2023年7月28日金曜日

福祉事務所に配置される専門職

 今回は,前説なしに問題です。


第35回・問題96 次の記述のうち,福祉に関する事務所(福祉事務所)に配置される所員の社会福祉法に基づく業務として,正しいものを1つ選びなさい。

1 指導監督を行う所員(査察指導員)は,都道府県知事の指揮監督を受けて,生活保護業務の監査指導を行う。

2 現業を行う所員(現業員)は,所長の指揮監督を受けて,援護,育成又は更生の措置を要する者に対する生活指導などを行う。

3 母子・父子自立支援員は,家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じる。

4 知的障害者福祉司は,社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って,知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行う。

5 家庭相談員は,児童の保護その他児童の福祉に関する事項について,相談に応じ,専門的技術に基づいて必要な指導を行う。


簡単そうに見えて,かなり難しい問題ではないかと思います。


1 指導監督を行う所員(査察指導員)は,都道府県知事の指揮監督を受けて,生活保護業務の監査指導を行う。


指導監督を行う所員(査察指導員)は,現業員の指導を行います。


業務は正しいですが,指導監督を受けるのは,所の長なので誤りです。


2 現業を行う所員(現業員)は,所長の指揮監督を受けて,援護,育成又は更生の措置を要する者に対する生活指導などを行う。


これが正解です。現業員が指揮監督を受けるのは,所の長(福祉事務所長)です。


3 母子・父子自立支援員は,家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じる。


家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じる専門職は,家庭相談員です。


4 知的障害者福祉司は,社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って,知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行う。


「社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って」という表現から,専門職ではないことは推測できそうです。


社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って,知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行うのは,知的障害者相談員なのですが,誰が知的障害者相談員になるのかを知っていますか。


知的障害者の保護者に委託されることが多いようです。


これは,身体障害者福祉法が規定している身体障害者相談員も同様です。


5 家庭相談員は,児童の保護その他児童の福祉に関する事項について,相談に応じ,専門的技術に基づいて必要な指導を行う。


児童の保護その他児童の福祉に関する事項について,相談に応じ,専門的技術に基づいて必要な指導を行うのは,児童福祉司です。

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