2023年7月31日月曜日

バウンダリーってなんだ? 倫理的ジレンマの事例問題~その3

バウンダリーとは,自分と他人との境界線を意味する心理学用語です。


バウンダリーがあいまいになると,

NOと言わなければならない場面でNOと言えない。

YESと言わなければならない場面でYESと言えない

私が思っていることは相手も同じことを思っている

自分の価値観を相手に押し付ける


など,人間関係や対人援助に弊害を生じます。


バウンダリーを明確にすることは簡単なことではありませんが,対人援助職としては大切なことでしょう。


今日の問題は,精神保健福祉士の問題です。


精神保健福祉士・第22回・問題21

U精神科病院に勤めるA精神保健福祉士は,担当患者のBさんへの支援が思うように展開できないでいた。Bさんは,障害年金と親の多額の遺産金で暮らしているが,「お金がない。生活保護を受けられないか」と何度も訴えていた。A精神保健福祉士は,Bさんが他の患者にお金を貸したり,欲しいものをすぐに買ったりして無駄遣いをしているのに生活保護を受けたいと主張することを好ましく思っていなかった。そのため,どうしてBさんが同じ主張を繰り返すのかについて,その背景に何かあるかもしれないということは気になっていたが,いつも一方的な態度をとるBさんを受け入れられず,「遺産金があるので,生活保護を申請することは難しい」と繰り返し説明していた。

 次のうち,A精神保健福祉士が抱く倫理的ジレンマとして,適切なものを1つ選びなさい。

1 自己決定とパターナリズム

2 専門職的価値と個人的価値

3 バウンダリーとクライエントの利益

4 クライエントの利益と所属機関の利益

5 秘密保持とプライバシー


社会福祉士の国家試験の倫理的ジレンマに関する出題では今まで見られたことがない「バウンダリー」が出題されています。


バウンダリーが倫理的ジレンマとなるのは,バウンダリーがあいまいになる場合です。


倫理的ジレンマとしては,専門職としてはNOと言わなければならない場面で,NOと言えないといったものになります。


相反する2つの事柄の間で専門職としてのジレンマを生じるのが倫理的ジレンマです。


この事例の相反する事柄は,


A:どうしてBさんが同じ主張を繰り返すのかについて,その背景に何かあるかもしれないということは気になっていた。


B:いつも一方的な態度をとるBさんを受け入れられなかった。 


AとBを事例に当てはめると


2 専門職的価値と個人的価値


となります。


どうしてBさんが同じ主張を繰り返すのかについて,その背景に何かあるかもしれないということは気になっていた。

 ➡ 専門職的価値


いつも一方的な態度をとるBさんを受け入れられなかった。

 ➡ 個人的価値


次回もバウンダリーが出題される問題を紹介したいと思います。

2023年7月30日日曜日

倫理的ジレンマの事例問題~その2

今回も倫理的ジレンマの事例問題を取り上げます。
倫理的ジレンマの事例問題は意外と難しいので,国家試験までには慣れておきたいです。

 

前説なしに今日の問題です。

 

32回・問題96 

事例を読んで,D社会福祉士が抱える倫理的ジレンマとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

 Ⅴ病院はこの地域の急性期医療の拠点であり,複数の社会福祉士が働いており,円滑な退院支援を心掛けている。D社会福祉士が担当したEさんは一人暮らしの85歳の男性で猛暑による脱水症状のため緊急搬送された。入院して10日目で全身状態は落ち着き,D社会福祉士にEさんの速やかな退院支援を行うよう依頼があった。Eさんは今回の入院で一人暮らしが不安になり,当面Ⅴ病院での入院継続を希望している。困惑したD社会福祉士は,同僚のF社会福祉士にも相談することにした。

1 クライエントの利益に対する責任と,記録の開示

2 クライエントに対する責任と,所属機関に対する責任

3 同僚に対する責任と,専門性への責任

4 クライエントとの信頼関係と,信用失墜行為の禁止

5 守秘義務と,制度や法令遵守に対する責任

 

相反する2つの事柄の間で専門職としてのジレンマを生じるのが倫理的ジレンマです。

 

この事例の相反する事柄は,

 

A:クライエントの希望は,入院継続であること。

B:職場からは,退院支援を求められていること。

 

同僚に相談することは,業務に必要なことなので,守秘義務違反にはあたりません。

 

ABを事例に当てはめると

 

2 クライエントに対する責任(A)と,所属機関に対する責任(B)

