日本の社会保障制度は,社会保険が中心なのですから当然ですね。
<社会保険の基本>
・保険事故
・保険者
・被保険者
・保険料
・保険料の納付
・保険の具体的内容
社会保険は社会保険料が財源なので,保険料に関するものは絶対に押さえなければなりません。
それでは今日の問題です。
第24回・問題50 社会保険料の徴収,納付に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 世帯員に国民健康保険の被保険者がいる場合,世帯主は国民健康保険以外の医療保険制度の被保険者であっても国民健康保険料の納付義務者となる。
2 介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者が負担する保険料は,特別徴収の方法によって徴収される。
3 国民年金の学生納付特例制度により,保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合,当該期間の国庫負担分のみが老齢基礎年金の支給額に反映される。
4 雇用保険の保険料は,賃金総額に保険料率を乗じて算出された額を事業主が負担する。
5 厚生年金保険料と健康保険料の納付義務者は,被保険者である。
社会保険料の納付は,社会保険制度で押さえなければならない太い太い柱の一つです。
それでは,解説です。
1 世帯員に国民健康保険の被保険者がいる場合,世帯主は国民健康保険以外の医療保険制度の被保険者であっても国民健康保険料の納付義務者となる。
世帯主は
健康保険の被保険者であっても,世帯員に国民健康保険の被保険者がいれば,世帯主に納付義務があります。
よって正解です。
社会保険料の納付義務者
世帯主
・国民健康保険
・国民年金
・介護保険の第1号被保険者
・後期高齢者医療制度
事業主
・健康保険
・厚生年金
・介護保険の第2号被保険者
・雇用保険
・労災保険
2 介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者が負担する保険料は,特別徴収の方法によって徴収される。
特別徴収は,年金額が年18万円以上ある場合は,年金から天引きして徴収する制度です。それ以下は普通徴収です。
介護保険の第2号被保険者の保険料は,事業主が被保険者の保険料を各医療保険の保険者に納付します。
つまり特別徴収の方法はありません。よって間違いです。
3 国民年金の学生納付特例制度により,保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合,当該期間の国庫負担分のみが老齢基礎年金の支給額に反映される。
またまた学生納付特例制度です。
保険料猶予の場合は,免除と違い,追納しないとまったく支給額に反映されません。よって間違いです。
保険料猶予
猶予は,納付義務がありますが,事情を考慮して,後払い(つまり追納)にしてくれるものです。追納は過去10年までさかのぼって行うことができます。学生納付特例制度と納付猶予制度(若年者納付猶予制度の対象を50歳未満まで広げたもの)があります。
学生の場合は,本人の所得が規定以下であれば,申請すれば親の所得に関係なく猶予を受けられます。納付猶予の場合は,本人と配偶者の所得が規定以下の場合に申請することで猶予を受けられます。
猶予の場合は,追納しないと将来受け取る年金額に反映されません。
免除
失業などで保険料が納付できなくなった場合に,免除してくれる制度です。全額免除と一部免除があります。
全額免除の場合は,国庫負担分(2分の1)が年金額に反映されます。
生活保護受給者,障害基礎年金受給者は法定免除,失業者やDV被害者は申請することで免除されます。
未納
保険料を納付しないことです。未納の場合も追納することができますが,さかのぼることができるのは,過去5年分です。年金受給資格を得る期間が25年から10年に短縮されたときに,追納できる期間が2年から5年に拡大されました。
追納
免除,猶予を受けていた場合,追納することで,将来の受け取る年金額を増やすことができます。
4 雇用保険の保険料は,賃金総額に保険料率を乗じて算出された額を事業主が負担する。
雇用保険は,失業等給付と雇用保険二事業があります。
保険料負担
失業等給付は,事業主と被保険者。
雇用保険二事業は,事業主のみ。
よって間違いです。
5 厚生年金保険料と健康保険料の納付義務者は,被保険者である。
またまた納付義務者です。
厚生年金保険料と健康保険料の納付義務者は,事業主です。
<今日の一言>
法制度は,バラバラに覚えると忘れやすい
日本の社会保障の中心は,社会保険制度です。
社会保険制度は,保険という技術を用いて制度設計がなされているので,制度は違っても共通点を見出すことができます。
日本には,5つの社会保険があります。
それぞれをそれぞれ覚えていっても良いのですが,それぞれの共通点と相違点をまとめて覚えたほうが効率的ですし,忘れにくいものです。