2019年12月31日火曜日

児童委員の職務を整理しよう

児童委員は,民生委員が兼務します。

民生委員は,民生委員法という特別法が定めています。
児童委員は,児童福祉法の中で定めています。

このような違いは,民生委員の成り立ちに関係します。

民生委員の源流は,岡山県の済世顧問制度,大阪府の方面委員制度です。
どちらもドイツのエルバーフェルト制度を参考にして創設されています。

その後,方面委員は全国に広がり,救護法では,補助機関となります。

そして,1936(昭和11)年に,「方面委員施行令」が公布されます。

戦後,1946(昭和21)年に,同令が廃止されて,「民生委員令」が公布され,旧・生活保護法では,民生委員は「補助機関」となります。

1947(昭和22)年にできた児童福祉法は,すでにあった民生委員を児童委員に充てることとなったのです。

その後,民生委員令に変わって,1948(昭和23)年に「民生委員法」が制定されて現在に至ります。

1950(昭和25)年の現・生活保護法では,民生委員は「協力機関」であると定められました。

現在の補助機関は,民生委員に変わって,社会福祉主事です。

国家試験では,「補助機関」「協力機関」とは出題されず,法律通りに

事務の執行に補助するものとする。  (社会福祉主事)
事務の執行に協力するものとする。  (民生委員)

と出題されます。たった2文字違いなので,気をつけないとミスをしてしまうので,細心の注意が必要です。

さて,児童福祉法は,児童委員について以下のように定めています。

児童委員(児童福祉法)
民生委員との兼務
民生委員法による民生委員は,児童委員に充てられたものとする。
児童委員の職務
児童及び妊産婦の生活及び取り巻く環境の状況の適切な把握。
児童及び妊産婦の保護,保健その他福祉に関し,サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導。
児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し,その事業又は活動の支援。
児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務への協力。
その他。
主任児童委員
厚生労働大臣は,都道府県知事によって推薦された児童委員のうちから,主任児童委員を指名する。
主任児童委員の職務
児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整を行うとともに,児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
この規定は,主任児童委員が児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。

その他の機関等との関係
指揮監督
児童委員は,その職務に関し,都道府県知事の指揮監督を受ける。
指示
市町村長は,児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め,並びに必要な指示をすることができる。
通知および意見
児童委員は,その担当区域内における児童又は妊産婦に関し,必要な事項につき,その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し,併せて意見を述べなければならない。
児童委員が,児童相談所長に前項の通知をするときは,緊急の必要があると認める場合を除き,市町村長を経由するものとする。
調査
児童相談所長は,その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。
研修の実施
都道府県知事は,児童委員の研修を実施しなければならない。

民生委員・児童委員は,都道府県知事の指揮監督下にあります。

指揮監督は,その所属する機関の長の指揮監督を受けるのでわかりやすいですが,民生委員・児童委員はそういった機関に配置されるものではないので,注意が必要です。

民生委員・児童委員が配置されるのは,機関ではなく,市町村の区域です。

それでは,今日の問題です。


第30回・問題141 児童委員の職務として,正しいものを1つ選びなさい。

1 児童及び妊産婦について,生活や取り巻く環境の状況を把握する。

2 養育医療の給付を行う。

3 乳児院に入所させる。

4 一時保護を決定する。

5 里親への委託を行う。


児童委員が持っているものは,児童相談所長又は市町村長に対して意見を述べる「意見具申権」のみです。

何かを決定する「決定権」はもちません。


さて,この問題の正解は,選択肢1です。

1 児童及び妊産婦について,生活や取り巻く環境の状況を把握する。

そんなに難しくはないかもしれませんが,ほかの選択肢も確認してみましょう。


2 養育医療の給付を行う。

養育医療は,母子保健法が定める未熟児に対する医療です。
給付を行うのは,市町村です。


3 乳児院に入所させる。

児童の入所は,専門的な判断が求められるものです。
専門機関である児童相談所が判断し,都道府県知事の措置によって入所します。


4 一時保護を決定する。

一時保護を決定するのは,児童相談所長です。

一時保護の期間は,原則2か月を超えない範囲で実施されます。
それを超えて,引き続き一時保護を行おうとするときは,家庭裁判所の承認を得なければなりません。


5 里親への委託を行う。

里親への委託は,都道府県知事が行います。


<今日の一言>

今日の問題は,それほど難しくはないものかもしれません。

もし,まったく見当がつかない問題が出題された場合は,グループ分けしてみるのも一つの方法です。

今日の問題なら,


1 児童及び妊産婦について,生活や取り巻く環境の状況を把握する。

2 養育医療の給付を行う。
3 乳児院に入所させる。
4 一時保護を決定する。
5 里親への委託を行う。


選択肢1と選択肢2~5はまったく内容が異なることがわかるでしょう。
今日の問題は,答えを1つ選ぶものですが,2つ選ぶ問題の場合は,グループ分けはより効果的になります。2:3に分けられて,そのうつの2が正解になります。

