児童等を規定する法制度はいくつかありますが,法によって年齢が異なります。
覚えにくいですが,児童の年齢は,基本的に18歳です。
20歳が規定されるのは,母子及び父子並びに寡婦福祉法など,ほんのわずかしかありません。
多くの法制度では,18歳です。
それでは,今日の問題です。
第22回・問題136 児童等の定義に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 児童福祉法にいう乳児とは,2歳未満の者を意味する。
2 母子及び寡婦福祉法にいう児童とは,20歳未満の者を意味する。
3 児童福祉法にいう幼児とは,3歳未満の者を意味する。
4 児童福祉法にいう少年とは,15歳以上18歳未満の者を意味する。
5 児童の権利に関する条約にいう児童とは,20歳未満の者を意味する。
古い問題なので,母子及び寡婦福祉法と出題されていますが,これは,現在の母子及び父子並びに寡婦福祉法です。
解説する前に,児童福祉法の各種定義を整理しておきます。
児童 満十八歳に満たない者 児童は,以下のように分ける 乳児 満1歳に満たない者 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 |
妊産婦 妊娠中又は出産後一年以内の女子 |
それでは,解説です。
1 児童福祉法にいう乳児とは,2歳未満の者を意味する。
乳児は,満1歳に満たない者です。
2歳未満は,乳児という感じではないでしょう。
2 母子及び寡婦福祉法にいう児童とは,20歳未満の者を意味する。
これが正解です。母子及び父子並びに寡婦福祉法は,児童を20歳未満と規定する数少ないものの一つです。
3 児童福祉法にいう幼児とは,3歳未満の者を意味する。
幼児は,満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者です。
3歳で区切ると,それ以上の4歳や5歳は,何というのでしょう。
こういったところに気が回ると消去できるでしょう。
4 児童福祉法にいう少年とは,15歳以上18歳未満の者を意味する。
少年は,小学校就学の始期から,満18歳に達するまでの者です。
5 児童の権利に関する条約にいう児童とは,20歳未満の者を意味する。
「児童の権利に関する条約」の児童は,18歳未満です。
<今日の一言>
少年法の少年は,20歳です。