「社会保障」と「児童と家庭」の科目で児童に関する手当の出題を整理してみると覚えるべきポイントは以下のようになります。
児童手当
・財源は,国:3分の2,地方:3分の1,事業主も拠出している。
・所得制限がある。
・第1子から支給される。
・支給は,児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。
・支給金額は,子ども年齢によって違いがある。
・支給認定は市町村長(児童扶養手当も同様)。
児童扶養手当
・児童扶養手当と児童手当は併給できる。
・公的年金とは併給できない(ただし,当該年金が手当よりも低額だった場合,その差額を支給する)
・児童扶養手当の支給は,扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。
といった感じです。
特別児童扶養手当については,「児童と家庭」の科目で取り上げたいと思います。
それでは,今日の問題です。
第26回・問題141 現行の児童手当制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 児童手当は,児童の年齢にかかわらず同一の金額が支給される。
2 児童手当の支給に要する費用の一部には,事業主からの拠出金が充てられる。
3 児童手当は,児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給される。
4 児童手当は,第3子の児童から支給される。
5 児童手当を受けようとする父母等は,都道府県知事の認定が必要である。
答えはすぐわかることでしょう。
そうです,選択肢2です。
1は,金額は年齢によって違います。
2は,正解。
3は,児童手当の支給は,児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日までです。
4は,第1子から支給されます。
5は,市町村長の認定が必要です。
<おまけ>
児童手当は,児童手当法に基づいたものですが,子ども・子育て支援法の「子ども・子育て支援給付」の現金給付に位置付けられています。
子ども・子育て支援給付は,市町村の役割です。
子ども・子育て支援給付は,現金給付のほかに,教育・保育給付があり,認定こども園,幼稚園,保育所への給付などを行います。
子ども・子育て支援法の子ども・子育て支援給付はすべて市町村の役割です。
児童福祉法に基づく障害児支援のように,都道府県の役割はありません。
その理由は,子ども・子育て支援給付の対象サービスはすべて通所だからです。児童福祉法には,通所だけではなく入所もあります。
児童の場合
通所系サービスは市町村
入所系サービスは都道府県
と分かれます。
入所は。親子を引き離すことになるので,高度かつ専門的な判断が求められるので,市町村の役割の範囲を超えます。
高度かつ専門的な判断が求められるにもかかわらず,市町村の役割なのは,介護保険法の要介護認定,障害者総合支援法の障害支援区分認定です。
これらはレアケースなのです。