まったく内容がわからないときのために,ぜひ覚えておくとよいでしょう。

2019年12月30日月曜日

児童福祉に関する市町村の役割

今回は,児童福祉に関する市町村の役割を学びましょう。

地方自治法では,以下のように規定されます。


地方公共団体は,法人とする。

普通地方公共団体は,地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
市町村
市町村は,基礎的な地方公共団体として,都道府県が処理するものとされているものを除き,一般的に,前項の事務を処理する。
都道府県
市町村を包括する広域の地方公共団体として,広域にわたるもの,市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理する。


市町村は,基礎的地方公共団体であることは分かりました。
都道府県は,その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものであることも分かりました。

ここまでは,どこの参考書ににも書いてあることでしょう。

さて,それで何が市町村が処理することが適当でないと認められるものとなるのでしょうか。

以下のようなものが,基本的にそれに当たると考えられます。

市町村が処理することが適当でないと認められるものの例
①専門的な判断が求められるもの
②サービスの質の向上及び専門職に対する研修
③事業者の指定。 など

もちろん,これらには例外はあります。

基本を押さえて,そのうえで例外を覚えるのが確実であり,効率が良い覚え方です。

それでは,今日の問題です。

第25回・問題142 児童家庭相談における児童相談所と市町村の制度的関係に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 児童虐待を受けた児童については,住所地を管轄する市町村が通告を受理し,必要に応じ子どもの心理学的,社会学的,医学的判定を行う。

2 市町村は,乳児院,児童養護施設等入所型の児童福祉施設への措置を必要と認める場合には,その児童を児童相談所に送致する。

3 市町村長は,療育手帳についての申請を受け付け,児童相談所の判定結果をもとに療育手帳を交付する。

4 児童相談所長は,児童委員の職務について,市町村長に委任して必要な指示をすることができる。

5 児童相談所長は,児童福祉法第33条に基づく一時保護に関して,必要な場合,市町村長が一時保護するよう指示することができる。


改めてこの問題を見ると,市町村と都道府県の役割の違いがよく分かるものです。

逆に言えば,しっかり押さえておかなければ,正解することは難しいものです。


さて,この問題の正解は,選択肢2です。

2 市町村は,乳児院,児童養護施設等入所型の児童福祉施設への措置を必要と認める場合には,その児童を児童相談所に送致する。

市町村は,基礎的地方公共団体として,基本的な住民サービスを実施します。

高齢者や障害者の入所措置は,1990(平成2)年の福祉関係八法改正によって,都道府県から市町村に権限移譲されています。

児童の場合は

通所 → 市町村
入所 → 都道府県

というように,現在も役割が分かれています。

その理由は,

児童の施設入所は「①専門的な判断が求められるもの」だからです。
児童にとって,施設入所は,家族と離れたものとなってしまいます。

これを聞いて,あることを思い出す人もいるのではないでしょうか?

あることとは?


