2019年12月27日金曜日

児童にかかわる社会手当の法が規定する児童の定義(年齢)

児童にかかわる社会手当には

普遍的な「児童手当」
ひとり親家庭を対象とした「児童扶養手当」
障害児を対象とした「特別児童扶養手当」

があります。

それぞれの方が規定する児童の定義は,以下の通りです。

児童手当法
18に達する日以後の最初の331日までの間にある者。
児童扶養手当法
18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある者,又は20未満で政令に定める程度の障害の状態にある者。
特別児童扶養手当法
(障害児)
20未満の者で,12級の障害の状態にある者。



要注意なのは,児童手当です。

法は,18歳ですが,実際に支給されるのは,15歳です。

こういったところが国試ではねらわれるので,十二分に気を付けましょう。

各法等における児童の年齢の定義のまとめ


※今日の問題は,お休みします。

最新の記事

精神保健福祉法に規定される入院形態

  精神保健福祉法は,社会福祉士の国家試験ではあまり出題されて来なかった法制度です。 近年になってようやく出題されるようになってきています。   今日のテーマは「精神保健福祉法に規定される入院形態」です。   ① 任意入院 任意入院は,看護職員によって入院患者が殺された宇都宮病院...

過去一週間でよく読まれている記事