日常生活自立支援事業は,1999年(平成11年),地域福祉権利擁護事業として,実施主体として始まりました。
日常生活自立支援事業の事業内容
・福祉サービスの利用援助
・日常的金銭管理サービス
・書類等預かりサービス
このうちの福祉サービスの利用援助は,第二種社会福祉事業として規定されています。
日常生活自立支援事業に登場する専門職は,専門員と生活支援員です。専門員が契約と支援計画の作成,生活支援員が実際の支援を行います。
また,日常生活自立支援事業に登場する専門機関は,契約締結委員会と運営適正化委員会です。
日常生活自立支援事業を利用するためには,契約内容を理解できる程度の判断能力を必要とします。
その際,判断能力があるかどうか,意見を述べるのが,契約締結委員会です。運営適正化委員会は,サービスの苦情解決などを行います。
それでは,今日の問題です。
第32回・問題82 事例を読んで,日常生活自立支援事業による支援に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Bさん(80代,認知症)は,介護サービスを受けながら在宅生活を送っていたが,金銭管理が不自由になったことを心配したC介護支援専門員からの相談により,3年ほど前から日常生活自立支援事業を利用している。ところが2か月前から,Bさんの判断能力が急速に低下し始め,支援計画の変更が必要となった。
1 Bさんは認知症であるため,Bさんに代わって,C介護支援専門員が日常生活自立支援事業における支援計画の変更を行った。
2 日常生活自立支援事業における支援計画の変更に当たっては,Bさんの親族による承諾が必要である。
3 判断能力の低下により,本事業による援助が困難であると事業実施者が認めた場合には,成年後見制度の利用の支援等適切な対応を行う必要がある。
4 Bさんの在宅生活継続が危ぶまれるため,日常生活自立支援事業による支援の一環としてBさんの居住する住宅の処分を行うこととした。
5 Bさんの判断能力の急速な低下に対応するため,日常生活自立支援事業の今後の利用について運営適正化委員会に諮った。
なかなかの難問です。
それでは解説です。
1 Bさんは認知症であるため,Bさんに代わって,C介護支援専門員が日常生活自立支援事業における支援計画の変更を行った。
支援計画の作成・変更を行うのは,専門員です。
2 日常生活自立支援事業における支援計画の変更に当たっては,Bさんの親族による承諾が必要である。
承諾は必要ありません。
3 判断能力の低下により,本事業による援助が困難であると事業実施者が認めた場合には,成年後見制度の利用の支援等適切な対応を行う必要がある。
これが正解です。ちょっとわかりにくいですが,ほかの選択肢を丁寧に消去すると結果的にこの選択肢が残ります。
4 Bさんの在宅生活継続が危ぶまれるため,日常生活自立支援事業による支援の一環としてBさんの居住する住宅の処分を行うこととした。
日常生活自立支援事業には,財産管理権はありません。
5 Bさんの判断能力の急速な低下に対応するため,日常生活自立支援事業の今後の利用について運営適正化委員会に諮った。
判断能力について,意見を述べるのは,契約締結委員会です。