2024年4月25日木曜日

診療報酬制度はしっかり覚えたい

ソーシャルワーカーにとって,クライエントの経済的な問題の解決は重要です。診療報酬の出題は,比較的込み入ったものも出題されています。

診療報酬は,医療機関の収入であるのと同時に,クライエントの自己負担に直結するからです。


今日は,その診療報酬制度についての問題です。


第26回・問題72 

我が国の診療報酬制度に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。

1 診療報酬の改定は,中央社会保険医療協議会の答申を経て行われる。

2 診療報酬の審査・支払権限は,健康保険組合等の保険者にある。

3 外来診療報酬については,1日当たり包括払い制度がとられている。

4 診療報酬は,健康保険と国民健康保険では異なった内容となっている。

5 診療報酬点数表において,1点単価は1円とされている。


この問題自体は,そんなに難しくないものでしょう。

しかし注意なのは2つ選択なければならないことです。


2つ選択しなければならない問題が突然出題されるようになったのは,第25回からです。

2つ選択する問題は,組み合わせが10通り(5×4÷2=10)もあります。


そのため五者択一よりも正解率が下がります。

ミスも起きます。

第36回から2つというように注意を促すようになりましたが,それでも1つしか選ばなかったというミスは起きます。


試験センターが目指している国試の姿は,


さて,それでは詳しく見ていきますね。


1 診療報酬の改定は,中央社会保険医療協議会の答申を経て行われる。


診療報酬改定は,2年ごとに行われています。

診療報酬改定は,中央社会保険医療協議会(中医協)の答申を経て,厚生労働大臣が決定します。


よって〇。


2 診療報酬の審査・支払権限は,健康保険組合等の保険者にある。


これにひっかけられた人は結構いたのではないかと思います。


なぜなら,診療報酬の審査等は,社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険組合団体連合会(国保連)が行っているからです。


しかし,それは保険者が委託しているからであり,審査・支払権限自体は保険者にあります。


よって正解。


3 外来診療報酬については,1日当たり包括払い制度がとられている。


診療報酬の支払い方法には,出来高払い制度と包括払い制度があります。


外来は基本的に出来高払い制度です。包括払いだと,必要な検査などがある時とない時の整合性がとれないことになってしまいます。


出来高払い制度は,過剰診療を生み出すことにつながります。そのため,包括払い制度は日本では高齢者医療で始まりましたが,現在では急性期病院でも採用されています。


しかし,外来が包括払い制度をとると,本来行わなければならない必要な検査はお金がかかり,それが病院の持ち出しになるとすれば,そういうものはどんどんカットしなければなりません。


そんなことがあっては隠れた病気を見落としてしまうことになります。


4 診療報酬は,健康保険と国民健康保険では異なった内容となっている。


日本の医療保険制度は,全国どこでどんな医療機関で診療を受けても同じ金額であることが特徴です。


イギリスには,国民保健サービス(NHS)という税財源で行われている医療制度があります。これは日本と違い,どこでも自由に診療が受けられるわけではないかかりつけ医であるGPというシステムを取っています。


そのため,GPの診療を受けるために長期間待たなければならないこともよくあるようです。それを嫌ってお金がある人は民間の保険に加入します。GPが使える薬と民間保険で使える薬にも違いがあります。


話は戻りますが,日本は国民皆保険制度をとっています。診療報酬は全国一律1点10円で,これは健康保険制度でも国民健康保険制度でも一緒です。


よって×。


5 診療報酬点数表において,1点単価は1円とされている。


介護報酬は地域によって少し違いますが,診療報酬は全国一律1点10円です。


よって×。


基本的にそれほど難しくない問題だったと思いますが,それでも緊張感漂う試験会場では正しく答えを導きだすのは簡単なことではないです。


だからこそ模試受験が大切なのです。試験に慣れるのは本当に容易なことではありません。

なぜそうなっているのだろうとしっかり考えながら,勉強することが国試突破には極めて重要です。


これを心がければ,少々わからない問題が出題されても,想像力で正解できる確率が高まります。

2024年4月24日水曜日

国民医療費の概況

 今回は,国民医療費の概況からの出題です。


過去問で出題ポイントを押さえて,実際の概況を見てみることをおすすめします。


表やグラフになっているので,覚えやすいはずです。


それでは今日の問題です。


第26回・問題71 

2010年度(平成22年度)までの「国民医療費の概況」(厚生労動省)に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。

1 国民医療費に占める公費負担医療給付分の割合は,過去4年間一貫して減少し続けている。

2 薬局調剤医療費は,過去4年間一貫して減少し続けている。

3 財源別国民医療費では,患者負担は,過去4年間一貫して増加し続けている。

4 制度区分別国民医療費では,医療保険等給付分の次に比率が多いのは,後期高齢者医療給付分である。

5 75歳以上の人口一人当たり国民医療費は,年間100万円を超えている。


古い問題ですが,今も使えます。


国民医療費の範囲

含まれるもの

医科診療や歯科診療にかかる診療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費等が含まれる。


含まれないもの

正常な妊娠・分娩に要する費用、健康の維持・増進を目的とした健康診断、予防接種等に要する費用、固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用。


※これらが国民医療費に含まないのは,傷病の治療費に限っているためです。


それでは詳しく見ていきましょう。


1 国民医療費に占める公費負担医療給付分の割合は,過去4年間一貫して減少し続けている。


一貫して減少するには,何かの理由があります。

減少する何かは思い当たるものがありましたか?


