児童福祉法には以下のように規定されています。
児童委員
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民生委員との関係
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民生委員は,児童委員に充てられたものとする。
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職務
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・児童及び妊産婦の生活及び取り巻く環境の状況の適切な把握。
・児童及び妊産婦の保護,保健その他福祉に関し,サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導。
・児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者との連携,事業又は活動の支援。
・児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務への協力。 など
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都道府県知事との関係
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その職務に関し,都道府県知事の指揮監督を受ける。
児童委員の研修を実施しなければならない。
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市町村長との関係
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市町村長は,児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め,並びに必要な指示をすることができる。
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主任児童委員
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指名
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厚生労働大臣は,児童委員のうちから,主任児童委員を指名する。
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職務
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児童委員の職務について,児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整を行うとともに,児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
前項の規定は,児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
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児童委員は,民生委員との兼務です。
そのため,以下のようなことは認められません。
児童委員はOKだけれど,民生委員はNGです。
児童委員はNGだけれど,民生委員はOKです。
本人の好む好まないにかかわらず,民生委員と児童委員は兼務なのですから当然です。
それでは今日の問題です。
第30回・問題141 児童委員の職務として,正しいものを1つ選びなさい。
1 児童及び妊産婦について,生活や取り巻く環境の状況を把握する。
2 養育医療の給付を行う。
3 乳児院に入所させる。
4 一時保護を決定する。
5 里親への委託を行う。
難易度はそれほど高くはない問題でしょう。
しかし,こんな問題であっても,確実に正解するのはそんなに簡単なものではありません。
さて,正解は,選択肢1です。
1 児童及び妊産婦について,生活や取り巻く環境の状況を把握する。
もし間違った人がいるといれば,「妊産婦」というところに引っ掛かったのではないでしょうか。
児童委員が対象としているのは,児童及び妊産婦です。
妊産婦は,妊娠中又は出産後一年以内の女子を言います。この機会に覚えておきましょう。
それでは,ほかの選択肢も確認しましょう。
2 養育医療の給付を行う。
養育医療は,母子保健法に規定される未熟児に対する医療です。
決定及び給付は市町村が行います。
養育医療と似たものには,「育成医療」があります。
「育成医療」は,障害者総合支援法に規定される障害児に対する医療です。「養育医療」と同じく決定及び給付は市町村が行います。
3 乳児院に入所させる。
児童福祉法が定める児童に対するサービスは,通所系サービスと入所系サービスがあります。
乳児院を含めた入所系サービスは,都道府県の役割です。
4 一時保護を決定する。
一時保護を決定するのは,児童相談所長です。
一時保護の期間は2か月を超えてはならないと規定されています。
ただし,必要があると認めるときは,引き続き一時保護を行うことができます。その場合は,家庭裁判所の承認が必要です。
5 里親への委託を行う。
里親認定及び委託を行うのは,都道府県知事です。
<今日の一言>
社会福祉士の国家試験に合格できるのは,わずか上位30%の者です。
この枠に入るのは決して難しいことではありませんが,勉強不足の人が運よく合格できるような試験ではありません。
出題範囲は広いですが,出題されるのは,無限ではありません。
社会福祉士の国家試験の実施団体である社会福祉振興・試験センターは,「出題基準」を示しています。
国家試験で合格基準点(いわゆるボーダーライン)を超えるためには,ひたすらこの範囲を覚えることです。
「児童と家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」の出題基準は,以下の通りです。
大項目
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中項目
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小項目(例示)
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1 児童・家庭の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要(一人親家庭、児童虐待及び家庭内暴力(DV)、地域における子育て支援及び青少年育成の実態を含む。)と実際
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1)児童・家庭の生活実態とこれを取り巻く社会情勢
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2)児童・家庭の福祉需要(一人親家庭、児童虐待、家庭内暴力(DV)、地域における子育て支援及び青少年育成の実態を含む。)
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2 児童・家庭福祉制度の発展過程
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1)児童・家庭福祉制度の発展過程
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3 児童の定義と権利
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1)児童の定義
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2)児童の権利
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4 児童福祉法
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1)児童福祉法の概要
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5 児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)
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1)児童虐待防止法の概要
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6 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
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1)DV防止法の概要
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7 母子及び寡婦福祉法
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1)母子及び寡婦福祉法の概要
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8 母子保健法
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1)母子保健法の概要
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9 児童手当法
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1)児童手当法の概要
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10 児童扶養手当法
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1)児童扶養手当法の概要
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11 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(特別児童扶養手当法)
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1)特別児童扶養手当法の概要
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12 次世代育成支援対策推進法
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1)次世代育成支援対策推進法の概要
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13 少子化社会対策基本法
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1)少子化社会対策基本法の概要
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14 売春防止法
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1)売春防止法の概要
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15 児童・家庭福祉制度における組織及び団体の役割と実際
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1)国の役割
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2)市町村の役割
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3)都道府県の役割
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4)家庭裁判所の役割
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5)民生委員と児童委員の役割
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6)児童・家庭福祉制度における公私の役割関係
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16 児童・家庭福祉制度における専門職の役割と実際
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1)保育士の役割
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2)家庭支援専門相談員の役割
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17 児童・家庭福祉制度における多職種連携、ネットワーキングと実際
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1)医療関係者との連携
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2)教育関係者との連携
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3)労働施策関係者との連携
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18 児童相談所の役割と実際
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1)児童相談所の組織体系
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2)児童相談所と市町村の連携
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3)児童相談所の活動の実際
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ほぼこの範囲から出題されます。そして,決して深掘りしません。
残りの時間が少なくなっていくと,勉強不足の人は,ヤマを張って試験に臨もうとします。
そのため,「ここが出る」といった話があると飛びついてしまいます。
ヤマが当たったとしても,それだけで合格基準点を超えることは厳しいでしょう。
時間が少なくなればなるほど,基礎的なものを確実に覚えることがより求められます。
過去問を解くことは重要ですが,3年間の過去問を完璧に覚えても合格できる知識量にはなりません。
合格するためには,基礎力が欠かせません。
残りの時間が少なくなっていくと,勉強不足の人は,ヤマを張って試験に臨もうとします。
そのため,「ここが出る」といった話があると飛びついてしまいます。
ヤマが当たったとしても,それだけで合格基準点を超えることは厳しいでしょう。
時間が少なくなればなるほど,基礎的なものを確実に覚えることがより求められます。
過去問を解くことは重要ですが,3年間の過去問を完璧に覚えても合格できる知識量にはなりません。
合格するためには,基礎力が欠かせません。