ホワイトハウス会議声明
1909
児童は緊急やむを得ない理由がない限り,家庭生活から引き離されてはならない。
アメリカ

児童にとって,施設入所は,家庭生活から引き離されてしまうことを意味します。
そのため,専門的な判断が求められます。

入所の必要性は,児童相談所など専門機関が判断することになります。
その結果を受けて,都道府県知事が入所の措置を行います。

それでは,ほかの選択肢も見てみましょう。


1 児童虐待を受けた児童については,住所地を管轄する市町村が通告を受理し,必要に応じ子どもの心理学的,社会学的,医学的判定を行う。

「心理学的,社会学的,医学的判定」は,市町村が行う事務の範囲を超えます。
もちろん,これらの判定は,専門機関である児童相談所が行います。


3 市町村長は,療育手帳についての申請を受け付け,児童相談所の判定結果をもとに療育手帳を交付する。

障害者に関する手帳には,

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

の3種類があります。

これらに共通するのは,等級の判定を行うことです。
そのため「①専門的な判断が求められるもの」に当たります。

したがって,都道府県が行う事務となります。

手帳であっても,母子健康手帳は,等級の判定はありません。
こういったものは,市町村の役割となります。


4 児童相談所長は,児童委員の職務について,市町村長に委任して必要な指示をすることができる。


都道府県知事
指揮監督
市町村長
指示出し
児童相談所長
調査の委嘱


児童委員に指示を出すのは,市町村長であることは適切ですが,児童相談所長が市町村長に委任するものではありません。


5 児童相談所長は,児童福祉法第33条に基づく一時保護に関して,必要な場合,市町村長が一時保護するよう指示することができる。

一時保護は,「①専門的な判断が求められるもの」です。
市町村が行う事務の範囲を超えます。

児童の一時保護は,児童相談所長が行います。


<今日の一言>

市町村は,基本的に「①専門的な判断が求められるもの」は行いません。
「行いません」というよりも「行えません」の方が適切でしょう。

例外として,市町村が行うものとして「要介護認定」と「障害支援区分認定」があります。

高齢者分野や障害者分野で働いている人にとっては,これらは市町村が行うものである,ということは常識でしょう。しかし,これらは例外です。

本来の市町村の持つ機能では,これらは手に余るものです。

そのために,市町村をサポートするものとして「介護認定審査会」「市町村審査会」が設置されます。

これらの審査会の判定の結果によって,市町村は認定することができます。

高齢者分野をよく知る人にとって,もう一つ注意すべきことがあります。

それは「③事業者の指定」です。

介護保険では,地域密着型サービスや介護予防サービス,居宅介護支援事業者,市町村が事業者の指定の指定を行っていますが,基本的に事業者の指定は,都道府県の役割です。

このほかに市町村が行う事業者の指定は,特定相談支援事業者と障害児相談支援事業者がある程度です。

2019年12月29日日曜日

児童手当の徹底理解~財源

わが国の児童にかかわる社会手当には

児童手当(1971・昭和46年)
児童扶養手当(1961・昭和36年)
特別児童扶養手当(1964・昭和39年)

の3つがあります。

このうち,最も遅れて創設されたのが,児童手当です。

児童扶養手当は,ひとり親家庭
特別児童扶養手当は,障害児

を対象として支給されるものです。

これらは,福祉六法体制が確立された昭和30年代に創設されています。
昭和30年代の日本はまさしく,高度経済成長の真っただ中です。

社会保障制度は,資本主義という制度を補足するためのものです。
資本主義で得られた利益を用いて,社会保障制度の財源とします。

そういった意味では,児童の養育に対する現金給付はほかの社会手当と同時期に創設されてもよかったはずです。

実は,その当時から創設に向けた議論はあったのですが,様々なコンセンサスを得るのに時間がかかり,ようやく創設されたのが,高度経済成長の末期にあたる1971年でした。

問題点を抱えたまま走り出したこともあり,制度は改正が重ねられて,現在に至っています。
この間,民主党政権時代には,児童手当に変わって,子ども手当が支給されていたこともあります。

制度ができた当初は,第3子からの支給でしたが,現在は第1子から支給されています。
かつては一定以上の所得がある者には支給されませんでしたが,現在は支給されるようになっています。

児童手当の財源

公費(国:2/3,地方:1/3)と事業主によるこども・子育て拠出金


さて,今回は,「社会保障」で出題された,児童手当に関する問題を振り返ってみたいと思います。

1問目(第22回・問題51
我が国の社会保障制度に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 民間被用者に関する児童手当には,事業主の拠出金がある。
2 健康保険及び国民健康保険には,事業主の負担がある。
3 児童扶養手当の支給は,婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度を軽減する。
4 児童手当制度は,所得制限が設けられていない普遍的給付である。
5 児童手当制度は,第2子から支給される。


正解は,選択肢1です。

1 民間被用者に関する児童手当には,事業主の拠出金がある。

児童手当の創設に時間がかかったのは,児童手当の財源をどのように設定するか,という問題もあったようです。

事業主は,こども・子育て拠出金を納付しています。
これは,労使折半ではなく,事業主負担のみです。
自営業者や農業者などは,拠出金がありません。


2問目(第26回・問題141
現行の児童手当制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 児童手当は,児童の年齢にかかわらず同一の金額が支給される。
2 児童手当の支給に要する費用の一部には,事業主からの拠出金が充てられる。
3 児童手当は,児童が18歳に達する日以後の最初の331日まで支給される。
4 児童手当は,第3子の児童から支給される。
5 児童手当を受けようとする父母等は,都道府県知事の認定が必要である。


