2018年7月1日日曜日

国家試験で合格する勉強法~丸覚えはやめよう

人にはいろいろな勉強法があります。

おそらく今までの人生の中で培ってきた勉強法を活用していることでしょう。

あなたが最後に受けた試験は何ですか?

ケアマネ試験?

介護福祉士国試?


丸覚えする

このような勉強法では,まず社会福祉士の国試では合格できないと思います。

丸覚えとは,参考書に書いてある通りに覚えることである。

これを一字一句同じように覚えるのが丸覚えです。
この勉強法がなぜ通用しないのかといえば,このブログを読んでいる人におなじみですが・・・

国試は,少しずつ重なっていて,少しずつ違う

丸覚えをしていると,まず応用が利きません。

合格できる勉強法

法制度をしっかり覚えることは,社会福祉士の国試を突破するためには欠かせません。

法制度が作られるのは,何かの理由があってのことです。

これはなぜなのだろう

と思考を動かすことです。

最初は時間がかかるかもしれません。

しかしそのうち,必ずどこかで共通点が見つけられて,知識は雪だるま式に増えて,確実なものとなります。

丸覚えすると,一つひとつの知識にはなりますが,線でつながらないので,弱々しいものにしかなりませんし,国試会場ではど忘れする確率が高くなります。

それでは,今日の問題です。

第26回・問題47 福祉計画等の実施状況の評価・監視に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 医療法に規定する医療計画は,保健所が調査,分析及び評価を行うものとされている。

2 「高齢者医療確保法」に規定する都道府県医療費適正化計画は,高齢社会対策会議が調査,分析及び評価を行うものとされている。

3 「障害者総合支援法」に規定する市町村障害福祉計画は,市町村審査会が調査,分析及び評価を行うものとされている。

4 障害者基本法に規定する障害者基本計画は,障害者政策委員会が実施状況を監視するものとされている。

5 次世代育成支援対策推進法に規定する市町村行動計画は,市町村児童福祉審議会が実施状況に関する評価を行うものとされている。


前にも一度取り上げたことのある問題です。

http://fukufuku21.blogspot.com/2017/06/blog-post_11.html

答えは3。

前回学んだように,障害者基本法は,特別な法律です。

なぜなら,障害者権利条約に沿った国際的な協調が必要だからです。

そのため,他にない内閣府に設置される障害者政策委員会が計画の実施状況を監視しています。

同様に,都道府県に設置義務のある「合議制の機関」も都道府県の障害者計画の実施状況を監視しています。

他のものにはない制度があるのです。

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