第30回国試の合格基準点は,99点でした。
この点数は,第15回国試から点数が発表されるようになって以来,最も高い点数です。
逆に最も低かった点数は,第25回国試の72点です。
実に27点も差があります。
このような数字を見ると何点取ればよいということがわからなくなってくるでしょう。
そのとおりです。何点取ればよい,ということではありません。
必要なのは,150点中6割程度得点ができることです。
6割程度は,問題の難易度によって変わります。
試験センターでは,受験生の得点データは受験者数,合格者数,年代別合格者数(構成比)のみです。
そのため憶測でしかありませんが,第30回国試で72点以上取った人はほぼ全員,第25回国試で99点以上取った人はほぼゼロだったのではないでしょうか。
ほぼというのはもちろん外れ値があるからです。
ここで注意していただきたいのは,第30回国試で90点取れたからといって,6割程度ではないということです。
6割程度の6割とは,概念的な6割であって,実質の6割ではないということです。
必要な勉強は,今後も変わるわけではありません。
必要なことをきちっと理解して国試に臨めば,合格しますし,あいまいなまま国試に臨めば不合格になります。
さて,今日の問題です。
第27回・問題53 児童手当に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 児童扶養手当が支給される世帯に対しては,児童手当は支給されない。
2 児童手当の支給には,所得制限が設けられている。
3 児童手当は,第2子から支給される。
4 児童手当の支給は,児童が小学校を修了するまでである。
5 児童手当の費用は,国と地方自治体が半分ずつ負担する。
勉強した人は,答えはこれだとすぐわかる問題です。
このような問題で得点できるかどうかが実は合否を分けます。
前回の問題と比べてみましょう。
第22回・問題51 我が国の社会保障制度に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 民間被用者に関する児童手当には,事業主の拠出金がある。
2 健康保険及び国民健康保険には,事業主の負担がある。
3 児童扶養手当の支給は,婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度を軽減する。
4 児童手当制度は,所得制限が設けられていない普遍的給付である。
5 児童手当制度は,第2子から支給される。
答えは1でした。
この問題と酷似していますが,まったく同じてはありません。
しかし内容を理解していれば必ず解けます。
今日の問題の答えは,
2 児童手当の支給には,所得制限が設けられている。
第22回国試では,
4 児童手当制度は,所得制限が設けられていない普遍的給付である。
と出題されたものです。
過去問は,何度も解くと答えを覚えてしまう
とおっしゃる方がいます。
それは実はとてもすごいことです。
中には何度解いても解けないという人もいるからです。
しかし,一つ注意してほしいのは,過去問を解くときは正解することが大事なわけではありません。
間違い選択肢もしっかり読んで理解すること。
試験問題に慣れること。
これらを注意することです。
今日の問題を簡単に解説します。
1は,児童扶養手当と児童手当は併給できます。
2は,正解です。
3は,第1子から支給されます。
4は,中学校を修了するまで支給されます。
5は,国が3分の2,地方が3分の1を負担しています。
<今日の一言>
昨日の問題は,第22回国試問題です。
今日の問題は,第27回国試問題です。
児童に関する手当で,第22回国試で,出題されて,第27回国試で出題されなかったものは,
児童扶養手当の支給は,婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度を軽減しない。
これは,しっかり覚えておきたいものです。
第29回では問題141「児童と家庭に対する支援」でも同様の問題が出題されています。
こういったところを確実に押さえている人は,6割程度を確実に超えられます。
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