 

となります。

2023年7月29日土曜日

倫理的ジレンマの事例問題~その1

今回は,倫理的ジレンマの事例問題を取り上げます。

 

問題を見るとわかりますが,相反する2つの事柄の間で専門職としてのジレンマを生じるのが倫理的ジレンマです。

 

それでは,早速問題を見てみましょう。

 

28回・問題96

事例を読んで,C職員(社会福祉士)に生じる倫理的ジレンマとして,該当するものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

 社会福祉協議会のC職員は,クライエントのDさん(73歳,女性)の自宅を訪問した際,「マフラーを編んだので,ぜひもらって欲しい」と言われた。C職員は,マフラーをもらうことは物品の受領に当たり,そのことを記録に残さなければならないが,そもそも専門職として倫理的に問題があると考えた。そこでC職員は,「勤務先の規則で禁止されていますので,いただくことはできません」と言った。するとDさんは,「そんな堅いこと言わないで。受け取ってもらえると嬉しいです」と言った。

1 信用失墜行為の禁止と,利用者との関係

2 利用者との関係と,プライバシーの尊重

3 プライバシーの尊重と,最良の実践を行う責務

4 秘密の保持と,記録の開示

5 記録の開示と,情報の共有

 

この事例の相反する事柄は,

 

A:マフラーを受け取ることはできない。

 

B:マフラーを受け取ってほしい。

 

C:マフラーを受け取ると,記録に残さなければならない。

 

という3つがあります。

 

しかし,Cは,Aによって否定されています。

 

マフラーは受け取らないので,

4 秘密の保持と,記録の開示

5 記録の開示と,情報の共有

 

は該当しません。

 

それでは,C職員はなぜ倫理的ジレンマを生じているのでしょうか。

 

マフラーを受け取ると,職場のルールに反し,マフラーを受け取らないと,利用者との関係がぎくしゃくしてしまう,というジレンマです。

 

これを選択肢に当てはめると

 

1 信用失墜行為の禁止と,利用者との関係

 

となります。

2023年7月28日金曜日

福祉事務所に配置される専門職

 今回は,前説なしに問題です。


第35回・問題96 次の記述のうち,福祉に関する事務所(福祉事務所)に配置される所員の社会福祉法に基づく業務として,正しいものを1つ選びなさい。

1 指導監督を行う所員(査察指導員)は,都道府県知事の指揮監督を受けて,生活保護業務の監査指導を行う。

2 現業を行う所員(現業員)は,所長の指揮監督を受けて,援護,育成又は更生の措置を要する者に対する生活指導などを行う。

3 母子・父子自立支援員は,家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じる。

4 知的障害者福祉司は,社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って,知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行う。

5 家庭相談員は,児童の保護その他児童の福祉に関する事項について,相談に応じ,専門的技術に基づいて必要な指導を行う。


簡単そうに見えて,かなり難しい問題ではないかと思います。


1 指導監督を行う所員(査察指導員)は,都道府県知事の指揮監督を受けて,生活保護業務の監査指導を行う。


指導監督を行う所員(査察指導員)は,現業員の指導を行います。


業務は正しいですが,指導監督を受けるのは,所の長なので誤りです。


2 現業を行う所員(現業員)は,所長の指揮監督を受けて,援護,育成又は更生の措置を要する者に対する生活指導などを行う。


これが正解です。現業員が指揮監督を受けるのは,所の長(福祉事務所長)です。


3 母子・父子自立支援員は,家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じる。


家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じる専門職は,家庭相談員です。


4 知的障害者福祉司は,社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って,知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行う。


「社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って」という表現から,専門職ではないことは推測できそうです。


社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って,知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行うのは,知的障害者相談員なのですが,誰が知的障害者相談員になるのかを知っていますか。


知的障害者の保護者に委託されることが多いようです。


これは,身体障害者福祉法が規定している身体障害者相談員も同様です。


5 家庭相談員は,児童の保護その他児童の福祉に関する事項について,相談に応じ,専門的技術に基づいて必要な指導を行う。


児童の保護その他児童の福祉に関する事項について,相談に応じ,専門的技術に基づいて必要な指導を行うのは,児童福祉司です。

2023年7月27日木曜日

根拠法は意外な盲点

今回は,前説なしに問題です。

 

33回・問題96 

相談援助に関わる職種の根拠法に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 民生委員は,社会福祉法に規定されている。