正解は,選択肢2です。

2 児童手当の支給に要する費用の一部には,事業主からの拠出金が充てられる。


3問目(第27回・問題53
児童手当に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 児童扶養手当が支給される世帯に対しては,児童手当は支給されない。
2 児童手当の支給には,所得制限が設けられている。
3 児童手当は,第2子から支給される。
4 児童手当の支給は,児童が小学校を修了するまでである。
5 児童手当の費用は,国と地方自治体が半分ずつ負担する。

正解は,選択肢2です。

2 児童手当の支給には,所得制限が設けられている。

法では,一定以上の所得制限がある者には支給しないという「所得制限」があります。
こども手当に変わって,児童手当が復活した際,所得制限以上の所得がある者に対しても,一律5,000円が支給されています。


4問目(第30回・問題55
児童手当,児童扶養手当に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 児童手当の支給対象となる児童の年齢は,12歳到達後の最初の年度末までである。
2 児童手当の費用は,国と地方自治体が50%ずつ負担している。
3 児童手当の支給額には,物価スライド制が適用されている。
4 児童扶養手当の費用は,国が全額負担する。
5 児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は,障害がない子どもの場合,18歳到達後最初の年度末までである。

正解は,選択肢5です。

5 児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は,障害がない子どもの場合,18歳到達後最初の年度末までである。

障害児の場合は,20歳未満まで支給されます。


<今日の一言>


児童手当の支給に要する費用の一部には,事業主からの拠出金が充てられる。


4回の問題のうち,2回も同じ内容のものが正解になっているのは,珍しいと言えます。

わが国の児童手当は,欧米に比べると遅い時期に創設されています。

欧米の児童手当の財源がどのようになっているのは知りませんが,もしかするとわが国の児童手当の特徴は,事業主からの拠出金があることなのかもしれません。

2019年12月28日土曜日

児童手当の徹底理解

わが国の児童にかかわる社会手当には

児童手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当

の3つがあります。

今回は,このうちの児童手当を学びましょう。

児童扶養手当は,父又は母と生計を同じくしていない児童を対象として支給されます。
特別児童扶養手当は,障害児を対象として支給されます。

これらは,特別なニーズにあるものに対する社会手当であるのに対し,

児童手当は,児童を対象として支給される普遍的な社会手当です。

児童に関する3つの社会手当のうち,最も遅くできたのは,児童手当です。

1971(昭和46)年にできました。
わが国の児童手当は,諸外国に比べると制度ができたのは遅いほうです。

制度ができた当初は,第三子以降に対して支給されました。

つまり多子による貧困対策としての社会手当であったわけです。
現在は,第一子から支給されています。

まずは,以下を確認しましょう。


児童の定義
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって,日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの。
支給対象
18歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童。
支給認定及び支給
住所地の市町村長。
費用
被用者の拠出金あり。


区分
所得制限未満の受給者
所得制限以上の
受給者
03
月額:15,000円(一律)
月額:5,000円(一律)
3歳~小学校修了前
・第1子・第2子 月額:10,000
・第3子以降 月額:15,000
中学生
月額:10,000円(一律)

それでは,今日の問題です。


第26回・問題141 現行の児童手当制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 

1 児童手当は,児童の年齢にかかわらず同一の金額が支給される。

2 児童手当の支給に要する費用の一部には,事業主からの拠出金が充てられる。

3 児童手当は,児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給される。

4 児童手当は,第3子の児童から支給される。

5 児童手当を受けようとする父母等は,都道府県知事の認定が必要である。


実に社会福祉士の国家試験らしい問題だと思います。
制度の内容だけではなく,財源が問われれているからです。

正解は,その財源に関する選択肢2です。

2 児童手当の支給に要する費用の一部には,事業主からの拠出金が充てられる。




それでは,ほかの選択肢も確認しましょう。



1 児童手当は,児童の年齢にかかわらず同一の金額が支給される。

上記の表のように,年齢によって支給額は異なります。



3 児童手当は,児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給される。

支給されるのは,「児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」です。

「児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」と規定されるのは,児童手当法の児童の定義です。

定義の年齢と支給の年齢が異なることに要注意です。



4 児童手当は,第3子の児童から支給される。

制度ができた当初は,第3子からの支給でしたが,現在は第1子から支給されています。



5 児童手当を受けようとする父母等は,都道府県知事の認定が必要である。

児童手当の認定を行うのは,市町村長です。




<今日の一言>

現在,児童手当は,子ども・子育て支援法の「子ども・子育て支援給付」の現金給付として,支給を行っています。

児童福祉法には都道府県の役割がありますが,子ども・子育て支援法には都道府県の役割はほとんどありません。

2019年12月27日金曜日

児童にかかわる社会手当の法が規定する児童の定義(年齢)

