今回から科目は「社会保障」に移ります。
どの科目でも共通かもしれませんが,この科目は社会保障制度の骨組みを理解することが求められます。
社会保障は,何を財源とするかによって
①社会保険制度(社会保険料を財源とするもの)
②社会扶助制度(税を財源とするもの)
に分類することができます。
日本の社会保障制度は,社会保険制度が中心です。
内容で分類すると
①所得保障(現金給付するもの)
②医療保障(医療サービスを給付するもの)
③社会福祉サービス(福祉ニーズを充足するもの)
所得保障には,社会保険によるもの,社会手当,公的扶助(生活保護)があります。
社会保障は,それほど細かい出題はされません。
なぜならこの科目は,7問科目なので,細かいところまで出題する余裕はないのです。
骨組みを押さえることがこの科目の攻略法である理由です。
それでは今日の問題です。
第22回・問題49 社会保障の理念や対象及びその範囲に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 「社会保障制度に関する勧告(1950(昭和25)年)」で示された保険的方法又は公の扶助の対象となる困窮の原因とは,疾病,負傷,分娩,怠惰,死亡,老齢,失業,粗暴,多子その他,である。
2 「平成18年度社会保障給付費」によれば,社会保障財源の収入総額に占める公費負担(国及び地方自治体)の割合はおよそ5割を超えている。
3 その第22条に「すべて人は,社会の一員として,社会保障を受ける権利を有している」と謳ったのは,アメリカ,イギリスによって唱えられ,後に連合国が容認した,いわゆる「大西洋憲章(1941年)」の一文である。
4 社会保障の所得再分配機能のうち,生活保護制度に代表されるように所得の高い者から低い者へ再分配することを,水平的所得再分配機能という。
5 我が国において公的社会保険制度と呼ばれるものは,年金,医療,労働者災害補償,雇用,介護の5つである。
第22回は,現行カリキュラムの1回目の試験です。
その後の国試で出題する方向性を示しました。問題自体は難しくないでしょう。
それでは解説です。
1 「社会保障制度に関する勧告(1950(昭和25)年)」で示された保険的方法又は公の扶助の対象となる困窮の原因とは,疾病,負傷,分娩,怠惰,死亡,老齢,失業,粗暴,多子その他,である。
社会保障制度審議会は,今はその役目を終えて解散していますが,その折々で勧告してきました。
社会福祉士の国試で出題されるのでは,1950年,62年,95年の勧告です。
そのうち,50年勧告は,社会保障の範囲と方向性を示したものです。
詳しくは,すでに「現代社会と福祉」で学んでいると思いますが,以下のように述べられています。
疾病,負傷,分娩,廃失,死亡,老齢,失業,多子その他の困窮の原因に対し,保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ,生活困窮に陥った者に対しては,国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに,公衆衛生及び社会福祉の向上を図り,もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。
問題文では,怠惰,粗暴が入っていて,廃疾が抜けています。
よって間違いです。
細かい内容ですが,このことを反省したのか,この手の細かい内容を問う出題はなくなっています。
ということは,一つひとつを覚えていく必要はないということです。
2 「平成18年度社会保障給付費」によれば,社会保障財源の収入総額に占める公費負担(国及び地方自治体)の割合はおよそ5割を超えている。
日本の社会保障制度の中心は,社会保障制度です。そのため,公費負担よりも社会保険料の方が大きくなります。よって間違いです。
3 その第22条に「すべて人は,社会の一員として,社会保障を受ける権利を有している」と謳ったのは,アメリカ,イギリスによって唱えられ,後に連合国が容認した,いわゆる「大西洋憲章(1941年)」の一文である。
大西洋憲章ではなく,第二次世界大戦後,国際連合による世界人権宣言(1948)です。よって間違いです。
大西洋憲章は覚えなくも良いです。
4 社会保障の所得再分配機能のうち,生活保護制度に代表されるように所得の高い者から低い者へ再分配することを,水平的所得再分配機能という。
所得の高い者から低い者へ再分配するのは,垂直的所得再分配機能です。
水平的所得再分配機能は,稼働能力のある者から稼働能力のない者へ再分配するものです。
よって間違いです。
5 我が国において公的社会保険制度と呼ばれるものは,年金,医療,労働者災害補償,雇用,介護の5つである。
これが正解です。
これからしばらく「社会保障」を続けていきたいと思います。
社会保障は,骨組みを理解すれば,まったく難しくありません。