2 介護支援専門員は,老人福祉法に規定されている。

3 児童福祉司は,児童福祉法に規定されている。

4 社会福祉主事は,生活保護法に規定されている。

5 身体障害者福祉司は,「障害者総合支援法」に規定されている。

(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

 

根拠法を問われて,ドキッとする人もいるのではないかと思います。

 

この機会に,根拠法を意識することをおすすめです。

 

それでは解説です。

 

1 民生委員は,社会福祉法に規定されている。

 

民生委員 ➡ 民生委員法

 

2 介護支援専門員は,老人福祉法に規定されている。

 

介護支援専門員 ➡ 介護保険法

 

3 児童福祉司は,児童福祉法に規定されている。

 

これが正解です。

 

児童福祉司 ➡ 児童福祉法

 

4 社会福祉主事は,生活保護法に規定されている。

 

社会福祉主事 ➡ 社会福祉法

 

5 身体障害者福祉司は,「障害者総合支援法」に規定されている。

 

身体障害者福祉司 ➡ 身体障害者福祉法

2023年7月26日水曜日

リッチモンドの功績

リッチモンドは,慈善組織協会(COS)の活動を通して,ケースワークの科学化を目指しました。

 

このことから,リッチモンドは,「ケースワークの母」と呼ばれるようになりました。

 

それでは,今日の問題です。

 

35回・問題95 リッチモンド(RichmondM.)の人物と業績に関する次の記述のうち,適切なものを2つ選びなさい。

1 ケースワークの専門職としてニューヨーク慈善組織協会に採用された。

2 ケースワークの体系化に貢献したことから,後に「ケースワークの母」といわれた。

3 社会改良を意味する「卸売的方法」は,個別救済を意味する「小売的方法」の始点であり終点であると位置づけた。

4 『社会診断』において,ケースワークが社会的証拠の探索と収集を重視することに対して,異議を唱えた。

5 『ソーシャル・ケース・ワークとは何か』において,ケースワークを人間と社会環境との間を調整し,パーソナリティを発達させる諸過程と定義した。

 

「卸売的方法」,「小売的方法」が出題されていて,何? と思う人もいるでしょう。

 

卸売的方法は,社会改良のことです。

 

小売的方法は,ケースワークのことです。

 

それでは解説です。

 

1 ケースワークの専門職としてニューヨーク慈善組織協会に採用された。

 

リッチモンドが採用されたのは,会計職です。

 

2 ケースワークの体系化に貢献したことから,後に「ケースワークの母」といわれた。

 

これが1つめの正解です。

 

3 社会改良を意味する「卸売的方法」は,個別救済を意味する「小売的方法」の始点であり終点であると位置づけた。

 

リッチモンドは,ケースワークの科学化を目指したので,小売的方法に力を入れていたことがわかります。それと合わせて社会政策が充実することで,社会改良が果たされると考えていました。

 

4 『社会診断』において,ケースワークが社会的証拠の探索と収集を重視することに対して,異議を唱えた。

 

リッチモンドは,COSの活動を通して,社会的証拠の探索と収集をしていきました。

 

このことによって,慈善活動が科学化していくことになります。

 

5 『ソーシャル・ケース・ワークとは何か』において,ケースワークを人間と社会環境との間を調整し,パーソナリティを発達させる諸過程と定義した。

 

これがもう一つの正解です。

 

リッチモンドのソーシャル・ケースワークの定義はこれまでに何度も出題されています。

 

リッチモンドのソーシャル・ケースワークの定義

 

人と環境の間を,個別に意識的に調整することを通して,パーソナリティを発達させる諸過程である。

2023年7月25日火曜日

誰がどのセツルメントを設立した?

ソーシャルワークの発展過程を学ぶとき,COS(慈善組織協会)とセツルメントは,必ず出てくるものです。出題頻度も高いです。


簡単にでも良いので,それぞれを説明できるくらいの知識にはしておきたいです。


それでは,今日の問題です。


第33回・問題94 

19世紀末から20世紀初頭のセツルメント活動に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 バーネット(Barnett,S.)が創設したトインビーホールは,イギリスにおけるセツルメント活動の拠点となった。

