2025年8月1日金曜日

消費者契約法

 契約を取り消すことができる制度として,クーリング・オフ制度があります。


しかし,利用できるのは,訪問販売や電話に勧誘などによって契約したものに限られます。


消費者契約法は,以下のような場合に取り消すことができます。


























出典:消費者庁「知っていますか? 消費者契約法―早わかり!消費者契約法―」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf


それでは今日の問題です。


第35回・問題83

事例を読んで,消費者被害に関する次の記述のうち,X地域包括支援センターのC社会福祉士の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

 Dさん(70歳)は,認知症の影響で判断能力が低下しているが,その低下の程度ははっきりしていない。宝石の販売業者Yは,Dさんが以前の購入を忘れていることに乗じ,2年にわたって繰り返し店舗で40回,同じ商品を現金で購入させ,その合計額は1,000万円に及んでいた。E訪問介護員がこの事態を把握し,X地域包括支援センターに所属するC社会福祉士に相談した。 

1 Dさんのこれまでの判断を尊重し,Dさんに対し,今後の購入に当たっての注意喚起を行う。

2 Dさんの意向にかかわりなく,宝石の販売業者Yと連絡を取り,Dさんへの宝飾品の販売に当たり,今後は十分な説明を尽くすように求める。

3 Dさんの判断能力が著しく不十分であった場合,C社会福祉士自ら保佐開始の審判の申立てを行う。

4 クーリング・オフにより,Dさん本人にその購入の契約を解除させる。

5 これらの購入につき,消費者契約法に基づく契約の取消しが可能かを検討するため,Dさんのプライバシーに配慮して,消費生活センターに問い合わせる。



それほど難しくない問題ですが,気を付けなければならないのは,選択肢4です。


クーリング・オフ制度が使えるのは,契約書が交付されてから8日以内です。

この事例でも同制度が使える契約もあるとは思いますが,40回のうちのほんの一部でしょう。


正解は,選択肢5です。


この場合は,過量契約によって契約を解除することができそうです。

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