2017年7月31日月曜日

何となく「変だな」と思えれば,答えは見つけられる!

勉強をしても覚えられない

覚えたつもりでもすぐ忘れる

いつの時代も受験生の悩みは一緒です。

特に,なじみのある制度は覚えやすいですが,なじみのない専門用語はなかなか簡単に覚えられるものではありません。


覚えられないので,勉強に行き詰っている


この時期によく聞かれる言葉です。


しかし,コツコツ勉強を続けていることは,国試では必ず力になります。

特に国試は,マークシート。

問題文の中には必ず答えはあり,覚えたものを直接的に想起できなくても「何か変だな?」と感じることができれば,国試では答えられます。

忘れても反復して覚える作業を繰り返すことで,必ず頭のどこかに残ります。


特に限られた時間で問題文を読まなければならない国試では,直感的に「何か変だな?」と思えることは,とても大事なことです。


しっかり勉強をしてきた方が違和感を覚える選択肢はほとんど間違いだと思っても良いです。



そうなるためには,今のコツコツ勉強が何よりも大切です。


国試では,答えはこれだ!


とすぐ分かる問題はとても少ないです。


多くの場合は消去法で答えを導き出します。


そのため,少しでも冷静に,消去し,または分からない時には▲をつけることは極めて重要です。



今やっている勉強は,1つでも2つでも選択肢を消去するために行っていると言えるでしょう。



マークシート! 万歳!!