2 コイト(Colt,S.)が創設したハル・ハウスは,アメリカにおけるセツルメント活動に大きな影響を及ぼした。

3 石井十次が創設した東京神田のキングスレー館は,日本におけるセツルメント活動の萌芽となった。

4 アダムス(Addams,J.)が創設したネイバーフッド・ギルドは,アメリカにおける最初のセツルメントであった。

5 片山潜が創設した岡山孤児院は,日本におけるセツルメント活動に大きな影響を及ぼした。


近年の社会福祉士の国家試験では,この問題のように,単純なものが出題されることがあります。


特に歴史系問題では多い傾向にあるように思います。


それでは解説です。


1 バーネット(Barnett,S.)が創設したトインビーホールは,イギリスにおけるセツルメント活動の拠点となった。


これが正解です。


バーネット夫妻がロンドンで設立したトインビーホールは世界初のセツルメントとなりました。


2 コイト(Colt,S.)が創設したハル・ハウスは,アメリカにおけるセツルメント活動に大きな影響を及ぼした。


ハル・ハウスを設立したのは,J.アダムスです。


3 石井十次が創設した東京神田のキングスレー館は,日本におけるセツルメント活動の萌芽となった。


石井十次が設立したのは,岡山孤児院です。これだけセツルメントではありません。


4 アダムス(Addams,J.)が創設したネイバーフッド・ギルドは,アメリカにおける最初のセツルメントであった。


アメリカ最初のセツルメントであるネイバーフッド・ギルドを設立したのは,コイトです。


5 片山潜が創設した岡山孤児院は,日本におけるセツルメント活動に大きな影響を及ぼした。


片山潜が設立したのは,キングスレー館です。


〈今日の一言〉

解説にも書きましたが,今日の問題には,1つだけセツルメントではないものが含まれています。

本来は,そこに岡山博愛会を出題すると納まりが良い問題になると思います。

しかし,そうしなかったのは,岡山博愛会を出題すると,A.アダムスを出題しなくてはならなくなってしまいます。

それでは,A.アダムスとJ.アダムスが並んでしまうことになるので,それを避けたのでしょう。

実は,A.アダムスも岡山博愛会もこれまでの国家試験では,実は以下の1回しか出題されたことがありません。

日本におけるセツルメント運動は,アダムス(Adams,A.)が岡山博愛会を設立したことに始まるとされている。 〇

びっくりの事実です

試験委員にとって,日本の代表的なセツルメントと言えば,片山潜のキングスレー館なのかもしれません。

それに比べると片山潜は8回,キングスレー館は7回も出題されています。

2023年7月24日月曜日

ソーシャルワーク専門職のグローバル定義に関する出題~その2

 まずは,「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」の復習です。

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/07/blog-post_22.html


復習したところで,今日の問題です。


第31回・問題92 「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014年)に関する次の記述のうち,適切なものを2つ選びなさい。

1 定義は,各国および世界の各地域で展開してもよい。

2 中核となる原理の一つに画一性の尊重がある。

3 セラピーやカウンセリングを含めず実践する。

4 複数の学問分野をまたぎ,その境界を超えていく。

5 経済成長が社会開発の前提条件になるとされている。 

(注) 「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」とは,2014年7月の国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)と国際ソーシャルワーク学校連盟(IASSW)の総会・合同会議で採択されたものを指す。


ソーシャルワーク専門職のグローバル定義の問題は,この問題のように注釈も含めて理解しないと正解できないので,かなり難しいかもしれません。


それでは,解説です。


1 定義は,各国および世界の各地域で展開してもよい。


これが1つめの正解です。


これは,グローバル定義の本文に記載されていることなので,選びやすいものかもしれません。


2 中核となる原理の一つに画一性の尊重がある。


中核となる原理は,


・社会正義

・人権

・集団的責任

・多様性尊重


の4つです。


3 セラピーやカウンセリングを含めず実践する。


注釈の「実践」では,以下のように明記されています。


ソーシャルワークの実践は、さまざまな形のセラピーやカウンセリング・グループワーク・コミュニティワーク、政策立案や分析、アドボカシーや政治的介入など、広範囲に及ぶ。


4 複数の学問分野をまたぎ,その境界を超えていく。


これが2つめの正解です。


注釈の「知」では,以下のように明記されています。


ソーシャルワークは、複数の学問分野をまたぎ、その境界を超えていくものであり、広範な科学的諸理論および研究を利用する。


5 経済成長が社会開発の前提条件になるとされている。


注釈の「中核となる任務」では,以下のように明記されています。


経済成長こそが社会開発の前提条件であるという従来の考え方には賛同しない。

2023年7月23日日曜日

ソーシャルワーク専門職のグローバル定義に関する出題~その1

 まずは,「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」の復習です。

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/07/blog-post_22.html


それでは,今日の問題です。


第32回・問題92 「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014年)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 ソーシャルワークの発展は,西欧諸国を基準に展開する。