児童にかかわる社会手当には

普遍的な「児童手当」
ひとり親家庭を対象とした「児童扶養手当」
障害児を対象とした「特別児童扶養手当」

があります。

それぞれの方が規定する児童の定義は,以下の通りです。

児童手当法
18に達する日以後の最初の331日までの間にある者。
児童扶養手当法
18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある者,又は20未満で政令に定める程度の障害の状態にある者。
特別児童扶養手当法
(障害児)
20未満の者で,12級の障害の状態にある者。



要注意なのは,児童手当です。

法は,18歳ですが,実際に支給されるのは,15歳です。

こういったところが国試ではねらわれるので,十二分に気を付けましょう。

各法等における児童の年齢の定義のまとめ


※今日の問題は,お休みします。

2019年12月26日木曜日

特別児童扶養手当の徹底理解

わが国の児童にかかわる社会手当には,

児童手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当

の3つがあります。

児童手当に関する出題
https://fukufuku21.blogspot.com/2018/07/blog-post_14.html
https://fukufuku21.blogspot.com/2018/07/2_15.html
https://fukufuku21.blogspot.com/2018/07/blog-post_16.html
https://fukufuku21.blogspot.com/2018/07/blog-post_17.html

これらは「社会保障」で出題されたものです。複数の科目にまたがっているということです。

確実に覚えておきたいです。

さて,今回のテーマは「特別児童扶養手当の徹底理解」です。

まずは,基本を押さえましょう。

特別児童扶養手当法
障害児の定義
20歳未満であって,同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者。
特別児童扶養手当
在宅で障害児を監護する父母,あるいは養育者に支給する。
障害児福祉手当
在宅で生活する重度障害児に支給する。
特別障害者手当
在宅で生活する20歳以上の重度障害者に支給する。


支給額(月額)
特別児童扶養手当
障害児一人につき33,300円。
障害の程度が同法が規定する障害等級の一級に該当する障害児の場合は,50,000円。
障害児福祉手当
14,170
特別障害者手当
26,050

金額は覚えることはありません。

一人に対する支給額は固定されていること,特別児童扶養手当のみ,1級に該当する場合は,高く設定されていることを理解できていれば十分です。

それでは,今日の問題です。


第27回・問題141 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 この法律では,障害児を18歳未満と規定している。

2 特別児童扶養手当の支給額は,1家庭に2人以上の障害児がいる場合は減額される。

3 特別児童扶養手当の支給額は,障害等級が1級に該当する場合には高く設定されている。

4 障害児福祉手当は,障害児入所施設などに入所をしている児童に対して支給される。

5 障害児福祉手当は,重度障害児を監護する父もしくは母又はその養育者に対して支給される。


正解はすぐわかりますね。

3 特別児童扶養手当の支給額は,障害等級が1級に該当する場合には高く設定されている。

ほかの選択肢も確認しましょう。


1 この法律では,障害児を18歳未満と規定している。

特別児童扶養手当法が規定する障害児は「20歳未満であって,同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者」です。


2 特別児童扶養手当の支給額は,1家庭に2人以上の障害児がいる場合は減額される。

特別児童扶養手当の支給額は,一人に対して固定されています。


4 障害児福祉手当は,障害児入所施設などに入所をしている児童に対して支給される。

障害児福祉手当が支給されるのは,在宅で生活している重度障害児です。


5 障害児福祉手当は,重度障害児を監護する父もしくは母又はその養育者に対して支給される。

監護する父もしくは母又はその養育者に対して支給されるのは,「特別児童扶養手当」です。


障害児福祉手当は,在宅で生活する重度障害児に支給されます。

これは,特別障害者手当も同じです。特別障害者手当は,本人の所得によって支給制限があることも覚えておきましょう。



<今日の一言>

口の悪い人は,社会福祉士の国家試験は「国語の問題だ」と言う人がいます。

問題文の言い回しによって,正誤が判別できる可能性があるのは,法制度の問題以外です。

法制度にかかわる問題は,言い回しによって,正誤を判別することができないものが大半です。

法制度は,知っていれば答えられますし,知らなければ答えられません。

受験者に最も差がつきやすいのは,法制度にかかわるものです。

時間が限られる中,これから得点力を確実に上げられるのは,法制度が出題される科目です。

そういった意味で,「児童と家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」は,極めて重要な科目です。これからもまだまだ続きます。