今日から科目は,児童に入ります。


児童分野に関連した仕事をしていないとちょっと手ごわそうに感じるかもしれません。

しかし見方を変えると,障害者や低所得者よりももう少し身近なところに存在している領域であると言えます。

なぜなら,児童分野は自分が通り過ぎてきたもの,あるいは子どもがいれば現実問題だと言えますし,家庭分野もひとり親など,そんなに遠いものではないからです。

しかも,幾度も改正しているとは言え,この科目の中心は,戦後直後から70年も続いている児童福祉法です。その分,過去問の蓄積があります。

覚えるべき領域は広そうですが,ポイントをしっかり押さえると得点できるようになる科目です。


苦手意識は決して持たないことです。


それでは,今日の問題です。



26回・138 

我が国の児童福祉の歴史に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。


1 高木憲次は,愛知県北西部から岐阜県下にかけて大きな被害をもたらした濃尾大震災の孤児を救済するために,光明学校を設立した。


2 留岡幸助は,少年教護法の制定後,非行少年の教護事業を目的とした家庭学校を東京巣鴨に設立した。


3 石井亮一は,アメリカの発達保障の理論を持ち帰り,近江学園を設立した。


4 山室軍平は,イギリスのバーナード(BarnardT.)が建てたビレッジ・ホームを模した小舎制のキングスレー館を設立した。


5 野口幽香は,貧困家庭の子ども等,不幸な境遇にある子女に対して幼児教育を行うために,二葉幼稚園を設立した。


現在の国試では,人名と実績を問うものは,この科目くらいなものです。


他の科目でも人名は出題されていますが,人名そのものよりも,その内容が合っているかを問う問題がほとんどです。


そういう意味で,単語カードを使った勉強法は,この科目の人名が一番向いていると言えます。


一見さんは,無視して,頻出のものだけ覚えれば楽勝ですよ。


それでは詳しく見ていきましょう。


1 高木憲次は,愛知県北西部から岐阜県下にかけて大きな被害をもたらした濃尾大震災の孤児を救済するために,光明学校を設立した。



この年に受験した人がこの問題を見たとき,かなりドキッとしたことでしょう。


選択肢の最初に難しいものを配置したときは,正しい選択肢は後半に配置させるのは,国試の常套手段です。



高木憲次先生は,偉大な方ですが,国試ではまだまだ常連さんではありません。

分からないときは,冷静に▲を付けましょう。


この時に冷静に▲を付けられないと,そんなに難しくないこの問題で失敗しますので,注意が必要です。

結果的に,この選択肢は間違いです。


高木先生は,東京帝国大学の整形外科教室の教授で,肢体不自由児の療育を実践しました。


濃尾大震災の孤児を救済するために活動したのは後述の石井亮一です。



2 留岡幸助は,少年教護法の制定後,非行少年の教護事業を目的とした家庭学校を東京巣鴨に設立した。



留岡幸助は家庭学校を設立したのは正しいですが,少年教護法の制定の前か後かは分からないかもしれません。


こんな時は冷静に▲をつけましょう。


結果的にこの選択肢は間違いです。


しかしよく考えてみてください。

今の時代と違って,制度があって事業を始めるのではなく,制度がないところから始まるのです。

今あるほとんどの福祉サービスは,制度がないところから始まり,そのあとに制度がついてくるのです。

家庭学校を設立したのは明治期。
少年教護法ができたのは,昭和に入ってからです。

明治の豪傑は本当にすごいですね。



3 石井亮一は,アメリカの発達保障の理論を持ち帰り,近江学園を設立した。



これは,まったくひねりがないです。間違いを作っています。

石井亮一は滝乃川学園,近江学園は糸賀一雄です。

よって×。



4 山室軍平は,イギリスのバーナード(BarnardT.)が建てたビレッジ・ホームを模した小舎制のキングスレー館を設立した。




山室軍平は久しぶりの出題だったと思います。

日本で救世軍を広めた人ですね。

キングクレー館を設立したのは片山潜です。

因みにバーナードに影響を受けたのは岡山孤児院の石井十次です。

よって×。

いろいろな要素をごちゃまぜにした選択肢ですね。



5 野口幽香は,貧困家庭の子ども等,不幸な境遇にある子女に対して幼児教育を行うために,二葉幼稚園を設立した。



これはひねりがなく正解です。

ただ,野口幽香=二葉幼稚園

という単純図式で覚えるとだめです。

他の施設も同じですが,その施設はどのようなものであるかを覚えることが求められます。


選択肢5まで冷静にたどり着けた人だけが,正解できたと思います。



高木先生にダメージを受けて頭が真っ白になった人は,ここで正解するのは大変だったはずです。




<今日の一言>




消去法は,最高の解答テクニック!!





2017年7月30日日曜日

市町村の役割と都道府県の役割の違い

法制度に関連した科目の出題基準には,ほとんどの科目に,

国の役割

都道府県の役割

市町村の役割

というものがあります。


都道府県と市町村の役割は,正しいものを間違ったものに入れ替えてしまえば,間違い選択肢の作成は一丁上がり。

作成は結構簡単ですし,しかも不適切問題にはなりにくいです。

従って,国試ではかなりの頻度で見られます。


しっかり覚えておかないともったいないです。


一つひとつの科目に限定して勉強していると他の科目との関連が見えづらいですが,意識して関連するように見てみると,他領域であっても仕組み自体は似ているものがあることに気が付くことでしょう。



逆に他では見られないその領域の特徴というものも見られます。


例えば・・・共通するものには・・・


都道府県

・サビ管やケアマネなどの研修事業を行なう。
・事業者の指定。
・不服申立て先。
・市町村の支援的立場。


市町村

・介護保険サービスや障害福祉サービスなどの利用申請窓口。
・要介護認定,障害支援区分認定の実施。
・サービスの実施。



その領域の特徴

介護保険
・指定は都道府県。ただし地域密着型は市町村。
障害福祉
・精神通院医療の支給決定は都道府県。育成医療と更生医療は市町村
・指定一般相談支援事業者の指定は都道府県。指定特定相談支援事業者の指定は市町村。

共通するものは,共通する原則を覚えること。応用が効きます。



その領域の特徴は,しっかり違いを覚えましょう。特に狙われやすいです。

いずれもしっかり押さえておくことで,得点力はぐ~んと上がります。



さて,それでは今日の問題です。


26回・問題133 

介護保険制度における保険者としての市町村の役割に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。


1 要介護認定において,限界集落や離島,豪雪地帯などの地理的特性や,同居家族の有無などの家庭環境,所得などの経済的状況等に配慮した独自の認定基準を,地域ごとに条例により定めることができる。


2 地域支援事業の任意事業として,介護方法の指導,介護者の健康相談実施,認知症見守り支援事業等の家族介護支援事業を実施することができる。


3 地域密着型サービスに関し,その適正な事業運営に資するとともに,地域に開かれたサービスとすることでサービスの質の確保と向上を図るために,運営適正化委員会を設置しなければならない。


4 介護保険施設に入所している低所得の要介護者等について,入所中の居住費及び食費の負担に関し, 一般会計を財源として特定入所者介護サービス費(いわゆる補足給付)の給付を行うことができる。


5 介護保険財政の安定化を図るため,財政安定化基金を設置して,保険料未納により収入不足が生じた場合に交付金を交付したり,給付費の増大のために収支不均衡が生じた場合に資金を貸与したりするなどの事業を行うことができる。