2 ソーシャルワークは,できる限り,「人々のために」ではなく,「人々とともに」働くという考え方をとる。

3 ソーシャルワークの基盤となる知は,単一の学問分野に依拠する。

4 ソーシャルワークの原則は,人間の内発的価値と尊厳の尊重から,多様性の尊重へと変化した。

5 ソーシャルワークの本質として人間関係における問題解決を図ることが新たに加わり,政策目標であることが明示された。

(注) 「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」とは,2014年7月の国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)と国際ソーシャルワーク学校連盟(IASSW)の総会・合同会議で採択されたものを指す。


ソーシャルワーク専門職のグローバル定義は,第28回国家試験に出題されて以降,現時点(第35回実施時点)までは,ほぼ毎年出題されてきています。


今日の問題のように,第28~32回は,「ソーシャルワークのグローバル定義」でした。この時はまだ「専門職」が入っていません。


それでは,解説です。


1 ソーシャルワークの発展は,西欧諸国を基準に展開する。


ソーシャルワークは,植民地支配によってこれまで西洋の理論や知識のみが評価されてきたことの反省に基づいています。


注釈「知」では,以下のように明記されています。


ソーシャルワークの知は,先住民の人々と共同で作り出され,ローカルにも国際的にも,より適切に実践されることになるだろう。


2 ソーシャルワークは,できる限り,「人々のために」ではなく,「人々とともに」働くという考え方をとる。


これが正解です。


注釈の「実践」では,以下のように明記されています。


ソーシャルワークは,できる限り,「人々のために」ではなく,「人々とともに」働くという考え方をとる。


3 ソーシャルワークの基盤となる知は,単一の学問分野に依拠する。


注釈の「知」では,以下のように明記されています。


ソーシャルワークは、複数の学問分野をまたぎ、その境界を超えていくものであり、広範な科学的諸理論および研究を利用する。


4 ソーシャルワークの原則は,人間の内発的価値と尊厳の尊重から,多様性の尊重へと変化した。


注釈の「実践」では,以下のように明記されています。


ソーシャルワークの大原則は、人間の内在的価値と尊厳の尊重、危害を加えないこと、多様性の尊重、人権と社会正義の支持である。


5 ソーシャルワークの本質として人間関係における問題解決を図ることが新たに加わり,政策目標であることが明示された。


人間関係における問題解決は,2000年のIFSWのソーシャルワークの定義で明示されていたものです。


グローバル定義では,この部分は入っていません。

2023年7月22日土曜日

ソーシャルワーク専門職のグローバル定義

出典

日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW

https://jfsw.org/definition/global_definition/

 

ソーシャルワーク専門職のグローバル定義


ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。


社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。


ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知 *1を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける *2


この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい *3


 

1 「地域・民族固有の知(indigenous knowledge)」とは、世界各地に根ざし、人々が集団レベルで長期間受け継いできた知を指している。中でも、本文注釈の「知」の節を見ればわかるように、いわゆる「先住民」の知が特に重視されている。

 

*2 この文の後半部分は、英語と日本語の言語的構造の違いから、簡潔で適切な訳出が非常に困難である。本文注釈の「実践」の節で、ここは人々の参加や主体性を重視する姿勢を表現していると説明がある。これを加味すると、「ソーシャルワークは、人々が主体的に生活課題に取り組みウェルビーイングを高められるよう人々に関わるとともに、ウェルビーイングを高めるための変革に向けて人々とともにさまざまな構造に働きかける」という意味合いで理解すべきであろう。

 

*3 今回、各国および世界の各地域(IFSW/IASSWは、世界をアジア太平洋、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパという5つの地域=リージョンに分けている)は、このグローバル定義を基に、それに反しない範囲で、それぞれの置かれた社会的・政治的・文化的状況に応じた独自の定義を作ることができることとなった。これによって、ソーシャルワークの定義は、グローバル(世界)・リージョナル(地域)・ナショナル(国)という3つのレベルをもつ重層的なものとなる。

 

注釈

 

中核となる任務


ソーシャルワークは、相互に結び付いた歴史的・社会経済的・文化的・空間的・政治的・個人的要素が人々のウェルビーイングと発展にとってチャンスにも障壁にもなることを認識している、実践に基づいた専門職であり学問である。