データを見れば一目瞭然ですが,減るわけがない,と思うことが肝心です。

もちろん一貫して減少していません。


2 薬局調剤医療費は,過去4年間一貫して減少し続けている。


これも1と同じように一貫して減少するには,何かの理由があります。


もちろん誤りです。


3 財源別国民医療費では,患者負担は,過去4年間一貫して増加し続けている。


財源別では,公費と保険料はいずれも一貫して増加しています。しかし,患者負担は一貫していないのです。


診療報酬のマイナス改定の時は減り,プラス改定の時は増える


というのが基本的な構図です。

これは覚えておきたいです。


「一貫して」というのは,間違い選択肢を作るときの常とう手段です。


「一貫して」が間違いになる確率が高い理由


①本当は,その逆。

 例:一貫して増えている ⇒ 一貫して減少している。

②一貫していない

 例:2000年以降国民医療費は,一貫して増えている。


「一貫して」は,とても便利な言葉です。いろいろな間違いのバリエーションを広げることができるからです。


4 制度区分別国民医療費では,医療保険等給付分の次に比率が多いのは,後期高齢者医療給付分である。


2番目に多いのは,後期高齢者医療給付分です。


よって正解です。


国民医療費の概況をしっかり見ていた人はわかったと思いますが,難しいですね。


このような2番目を問うものは出題されないでしょう。


5 75歳以上の人口一人当たり国民医療費は,年間100万円を超えている。


65歳未満 約20万円

65歳以上 約70万円

75歳以上 約90万円


100万円は超えていません。


よって×。


国民医療費に関するものとしては,ほかに以下のようなものも押さえておきましょう。

覚える数値はおおよそで大丈夫です。


国民医療費の診療種類別構成割合

 入院医療費約40%,入院外医療費(外来)約40%,歯科診療医療費約5%,薬局調剤医療費約15%


国民医療費の傷病分類別構成割合

 循環器系の疾患約20%,新生物約10%。

※循環器系が最も多いところに注意!


国民医療費の年齢階級別構成割合

 75歳以上約40%,70歳以上約50%,65歳以上約60%。


「保健医療と福祉」は,出題範囲が狭いので,覚えなければならないことも少ないのが特徴の科目です。


しかしその分,他の科目と違って掘り下げて出題されることが多くあります。なぜならほかの科目と違って,普段の日常生活の中で得られる情報が多いため,掘り下げないと勉強しなくても点数が取れてしまう恐れがあるからです。


勉強したら点数が取れる。

勉強が足りない人は点数が取れない。


これが国家試験の理想形です。

2024年4月23日火曜日

現場を知っていることで引っ掛けられることもある

福祉現場を知らないよりは,知っていた方が法制度の理解はしやすいので有利だと思います。学生もおそらく自分が実習した領域は他の領域よりもきっと理解しやすいはずです。


しかし,実際に働いていることで,逆に間違ってしまうこともあるので注意したいです。


例えば,今日の問題で取り上げる「生活福祉資金貸付制度」です。


この制度の対象世帯は,低所得者世帯,障害者世帯,高齢者世帯となっています。


母子世帯は対象世帯に入っていません。


母子世帯には,母子父子寡婦福祉資金があるからです。


ただし,母子世帯であっても同資金を利用できない時に生活福祉資金を利用する場合もあります。


しかし,制度上は,母子世帯は対象としていないと覚えなければなりません。


今日の問題です。


第26回・問題69 

生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 生活福祉資金の借入れの申込みは民生委員を介して行わなければならない。