2019年12月25日水曜日

児童扶養手当の徹底理解②~事例問題~母子生活支援施設

今回も児童扶養手当です。
前回と違うのは,今回は事例問題であることです。

社会福祉士の専門科目(午後の問題)は,「事例があるから簡単」だと思っているとしたら大間違いです。

知識なしで解ける事例問題は,「相談援助の理論と方法」のほんの一部です。
それらは,誰もが解ける問題です。

社会福祉士は,得点の上位30%の人が合格できる試験です。
誰もが解ける問題が正解できるのは当然のことです。
ここで間違うと大変です。

事例には,制度を問うものもあります。
これは,一般的な問題と何ら変わることはありません。
事例のスタイルを取っているだけで,法制度の知識があって正解できるものです。

まずは,前回の振り返りです。

https://fukufuku21.blogspot.com/2019/12/blog-post_24.html

それでは今日の問題です。


第29回・問題141 事例を読んで,児童扶養手当に関する担当者の説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
 T市に居住するBさんは,障害基礎年金を受給している。最近,夫と離婚して小学生(11歳)の子どもを引き取った。今後の生活のため,手当のことについて市役所の担当部署に相談に行った。

1 児童扶養手当の支給によって子どもに対する父親の扶養義務はなくなる。

2 障害基礎年金と児童扶養手当は併給できないため,Bさんはどちらかを選択する必要がある。

3 Bさんに障害があるため,児童扶養手当は子どもが20歳になるまで支給される。

4 母子生活支援施設に入所する場合であっても,支給要件を満たす限り,児童扶養手当は支給される。

5 児童扶養手当の支給は,子どもが13歳に達した日の翌月から減額される。


この事例のポイントは「Bさんは,障害基礎年金の受給者であること」です。
子どもは,障害があるかどうかはわかりません。

そこを整理しておかないとこんなに短い事例でも間違いますので,注意が必要です。

さて,この問題の正解は,選択肢4です。

4 母子生活支援施設に入所する場合であっても,支給要件を満たす限り,児童扶養手当は支給される。

児童扶養手当は,児童が施設入所すると,支給されません。
ただし,母子生活支援施設を利用する場合には,支給されます。

母子生活支援施設は,児童福祉施設に規定される児童福祉施設ですが,ほかの児童福祉施設と違うのは,母子で利用するところです。

そのために,児童が施設入所すると支給されない児童扶養手当であっても,例外的に母子生活支援施設に入所する場合には,支給されるのです。


それではほかの選択肢も確認しましょう。


1 児童扶養手当の支給によって子どもに対する父親の扶養義務はなくなる。

実は,この「父親の扶養義務」については,過去に以下のように出題されています。


第22回
児童扶養手当の支給は,婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度を軽減する。

これは間違いです。児童扶養手当の支給は,扶養義務の程度又は変更するものではない,と規定されています。


第20回
Q 児童扶養手当の支給は,婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。

これが正解です。


といういうことで,児童扶養手当が支給されようがされまいが,父親の扶養義務の程度は何ら変わるものではありません。



2 障害基礎年金と児童扶養手当は併給できないため,Bさんはどちらかを選択する必要がある。


以前は,公的年金を受給していると児童扶養手当は受給できませんでした。しかし,2014(平成26)年に改正があり,児童扶養手当の額よりも公的年金の受給額が低額だった場合は,その差額を受給できるようになりました。


3 Bさんに障害があるため,児童扶養手当は子どもが20歳になるまで支給される。

児童扶養手当が20歳になるまで支給されるのは,障害児の場合です。

Bさんの子どもに障害があるかどうかは事例からは読み取れませんが,この選択肢には「Bさんに障害があるため」と明記しているので,間違いです。


5 児童扶養手当の支給は,子どもが13歳に達した日の翌月から減額される。

児童扶養手当が減額されるのは,前年の所得が一定額以上だった場合です。
年齢によって,減額されるような規定はありません。


<今日の一言>


専門科目が合格の決め手!