介護保険の保険者としての問題です。


介護保険の保険者は,市区町村,あるいは複数の市町村による広域連合です。

地方自治法によると,広域連合になると,特別地方公共団体となります。

これは福祉行財政と福祉計画で学びます。

介護保険は,わが国5つめの社会保険として創設されたものです。

家族などが担っていた介護を社会連帯の考え方に基づき社会保険制度にして,介護の社会化(家族労働から解放)を目指しました。

しかも国の保険ですから,どこでサービスを受けようとも,同じ基準で実施されることに特徴があります。

それでは詳しく見ていきましょう。


1 要介護認定において,限界集落や離島,豪雪地帯などの地理的特性や,同居家族の有無などの家庭環境,所得などの経済的状況等に配慮した独自の認定基準を,地域ごとに条例により定めることができる。



介護保険は法定受託事務ではなく自治事務ですが,全国一律の基準が定められています。

要介護認定が条例によって独自に定めることが出来ると,どこでも同じサービスが受けられるという介護保険の大前提が崩れてしまいます。

例えば・・・

特養の入所基準は,要介護3以上ですが,同じ身体状況にもかかわらず,A市では要介護2B市では要介護4,となってしまえば,B市に住んでいれば利用可能ですが,A市では利用はできないこととなってしまいます。

よって×。


2 地域支援事業の任意事業として,介護方法の指導,介護者の健康相談実施,認知症見守り支援事業等の家族介護支援事業を実施することができる。



介護保険は,先述のように自治事務です。


これだけがっちり制度が決められているにもかかわらず,自治事務である理由は,保険者で独自に実施することができる事業があるからです。


その一つは市町村特別給付,そして地域支援事業です。

地域支援事業の中でも必須事業がありますが,それ以外にも任意事業として独自に行うことができるようになっています。

よって正解です。


3 地域密着型サービスに関し,その適正な事業運営に資するとともに,地域に開かれたサービスとすることでサービスの質の確保と向上を図るために,運営適正化委員会を設置しなければならない。



運営適正化委員会は,社会福祉法に規定されています。


そのため,この科目よりも「地域福祉の方法と理論」で問われることが多いと思います。

しかもかなり頻出です。


運営適正化委員会が設置されるのは,都道府県社協です。


介護保険の不服申し立ては,都道府県の介護保険審査会

障害福祉サービスは都道府県(障害者介護給付費等不服審査会を設置している場合は同委員会に事務を行わせることができる。ただし窓口は都道府県)。


介護保険の苦情は国保連。

地域密着型サービス事業者の指定は市町村が行いますが,サービスの質確保に関するものは,先述のように都道府県レベルです。


市町村レベルではそこまでの体力がないからだと言えます。

よって×。


4 介護保険施設に入所している低所得の要介護者等について,入所中の居住費及び食費の負担に関し, 一般会計を財源として特定入所者介護サービス費(いわゆる補足給付)の給付を行うことができる。


介護保険や国民健康保険の会計については,一般会計と切り離して,特別会計を組まなければなりません。

よって×。


5 介護保険財政の安定化を図るため,財政安定化基金を設置して,保険料未納により収入不足が生じた場合に交付金を交付したり,給付費の増大のために収支不均衡が生じた場合に資金を貸与したりするなどの事業を行うことができる。



財政安定化基金は,介護保険特別会計が赤字になった際に,一般会計から繰り越さなくても良いように都道府県に設置された機関です。

財源は,国,都道府県,市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担しています。

よって×。


因みに国民健康保険は,来年度から都道府県も保険者になります。
※まだ実施されないものはまず出題されないので,覚える必要はありません。


どんなに勉強しても,知らない問題は出題されます。


丸暗記で勉強していたら,国試当日・・・


分からない,どうしよう・・・



と思考が停止してしまいます。


知っている知識をフル活用して,足りないピースを埋めていくこと。

これができるように勉強している人は合格します。

これができるように勉強していない人は,合格するのに苦労します。


似たような制度を整理して覚えることは,知らないものが出題されても,そこを手掛かり・足掛かりにして,壁をよじ登って行くことが出来ます。


手掛かり・足掛かりは,多ければ多い方が壁を登りやすくなるのは言うまでもありません。


今,このサイトで提案していることは,試験当日の手掛かり・足掛かりをたくさん用意することに他なりません。

2017年7月29日土曜日

しっかり勉強することの重要性

国試では,頻出の人物にもかかわらず,見たことのない文になっていることがあります。

「自分が勉強不足だったのか」と不安になる瞬間でしょう

しかし・・・

「この人はこんなことを言ったのかな」と思うものは,多くの場合は間違い選択肢です。


しっかり参考書を勉強してきた方はこの感覚を信じてください。


たとえば・・・ティトマス(第25回・問題22・選択肢5

ティトマス(TitmussR.)の「福祉の社会的分業(Social Division of Welfare)」の考え方によれば,福祉制度は,政府部門・非営利部門,営利部門,インフォーマル部門の四部門から構成される。

