今日は,前説なしにいきなり問題です。
第32回・問題83 虐待や配偶者暴力等の防止・対応等に関する関係機関の役割として,正しいものを1つ選びなさい。
1 「児童虐待防止法」において,母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の長は,職員に臨検及び捜索をさせることができる。
2 「障害者虐待防止法」において,基幹相談支援センターの長は,養護者による障害者虐待により障害者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは,職員に立入調査をさせることができる。
3 「DV防止法」において,警視総監もしくは道府県警察本部長は,保護命令を発することができる。
4 「高齢者虐待防止法」において,市町村は,養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について,老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。
5 「高齢者虐待防止法」において,市町村が施設内虐待の通報を受けたときは,市町村長は,速やかに警察に強制捜査を要請しなければならない。
(注)1 「児童虐待防止法」とは,「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
2 「障害者虐待防止法」とは,「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
3 「DV防止法」とは,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」のことである。
4 「高齢者虐待防止法」とは,「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
とても学び応えのある問題だと思います。
それぞれの法の特徴がよく表れています。
それでは,解説です。
1 「児童虐待防止法」において,母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の長は,職員に臨検及び捜索をさせることができる。
職員に臨検及び捜索をさせることができるのは,都道府県知事です。
母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)は,母子保健法に規定され,市町村が任意で設置します。
児童虐待防止法は,保護者からの虐待の防止を規定しています。児童福祉施設職員等からの虐待防止を規定しているのは,児童福祉法です。
2つの法律を組み合わせて,児童虐待防止を図っています。
2 「障害者虐待防止法」において,基幹相談支援センターの長は,養護者による障害者虐待により障害者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは,職員に立入調査をさせることができる。
次は,障害者虐待防止法です。児童虐待防止法では臨検・捜索できる権限を持つのは,都道府県知事でしたが,障害者虐待防止法で立入調査の権限を持つのは市町村長です。
これは,高齢者虐待防止法も同じです。
つまり,市町村が立入調査の権限を持つのは,高齢者虐待防止法と障害者虐待防止法ということです。
3 「DV防止法」において,警視総監もしくは道府県警察本部長は,保護命令を発することができる。
保護命令を発することができるのは,裁判所です。
捜査令状を発するのも裁判所であることを考慮すると理解しやすいのではないでしょうか。
4 「高齢者虐待防止法」において,市町村は,養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について,老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。
これが正解です。老人福祉法は介護保険法の陰に隠れた存在ですが,今でもとても重要な役割を担っています。
5 「高齢者虐待防止法」において,市町村が施設内虐待の通報を受けたときは,市町村長は,速やかに警察に強制捜査を要請しなければならない。
警察の協力を得るのは,立入調査や質問をする際,警察の協力が必要だと認められる場合です。