専門科目は,事例があるために,簡単だと思う人がいますが,それは間違いだと述べました。

相談援助の理論と方法の事例は,比較的簡単であることは間違いありません。
しかし,それであっても確実に正解することは決して簡単なものではありません。

多くの受験者の方は,共通科目よりも専門科目に時間をかけるという人は少ないと思います。

それどころか,共通科目に時間をかけすぎて,専門科目にはほとんど手をつけることができずに,国家試験に臨む人もいます。

社会福祉士の国家試験は,決して難しくはありませんが,勉強が不十分な人が運よく合格できるような試験ではありません。

出題範囲をきっちり押さえて,国家試験に臨んだ人は合格する権利があります。

共通科目は難解な問題もあるので高い得点は難しいです。
専門科目は,きっちり押さえると点数が取れます。

共通科目で40点しか取れなくても,専門科目で50点取れれば合格できます。

そういった意味で,専門科目は重要です。

2019年12月24日火曜日

児童扶養手当の徹底理解

わが国の児童にかかわる社会手当には,

児童手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当

の3種類があります。

このうち,最も早くできたのは,1961(昭和36)年の児童扶養手当です。
国家試験には出題されないと思いますが,この時期に児童扶養手当が創設されたのは,1959(昭和34)年の国民年金法に関連しています。

国民年金法では,死別した母子家庭に対する拠出制の「母子年金」と無拠出制の「母子福祉年金」が創設されています。児童扶養手当は母子福祉年金の受給資格を満たさない母子に対する補完的な制度として創設されました。
母子年金と母子福祉年金は,1985(昭和60)年の法改正で,遺族基礎年金ができたときに廃止されています。

特別児童扶養手当は,1964(昭和39)年に創設されています。
創設時は,重度の知的障害児を対象とした「重度精神薄弱児扶養手当法」という名称でした。
その後,1966(昭和41)年に,身体に障害のある児童を対象に含めて「特別児童扶養手当法」となりました。

さて,今回のテーマは「児童扶養手当の徹底理解」です。

まずは,基本を確認しましょう。

児童扶養手当法
目的
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため。
支給対象
父又は母と生計を同じくしていない児童。
ただし,児童が施設入所している場合は支給されない(母子がそろって母子生活支援施設を利用する場合を除く)。
児童の定義
18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある者。
又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者。
支給の制限
前年の所得が一定以上ある場合は,全部又は一部を支給しない。
養育費との関連
父から養育費の支払いがあった場合は,その額を所得とみなす。
併給
父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるときは,支給されない。ただし。公的年金額が児童扶養手当よりも低額の場合は,その差額を支給する。


それでは,今日の問題です。ただし,現在では,制度が変わり,あいまいになっているので,このまま出題されると不適切問題になるでしょう。


第24回・問題140 児童扶養手当に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 児童扶養手当の額の水準は,母と子ども1人の世帯の場合,全部支給と所得等に応じて細分化して定められた一部支給とからなる。

2 児童扶養手当の支給対象は,子どもが20歳に達する日以後の最初の3月31日までとなっている。

3 児童扶養手当は,児童を監護しない親からの養育費の確保が受給の要件となっている。

4 児童扶養手当は,父又は母の死亡について支給される公的年金と併せて給付を受けることができる。

5 児童扶養手当は,婚姻によらないで懐胎した子が,子の父親に認知されると手当が停止される。


この問題があいまいになっている理由は,選択肢4です。

4 児童扶養手当は,父又は母の死亡について支給される公的年金と併せて給付を受けることができる。

この問題が出題された時は,児童扶養手当は公的年金とは併給することができませんでしたが,2014(平成26)の法改正で,受給できる公的年金があってもその額が児童扶養手当よりも低額の場合は,その差額を受給できるようになったからです。


さて,この問題の正解は,選択肢1です。

1 児童扶養手当の額の水準は,母と子ども1人の世帯の場合,全部支給と所得等に応じて細分化して定められた一部支給とからなる。

前年の所得によって,全部支給と一部支給があります。

母子家庭の場合は,父からの養育費の支払いがあった場合は,養育費を所得とみなされます。


2 児童扶養手当の支給対象は,子どもが20歳に達する日以後の最初の3月31日までとなっている。

児童扶養手当は,児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給されます。政令で定める程度の障害がある場合は,20歳未満まで支給されます。