ティトマスのポイントは

(1)3つのモデル

(2)普遍主義の上に選別主義がある

という2つです。

この問題文を見て「こんなことをティトマスは述べたのかな?」と思ってしまったことをよく覚えています。


しかしやっぱりティトマスはそんなことは述べておらず,よく調べてみると,4部門について論じたのは「ウォルフェンデン(ウルフェンデン)報告」でした。

本試験では,どれだけ勉強しても,勉強していないが出題されます。

しかし,多くの場合,その中にヒントを織り込んでいます。

そのヒントに気がつくためには,とにかく落ち着いて試験に臨むことです。


今の国試は,しっかり勉強した人は得点できるように問題が作成されています。


国試はいかにも難しそうに見えるように,予防線を張って作問しています。


それは間違いとなる選択肢を「いかに正しいように見せるか」にかかっています。


のパターンは見えていますので,試験委員を逆手にとることはできそうです。


国試は,決して怖くはないです。



それでは,今日の問題です。


第26回・問題132 


地域密着型サービスに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。


1 地域密着型サービスは,事業所が存在する市町村の住民を対象としているため,他の市町村の住民は利用することはできないとされている。



2 地域密着型サービスの費用の財源は,国及び地方公共団体の公費負担のほか,第1号被保険者の保険料が充てられており,第2号被保険者の保険料は充てられていない。



3 市町村は,厚生労働大臣が定める基準により算定した額に代えて,その額を超えない額を,当該市町村の地域密着型介護サービス費の額とすることができる。



4 小規模多機能型居宅介護とは,通所介護,短期入所,訪問介護及び訪問リハビリテーションの4つのサービスを提供する事業である。



5 定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは,夜間の巡回訪問により,介護その他の生活上の世話をするものである。




地域密着型サービスは,2005年の法改正で創設されたものです。

その前からあった「認知症対応型共同生活介護」(グループホーム)は,地域密着型サービスとなりました。


地域密着型サービスは,従来型と違い小規模の事業所であり,指定は市町村が行います。

基本的には,その市町村の住民が対象となるものです。

それでは詳しく見ていきましょう。



1 地域密着型サービスは,事業所が存在する市町村の住民を対象としているため,他の市町村の住民は利用することはできないとされている。



先述のように地域密着型サービスはその市町村の住民を対象としています。そのため,住所地特例がありません。

しかし,完全に利用できないかというと,実はそうでもなく,市町村同士の同意があれば利用可能です。

よって×。



2 地域密着型サービスの費用の財源は,国及び地方公共団体の公費負担のほか,第1号被保険者の保険料が充てられており,第2号被保険者の保険料は充てられていない。




この問題はおそらく,市町村特別給付と混同させるための出題のように思います。


市町村特別給付には,第1号被保険者の保険料だけが使われます。


これは市町村が把握できるのは第1号被保険者の保険料のみでせあるという事情があります。

地域密着型サービスは,市町村が指定するサービスですが,市町村特別給付と違って,介護保険の基準内サービスです。


そのため。第2号被保険者の保険料も使われます。

よって×。


3 市町村は,厚生労働大臣が定める基準により算定した額に代えて,その額を超えない額を,当該市町村の地域密着型介護サービス費の額とすることができる。




地域密着型サービスは,市町村が指定するするので,ある程度の自由が認められています。

基準を超えてしまうと,上乗せサービスになり市町村特別給付の範ちゅうになってしまいますが,それを超えない範囲で定めることができるようになっています。

よって正解。


 4 小規模多機能型居宅介護とは,通所介護,短期入所,訪問介護及び訪問リハビリテーションの4つのサービスを提供する事業である。




いくつも列記される選択肢は,その中に間違いを織り込むことができるので,間違い選択肢になりやすくなります。

この問題では・・・


通所介護

短期入所

訪問介護

訪問リハビリテーション

の4つがあります。

落ち着いて見てみる必要があります。

列記されたものの中で小規模多機能型居宅介護のサービスに含まれないのは訪問リハビリテーションです。

よって×。



5 定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは,夜間の巡回訪問により,介護その他の生活上の世話をするものである。