構造的障壁は、不平等・差別・搾取・抑圧の永続につながる。人種・階級・言語・宗教・ジェンダー・障害・文化・性的指向などに基づく抑圧や、特権の構造的原因の探求を通して批判的意識を養うこと、そして構造的・個人的障壁の問題に取り組む行動戦略を立てることは、人々のエンパワメントと解放をめざす実践の中核をなす。


不利な立場にある人々と連帯しつつ、この専門職は、貧困を軽減し、脆弱で抑圧された人々を解放し、社会的包摂と社会的結束を促進すべく努力する。


社会変革の任務は、個人・家族・小集団・共同体・社会のどのレベルであれ、現状が変革と開発を必要とするとみなされる時、ソーシャルワークが介入することを前提としている。それは、周縁化・社会的排除・抑圧の原因となる構造的条件に挑戦し変革する必要によって突き動かされる。


社会変革のイニシアチブは、人権および経済的・環境的・社会的正義の増進において人々の主体性が果たす役割を認識する。また、ソーシャルワーク専門職は、それがいかなる特定の集団の周縁化・排除・抑圧にも利用されない限りにおいて、社会的安定の維持にも等しく関与する。


社会開発という概念は、介入のための戦略、最終的にめざす状態、および(通常の残余的および制度的枠組に加えて)政策的枠組などを意味する。それは、(持続可能な発展をめざし、ミクロ-マクロの区分を超えて、複数のシステムレベルおよびセクター間・専門職間の協働を統合するような)全体的、生物―心理―社会的、およびスピリチュアルなアセスメントと介入に基づいている。


それは社会構造的かつ経済的な開発に優先権を与えるものであり、経済成長こそが社会開発の前提条件であるという従来の考え方には賛同しない。


原則


ソーシャルワークの大原則は、人間の内在的価値と尊厳の尊重、危害を加えないこと、多様性の尊重、人権と社会正義の支持である。


人権と社会正義を擁護し支持することは、ソーシャルワークを動機づけ、正当化するものである。ソーシャルワーク専門職は、人権と集団的責任の共存が必要であることを認識する。


集団的責任という考えは、一つには、人々がお互い同士、そして環境に対して責任をもつ限りにおいて、はじめて個人の権利が日常レベルで実現されるという現実、もう一つには、共同体の中で互恵的な関係を確立することの重要性を強調する。


したがって、ソーシャルワークの主な焦点は、あらゆるレベルにおいて人々の権利を主張すること、および、人々が互いのウェルビーイングに責任をもち、人と人の間、そして人々と環境の間の相互依存を認識し尊重するように促すことにある。


ソーシャルワークは、第一・第二・第三世代の権利を尊重する。第一世代の権利とは、言論や良心の自由、拷問や恣意的拘束からの自由など、市民的・政治的権利を指す。第二世代の権利とは、合理的なレベルの教育・保健医療・住居・少数言語の権利など、社会経済的・文化的権利を指す。第三世代の権利は自然界、生物多様性や世代間平等の権利に焦点を当てる。これらの権利は、互いに補強し依存しあうものであり、個人の権利と集団的権利の両方を含んでいる。


「危害を加えないこと」と「多様性の尊重」は、状況によっては、対立し、競合する価値観となることがある。たとえば、女性や同性愛者などのマイノリティの権利(生存権さえも)が文化の名において侵害される場合などである。『ソーシャルワークの教育・養成に関する世界基準』は、ソーシャルワーカーの教育は基本的人権アプローチに基づくべきと主張することによって、この複雑な問題に対処しようとしている。そこには以下の注が付されている。


文化的信念、価値、および伝統が人々の基本的人権を侵害するところでは、そのようなアプローチ(基本的人権アプローチ)が建設的な対決と変化を促すかもしれない。そもそも文化とは社会的に構成されるダイナミックなものであり、解体され変化しうるものである。


そのような建設的な対決、解体、および変化は、特定の文化的価値・信念・伝統を深く理解した上で、人権という(特定の文化よりも)広範な問題に関して、その文化的集団のメンバーと批判的で思慮深い対話を行うことを通して促進されうる。



ソーシャルワークは、複数の学問分野をまたぎ、その境界を超えていくものであり、広範な科学的諸理論および研究を利用する。ここでは、「科学」を「知」というそのもっとも基本的な意味で理解したい。