3 児童扶養手当は,児童を監護しない親からの養育費の確保が受給の要件となっている。

児童扶養手当は,父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する者に対して支給されます。

養育費の支払いを受けていることは受給要件にはありません。
逆に,養育費の額によっては,児童扶養手当は一部支給,あるいは全額支給停止となります。


5 児童扶養手当は,婚姻によらないで懐胎した子が,子の父親に認知されると手当が停止される。

児童扶養手当は,父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する者に対して支給されます。

子の父親に認知されるだけでは,手当の停止はされません。停止されるのは,認知した父と生計を同じくした場合です。


<今日の一言>

社会手当は,支給対象,支給要件など覚える項目が多く,理解が面倒だと思います。
しかし,今日の問題の内容程度の基本事項を覚えておけば,十分対応可能です。

なぜなら,絶対に深掘りして出題しないからです。

2019年12月23日月曜日

育成医療と養育医療の違い


社会福祉士の国家試験の勉強で大変なのは,似たようなものを整理しなければならないことです。

しっかり勉強した人とそうでない人の差がはっきり表れるところでしょう。

似たようなものでは,介護保険審査会と介護認定審査会といったものがあります。

さて,今回のテーマは,「育成医療と養育医療の違い」です。

制度名
根拠法
対象
支給
育成医療
障害者総合支援法
障害児
市町村
養育医療
母子保健法
未熟児

混乱しないための覚え方のコツとしては,「養育」は,「養う」というイメージから「未熟児」と結びつけると良いと思います。

児童にかかわる社会手当には,「児童手当」「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」があります。これも勉強不足だと違いがよくわからないものかもしれません。

次回,改めて詳しく紹介していきますが,簡単に押さえておきましょう。

手当名
支給対象
支給
児童手当
15歳に達する日以後の最初の331日までの間にある者。
市町村
児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童。
18歳に達する日以後の最初の331日までにある者。
障害のある者は20歳未満。


都道府県等
(都道府県知事,市長及び福祉事務所を管理する町村長)
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
20歳未満の障害児。
障害児福祉手当
重度障害児。
20歳未満)
特別障害者手当
重度障害者。
20歳以上)


<施設入所している場合>

児童手当は,施設に支給されます。
児童扶養手当と特別児童扶養手当は,支給されません。
ただし,児童扶養手当は,母子で母子生活支援施設に入所する場合には,支給されます。

それでは,今日の問題です。


第22回・問題139 子どもに関して給付される手当やサービスに関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 特別児童扶養手当は,障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき,その父若しくは母に対して支給される。

2 自立支援医療とは,未熟児に対しその養育に必要な医療の給付を行い,又はこれに代えて自立支援医療に要する費用を支給することである。

3 児童手当は,父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するために当該児童に対して支給される。

4 児童扶養手当は,子どもが児童福祉施設に入所している家庭に対して児童扶養手当を支給することにより,次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。

5 養育医療とは,障害児等につきその心身の障害の状態の軽減を図り,自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療のことである。


知識がないと正解できない問題でしょう。

制度系の問題は,日本語的には解けないので,勉強した人と勉強しない人の差が大きく表れるものです。

正解は,選択肢1です。


1 特別児童扶養手当は,障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき,その父若しくは母に対して支給される。

特別児童扶養手当は,障害児を監護する父または母に支給されるものです。


2 自立支援医療とは,未熟児に対しその養育に必要な医療の給付を行い,又はこれに代えて自立支援医療に要する費用を支給することである。

自立支援医療は,障害者総合支援法に規定されるもので,そのうちの育成医療は,障害児に対する医療です。

自立支援医療には,身体障害者に対する「更生医療」,精神障害者に対する「精神通院医療」を合わせて,3種類あります。

<自立支援医療の支給決定>
育成医療と更生医療 → 市町村
精神通院医療 → 都道県


3 児童手当は,父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するために当該児童に対して支給される。

児童手当は,15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護する者に支給されます。


児童手当についての注意点は,支給期間と定義が異なる点です。

<児童手当の支給期間>
15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。


<児童手当法に規定される「児童」の定義>
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。

このように,定義は18歳ですが,支給は15歳です。


4 児童扶養手当は,子どもが児童福祉施設に入所している家庭に対して児童扶養手当を支給することにより,次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。

児童扶養手当は,父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する母又は父に対して支給します。

母子生活支援施設以外に施設入所している場合は,支給されません。


5 養育医療とは,障害児等につきその心身の障害の状態の軽減を図り,自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療のことである。

養育医療は,母子保健法に規定されるもので,未熟児に対する医療のことです。



<今日の一言>

児童にかかわる社会手当は,様々なものがあり,覚えるのは容易ではないかもしれません。

しかし,こういったものをしっかり覚えておくことで,得点力はアップします。
合格する人と合格できない人の差は,こういったところをきっちり押さえることの差だと言えます。

大変だと思いますが,一つひとつ確実に覚えていきましょう。

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