定期巡回・随時対応型訪問介護看護は,夜間に限定されるものではありません。


夜間に巡回訪問するのは,夜間対応型訪問介護です。


よって×。


国試は,日本語で出題されます。


落ち着いて問題文を読めば,知識が足りなくても,分かるものもあります。



自分を信じましょう。


信じるものは救われる!! 

2017年7月28日金曜日

夏を制する者は,国試を制する!!

国試まであと6か月


しかし,なかなか勉強に身が入らない,という声をお聞きします。

たしかにそのお気持ちはよくわかります。

再受験の方は「勉強してもまただめだったらどうしよう」とも思われる方もいらっしゃいます。


合格・不合格は紙一重


「試験会場から帰ってきて,冷静に読めば正解できた問題はいくつもあった」という声は本当によく聞きます。

しっかり読めば合格できた可能性もあったということでしょう。

それだけ紙一重だと思います。


別の面から考えてみると・・・

問題はわかっていたのに,試験会場では正解できなかった


という事実が浮かび上がって来ます。


一番よく聞く声は・・・

とにかく時間がなかった


というものです。


1問は1分半弱で行わなければならない状況の中,問題をすべて理解しながら読むことは,ほとんど不可能に近いと考えます。


基礎力をつけると同時に,問題を読み解く力をつけることは,国試を突破するためには絶対に必要な力です!!


その力は一朝一夕にはつかないのが現実です。

そのためにも早くからの訓練は欠かせないのです。

夏場に,以下に実力をつけておくかによって,その後が大きく変わっていきます。


夏を制する者は,国試を制する!!



今,勉強に本腰を入れることが極めて大切です。




それでは,今日の問題です。


第26回・問題129 

介護予防事業に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。


1 有料老人ホームの入居者は,介護予防訪問介護サービスを受けられる。


2 生活機能の低下が見られ要介護に陥るリスクの高い高齡者は,一次予防事業の対象である。


3 介護予防事業で行われる運動器の機能向上プログラムは,1年に1回の事後のアセスメントが必要である。


4 介護予防サービス計画を作成する事業者は,要支援者の同意なくその計画を作成できる。


5 要支援者は,介護予防のための福祉用具の貸与を受けることができない。



地域包括ケアシステム構築に向けて,介護予防訪問介護と介護予防通所介護が「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行し,この4月から全市町村で実施されています。


地域の特性に合わせて実施するので,地域による差がどのようになっていくのがが気になるところです。


それでは詳しく見ていきましょう。



1 有料老人ホームの入居者は,介護予防訪問介護サービスを受けられる。




有料老人ホームは,介護付きと外部サービス利用型があります。

外部サービス利用型の場合は,利用できると分かりやすいですが,介護付きの場合はどうなのだろうとちょっと考えてしまいます。

かし,介護付きであっても外部のサービスは利用できます。

よって〇。



2 生活機能の低下が見られ要介護に陥るリスクの高い高齡者は,一次予防事業の対象である。




予防には,地域の住民を対象とした一次予防,早期発見に向けたものは二次予防,維持・低下させないものは三次予防となります。

生活機能の低下が見られ要介護に陥るリスクの高い高齡者は,二次予防の対象です。

よって×。



3 介護予防事業で行われる運動器の機能向上プログラムは,1年に1回の事後のアセスメントが必要である。




1年に1回では少ないと感じると思うでしょう。

正しくは1か月に1回です。

よって×。



4 介護予防サービス計画を作成する事業者は,要支援者の同意なくその計画を作成できる。




同意なく作成できる,ということはないでしょう。

もちろん同意が必要です。

よって×。



5 要支援者は,介護予防のための福祉用具の貸与を受けることができない。




介護予防福祉用具貸与がありますので,もちろん要支援者でも貸与を受けることができます。

よって×。


来週からは8月です。


夏場の勉強は,基礎力をつけるために大切です。

この時期にどれだけこつこつ勉強したのかが,最後の1点,2点を分けます。


<今日の一言>


10月から勉強しても合格できるよ。

それは幻想です。

今から全力を尽くしましょう!!

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