2019年12月27日金曜日

児童にかかわる社会手当の法が規定する児童の定義(年齢)

児童にかかわる社会手当には

普遍的な「児童手当」
ひとり親家庭を対象とした「児童扶養手当」
障害児を対象とした「特別児童扶養手当」

があります。

それぞれの方が規定する児童の定義は,以下の通りです。

児童手当法
18に達する日以後の最初の331日までの間にある者。
児童扶養手当法
18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある者,又は20未満で政令に定める程度の障害の状態にある者。
特別児童扶養手当法
(障害児)
20未満の者で,12級の障害の状態にある者。



要注意なのは,児童手当です。

法は,18歳ですが,実際に支給されるのは,15歳です。

こういったところが国試ではねらわれるので,十二分に気を付けましょう。

各法等における児童の年齢の定義のまとめ


※今日の問題は,お休みします。

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