2 生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合,延滞利子を付して返済しなければならない。

3 連帯保証人を立てないと生活福祉資金の貸付を受けることができない。

4 生活福祉資金は重複貸付が禁止されているため,総合支緩資金の貸付を受けた場合,教育支援資金の貸付を受けることはできない。

5 生活福祉資金の借入れの申込み先は福祉事務所である。


生活福祉資金貸付制度は,生活困窮者自立支援法が出来たことで平成27年に多少変更されています。


変更点は,


生活困窮者自立支援制度の利用の要件化

総合支援資金・緊急小口資金等(臨時特例つなぎ資金を含む)の貸付は,自立相談支援事業の利用を要件とする(原則)。


緊急小口資金の見直し

公共料金の必要最小限の滞納分の解消などで緊急的支援が必要な場合,生活困窮者自立支援制度と連携して貸付対象とする。


それでは詳しく見ていきます。


1 生活福祉資金の借入れの申込みは民生委員を介して行わなければならない。


生活福祉資金を利用するに当たっては,民生委員の支援を受けますが,申し込みの際に民生委員を介する必要はありません。


よって×。


利用前なら,自分の地区の担当している民生委員は誰かも知らないかもしれません。


2 生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合,延滞利子を付して返済しなければならない。


これはその通りです。正解です。


ただし,手続きをして認められれば,返済の猶予や免除があります。

その手続きをしないと,この選択肢のように,延滞利子を付して返済することとなります。


この選択肢を出題した意味がわかるでしょう。


3 連帯保証人を立てないと生活福祉資金の貸付を受けることができない。


連帯保証人を立てなければならない資金も中にはありますが,多くの資金の貸付には連帯保証人を立てなくても利用できます。


ただしその場合は有利子になります。


緊急小口資金・教育支援費・就学支度費は,もともと保証人不要で無利子で貸し付けが受けられます。


よって×。


4 生活福祉資金は重複貸付が禁止されているため,総合支緩資金の貸付を受けた場合,教育支援資金の貸付を受けることはできない。


必要であれば,重複して貸付を受けることはできます。


よって×。

これは何度も出題されています。


5 生活福祉資金の借入れの申込み先は福祉事務所である。


生活福祉資金の実施主体は,都道府県社協です。


窓口は市町村社協です。


窓口が市町村社協ですし,パンフレットを配布しているのも市町村社協なので実施主体も市町村社協だと思われがちですが,実施主体は都道府県社協です。間違えないように注意してください。

2024年4月22日月曜日

社会福祉士が忘れてならないもの

今日は,自立支援プログラムです。

出題されるポイントは,明確です。


さて,それでは今日の問題です。


第26回・問題68 

事例を読んで,自立支援プログラムによる支緩の進め方に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例)

 Cさんは重いうつ病を発症し療養に専念するために退職したが,経済的に困窮したため生活保護を申請した。保護開始後,Cさんは療養を要するものの病状は安定してきた。しかしCさんには,なお就労に対する躊躇があるようである。

1 Cさんには,できるだけ早期に保護から脱却することを目指す就労支援プログラムへの参加が提案された。

2 Cさんの自立支援プログラムへの参加は,ケースワーカーの判断で決定された。

3 Cさんの自立支援の内容は,共通の統一した支援目標に基づき作成されることになった。

4 Cさんに対しては,自立支援プログラムに参加することが,生活保護を継続するための必要条件であるとの説明がなされた。

5 Cさんには,ボランティア活動や試行雇用の機会の提供を視野に入れた自立支援プログラムが提案された。

 

まずは,自立支援プログラムを勉強しましょう。


自立支援プログラムとは

生活保護受給者への就労支援であり,福祉事務所が事前に類型化した自立支援プログラムを実施する人を選んで,本人の同意を得て実施するものです。


ポイントは,自立支援プログラムは,本人の同意を得て実施するものであり,実施を拒否したからといって,保護の停止&廃止が行われるものではありません。


それでは詳しく見ていきましょう。



1 Cさんには,できるだけ早期に保護から脱却することを目指す就労支援プログラムへの参加が提案された。


Cさんはうつ病です。回復期が大切です。

焦っちゃだめです。

よって×。



2 Cさんの自立支援プログラムへの参加は,ケースワーカーの判断で決定された。


自立支援プログラムは,あくまでも本人の同意を得て実施されるものです。

よって×。



3 Cさんの自立支援の内容は,共通の統一した支援目標に基づき作成されることになった。


自立支援プログラムは類型化して作成されています。つまりプログラムは何種類かありますが,個別に作っているわけではありません。共通の統一した支援目標に基づき作成されるのであれば個別化は完全になくなってしまいます。