ソーシャルワークは、常に発展し続ける自らの理論的基盤および研究はもちろん、コミュニティ開発・全人的教育学・行政学・人類学・生態学・経済学・教育学・運営管理学・看護学・精神医学・心理学・保健学・社会学など、他の人間諸科学の理論をも利用する。


ソーシャルワークの研究と理論の独自性は、その応用性と解放志向性にある。多くのソーシャルワーク研究と理論は、サービス利用者との双方向性のある対話的過程を通して共同で作り上げられてきたものであり、それゆえに特定の実践環境に特徴づけられる。


この定義は、ソーシャルワークは特定の実践環境や西洋の諸理論だけでなく、先住民を含めた地域・民族固有の知にも拠っていることを認識している。植民地主義の結果、西洋の理論や知識のみが評価され、地域・民族固有の知は、西洋の理論や知識によって過小評価され、軽視され、支配された。


この定義は、世界のどの地域・国・区域の先住民たちも、その独自の価値観および知を作り出し、それらを伝達する様式によって、科学に対して計り知れない貢献をしてきたことを認めるとともに、そうすることによって西洋の支配の過程を止め、反転させようとする。


ソーシャルワークは、世界中の先住民たちの声に耳を傾け学ぶことによって、西洋の歴史的な科学的植民地主義と覇権を是正しようとする。こうして、ソーシャルワークの知は、先住民の人々と共同で作り出され、ローカルにも国際的にも、より適切に実践されることになるだろう。



国連の資料に拠りつつ、IFSWは先住民を以下のように定義している。


地理的に明確な先祖伝来の領域に居住している(あるいはその土地への愛着を維持している)。

自らの領域において、明確な社会的・経済的・政治的制度を維持する傾向がある。

彼らは通常、その国の社会に完全に同化するよりも、文化的・地理的・制度的に独自であり続けることを望む。

先住民あるいは部族というアイデンティティをもつ。


実践


ソーシャルワークの正統性と任務は、人々がその環境と相互作用する接点への介入にある。環境は、人々の生活に深い影響を及ぼすものであり、人々がその中にある様々な社会システムおよび自然的・地理的環境を含んでいる。


ソーシャルワークの参加重視の方法論は、「生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける」という部分に表現されている。ソーシャルワークは、できる限り、「人々のために」ではなく、「人々とともに」働くという考え方をとる。


社会開発パラダイムにしたがって、ソーシャルワーカーは、システムの維持あるいは変革に向けて、さまざまなシステムレベルで一連のスキル・テクニック・戦略・原則・活動を活用する。


ソーシャルワークの実践は、さまざまな形のセラピーやカウンセリング・グループワーク・コミュニティワーク、政策立案や分析、アドボカシーや政治的介入など、広範囲に及ぶ。


この定義が支持する解放促進的視角からして、ソーシャルワークの戦略は、抑圧的な権力や不正義の構造的原因と対決しそれに挑戦するために、人々の希望・自尊心・創造的力を増大させることをめざすものであり、それゆえ、介入のミクロ-マクロ的、個人的-政治的次元を一貫性のある全体に統合することができる。


ソーシャルワークが全体性を指向する性質は普遍的である。しかしその一方で、ソーシャルワークの実践が実際上何を優先するかは、国や時代により、歴史的・文化的・政治的・社会経済的条件により、多様である。


この定義に表現された価値や原則を守り、高め、実現することは、世界中のソーシャルワーカーの責任である。ソーシャルワーカーたちがその価値やビジョンに積極的に関与することによってのみ、ソーシャルワークの定義は意味をもつのである。


 

できるだけしっかり覚えたいです。


(2000年の旧定義)

ソーシャルワーク専門職は,人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して,社会の変革を進め,人間関係における問題解決を図り,人びとのエンパワーメントと解放を促していく。

ソーシャルワークは,人間の行動と社会システムに関する理論を利用して,人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権社会正義の原理はソーシャルワークの拠り所とする基盤である。


現在のグローバル定義は,原理に「集団的責任」「多様性尊重」が加わっています。

旧定義にも「社会の変革」というマクロの視点も含まれますが,旧定義は全体的に,ミクロ・ソーシャルワークの要素が強いように感じます。


今日の問題はお休みします。

2023年7月21日金曜日

精神保健福祉士法に規定される精神保健福祉士の義務等

精神保健福祉士法は,社会福祉士及び介護福祉士法に10年遅れて成立しています。


精神保健福祉士にも社会福祉士と同様の義務等が規定されています。


①誠実義務

②信用失墜行為の禁止

③秘密保持義務

④連携等

⑤資質向上の責務


唯一,異なるのは,④連携等として,精神保健福祉士には,「その業務を行うに当たって精神障害者に主治の医師があるときは,その指導を受けなければならない」と規定されているところです。


