普遍的な「児童手当」
ひとり親家庭を対象とした「児童扶養手当」
障害児を対象とした「特別児童扶養手当」
があります。
それぞれの方が規定する児童の定義は,以下の通りです。
児童手当法
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18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。
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児童扶養手当法
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18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者,又は20歳未満で政令に定める程度の障害の状態にある者。
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特別児童扶養手当法
(障害児)
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20歳未満の者で,1・2級の障害の状態にある者。
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要注意なのは,児童手当です。
法は,18歳ですが,実際に支給されるのは,15歳です。
こういったところが国試ではねらわれるので,十二分に気を付けましょう。
各法等における児童の年齢の定義のまとめ
※今日の問題は,お休みします。