よって×。


もともと自立支援プログラムが始まった背景には,優れたケースワーカーの取組みをみんなで共有しようとしたことがあります。


類型化されたプログラムを使って支援したとしても,支援目標は個別化されるものだと思います。


 4 Cさんに対しては,自立支援プログラムに参加することが,生活保護を継続するための必要条件であるとの説明がなされた。


自立支援プログラムの参加を拒否しても,保護が廃止されることを意味するものではありません。


保護は最低限度の生活保障です。


もし,参加を拒否することによって保護が廃止されるのだったら,


「自立支援プログラムへの参加を拒否しましたね。あなたは自立する意欲はありません。よって保護しません。死んでください」ということにつながってしまいます。



5 Cさんには,ボランティア活動や試行雇用の機会の提供を視野に入れた自立支援プログラムが提案された。


自立支援プログラムは,就労に結びつけるためのきっかけとなるものです。


ここに優秀ケースワーカーの実践力がプログラムとなって活かされてきます。


正解はこの選択肢しか有り得ません。


絶対に覚えておいていだたきたいのは,保護の廃止は,最低限度の生活保障として機能するセーフティネットの役割を放棄することになることです。


セーフティネットは最後の最後に機能するものです。

その先はありません。

2024年4月21日日曜日

国家試験突破の秘策~クイズのように解く

中学受験を目指す小学生は,


考えることを徹底的に訓練します。


国語では,わからない言葉があっても文章の前後の言葉から推測する。

算数では,類似の問題から解き方の糸口を見つけ出す。

社会では,知っている情報を繋ぎ合わせて推論する(暗記だけではない)。

理科では,発生する事象を想像してみる。


などです。


有名中学になればなるほど,教科書通りの問題は出題しません。

電車の中などの塾の問題を見たことがある人はこの意味がよくわかることでしょう。


中学受験の塾に通っている成績優秀な小学生に社会福祉士の国試問題を解かせたら,

半分取れた,という話を以前聞いたことがあります。


その話は眉唾物だとずっと思っていました。

少し誇張があるとは今でも思っていますが,もしかするとそういうこともあるのかなぁ,と思います。


というのは,


内容がわからなくても,クイズのように問題を読む


からです。


私たちはややもすると


覚えること,問題を解くことに躍起になって,大事なものが見えなくなってきているのかもしれません。


さて,今日の問題です。


第26回・問題67 

福祉事務所に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 福祉事務所の現業を行う所員の定数については,特に法令上の定めはない。

2 指導監督を行う所員,現業を行う所員,事務を行う所員はいずれも社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。

3 市の設置する福祉事務所の長は,市長の指揮監督を受けて,所務を掌理する。

4 都道府県及び市町村は,福祉事務所を設置しなければならない。

5 福祉事務所に置かれる社会福祉主事は,18歳以上の者でなければならない。


この問題自体の難易度はまったく難しくないと思います。

しかし小学生なら福祉事務所も社会福祉主事も当然知らないことでしょう。

小学生ならどのように解くでしょうか。


それでは,詳しく見て行きましょう。


1 福祉事務所の現業を行う所員の定数については,特に法令上の定めはない。


社会福祉法

第十六条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。

一 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数

二 市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数

三 町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数


と定められています。


よって×。


国試では具体的な数字を覚えることは求められません。

ご安心ください。


社会福祉主事の数は,「基準を標準として」定めることになります。

「基準に従い」ではありませんのでしっかり覚えておきましょう。


易しすぎる問題の時には,間違い選択肢になっているものを次に出題する時の布石にする可能性が高いです。


「基準を標準として」

福祉サービスの利用定員などが「基準を標準として」とするものが多いです。


2 指導監督を行う所員,現業を行う所員,事務を行う所員はいずれも社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。


社会福祉主事でなければならないのは,指導監督を行う所員(査察指導員),現業を行う所員(ケースワーカー)です。


所の長,事務を行う所員は,社会福祉主事でなくてもよいことになっています。


よって×。


3 市の設置する福祉事務所の長は,市長の指揮監督を受けて,所務を掌理する。


所務を掌理するとは難しい言葉ですが,管理することなのだという想像はつくでしょう。

福祉事務所に限らず,指揮監督を受けるのは,設置した者です。


市が設置した福祉事務所なのに,都道府県知事の指揮監督を受けることはありません。


よって正解です。


4 都道府県及び市町村は,福祉事務所を設置しなければならない。


これは超頻出ですね。


今まで何度出題されたかわからない,間違い選択肢の常とう手段と言えます。


都道府県及び市は必置ですが,町村は任意設置ですね。


よって×。


5 福祉事務所に置かれる社会福祉主事は,18歳以上の者でなければならない。


その問題が出題されたときは,社会福祉主事の年齢は20歳以上でしたが,成年年齢が18歳となったことから,社会福祉主事も18歳以上になっています。


ということで,今は正解です。


それでは,小学生の解き方です。


1 福祉事務所の現業を行う所員の定数については,特に法令上の定めはない。

2 指導監督を行う所員,現業を行う所員,事務を行う所員はいずれも社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。

3 市の設置する福祉事務所の長は,市長の指揮監督を受けて,所務を掌理する。

4 都道府県及び市町村は,福祉事務所を設置しなければならない。

5 福祉事務所に置かれる社会福祉主事は,18歳以上の者でなければならない。


「1245は『ない』で終わっているけれど,3だけがちょっと違うよね」


「これが答えじゃない?」


秒殺です。


恐ろしや~小学生

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