それでは,今日の問題です。


第34回・問題91 社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士と,精神保健福祉士法における精神保健福祉士に関する次の記述のうち,これらの法律に明記されている共通する責務として,正しいものを1つ選びなさい。

1 集団的責任の保持

2 権利擁護の促進

3 多様性の尊重

4 資質向上

5 倫理綱領の遵守


精神保健福祉士法を知らないと焦ってしまうように問題ですが,社会福祉士に規定されているものを探し出せば,正解できます。


ということで,正解は,「4 資質向上」です。これ以外は,社会福祉士及び介護福祉士法には規定されているものはありません。


シンプルに考えるとシンプルに答えられる問題です。

2023年7月20日木曜日

社会福祉士及び介護福祉士法

令和元年度カリキュラムで学んでいる人にはなじみがあると思いますが,社会福祉士及び介護福祉士法が成立する前の1970年代に社会福祉士法の制定の動きがありました。

 

しかし,その時は各団体の思惑が一致せず,成立せずに終わりました。

 

その後,高齢化が進展し,高齢社会(高齢化率14%以上)になることを見据えて,介護の国家資格である介護福祉士と抱き合わせて,1987年(昭和62年)に社会福祉士及び介護福祉士法が作られました。

 

この間,何度も改正を重ねて,現在に至りますが,その中で,最も重要な改正は,2007年(平成19年)の改正です。

 

この改正の背景には,福祉ニーズの多様化・高度化に対応し,人材の確保・資質の向上を図ることが求められるようになってきたことがあります。

 

定義

改正後

改正前

専門的知識・技術をもって、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うこと(「相談援助」)を業とする者

専門的知識・技術をもって、福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(「相談援助」)を業とする者

 

義務規定

誠実義務

その担当する者が個人の尊厳を保持し,自立した日常生活を営むことができるよう,常にその者の立場に立って,誠実にその業務を行わなければならない。

信用失墜行為の禁止

信用を傷つけるような行為をしてはならない。

秘密保持義務

正当な理由がなく,その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士でなくなった後においても,同様とする。

連携

その業務を行うに当たっては,その担当する者に,福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう,地域に即した創意と工夫を行いつつ,福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

資質向上の責務

社会福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため,相談援助等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

 

 それでは,今日の問題です。

 

30回・問題91 社会福祉士及び介護福祉士法で定められている社会福祉士の業務と義務に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。

1 社会福祉士でなければ社会福祉士の名称を用いて業務を行ってはならない。

2 業務を行う上で主治医の指示を受けなければならない。

3 5年ごとに更新のための研修を受けなければならない。

4 秘密保持の義務は,社会福祉士でなくなった後においては適用されない。

5 業務を行うに当たり,福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

 

 

 

それほど難易度が高い問題ではありませんが,正解を2つ選ぶことを忘れないことが大切です。

 

正解は,選択肢1と5です。

1 社会福祉士でなければ社会福祉士の名称を用いて業務を行ってはならない。

5 業務を行うに当たり,福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

 

そのほかのものも確認します。

 

2 業務を行う上で主治医の指示を受けなければならない。

 

主治医の指示を受けなければならないという規定はありません。

 

3 5年ごとに更新のための研修を受けなければならない。

 

資格の更新制はありません。

 

4 秘密保持の義務は,社会福祉士でなくなった後においては適用されない。

 

社会福祉士でなくなった後も秘密保持の義務はあります。

2023年7月19日水曜日

第37回からの国家試験について

令和7年(2025)年2月に実施される国家試験から,新しいカリキュラムによるものへの移行します。

国家試験には出題基準というものがあり,試験委員は基本的にこの出題基準に沿って問題を作成します。


公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

令和6年度(第37回試験)から適用する社会福祉士国家試験出題基準(予定版)

https://www.sssc.or.jp/shakai/kijun/kijun_03.html


37回国家試験から,出題数は129になる予定です。(第36回までは150問)


共通科目 84問

専門科目 45問


合格基準が60%だとすると,78点程度となります。

(専門科目のみの受験では,27点程度)


複数の科目によって群が構成されています。それが少し新鮮なところでしょう。












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