児童手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当
の3つがあります。
児童手当に関する出題
https://fukufuku21.blogspot.com/2018/07/blog-post_14.html
https://fukufuku21.blogspot.com/2018/07/2_15.html
https://fukufuku21.blogspot.com/2018/07/blog-post_16.html
https://fukufuku21.blogspot.com/2018/07/blog-post_17.html
これらは「社会保障」で出題されたものです。複数の科目にまたがっているということです。
確実に覚えておきたいです。
さて,今回のテーマは「特別児童扶養手当の徹底理解」です。
まずは,基本を押さえましょう。
障害児の定義
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20歳未満であって,同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者。
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特別児童扶養手当
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在宅で障害児を監護する父母,あるいは養育者に支給する。
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障害児福祉手当
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在宅で生活する重度障害児に支給する。
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特別障害者手当
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在宅で生活する20歳以上の重度障害者に支給する。
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支給額(月額)
特別児童扶養手当
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障害児一人につき33,300円。
障害の程度が同法が規定する障害等級の一級に該当する障害児の場合は,50,000円。
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障害児福祉手当
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14,170円
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特別障害者手当
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26,050円
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金額は覚えることはありません。
一人に対する支給額は固定されていること,特別児童扶養手当のみ,1級に該当する場合は,高く設定されていることを理解できていれば十分です。
それでは,今日の問題です。
第27回・問題141 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 この法律では,障害児を18歳未満と規定している。
2 特別児童扶養手当の支給額は,1家庭に2人以上の障害児がいる場合は減額される。
3 特別児童扶養手当の支給額は,障害等級が1級に該当する場合には高く設定されている。
4 障害児福祉手当は,障害児入所施設などに入所をしている児童に対して支給される。
5 障害児福祉手当は,重度障害児を監護する父もしくは母又はその養育者に対して支給される。
正解はすぐわかりますね。
3 特別児童扶養手当の支給額は,障害等級が1級に該当する場合には高く設定されている。
ほかの選択肢も確認しましょう。
1 この法律では,障害児を18歳未満と規定している。
特別児童扶養手当法が規定する障害児は「20歳未満であって,同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者」です。
2 特別児童扶養手当の支給額は,1家庭に2人以上の障害児がいる場合は減額される。
特別児童扶養手当の支給額は,一人に対して固定されています。
4 障害児福祉手当は,障害児入所施設などに入所をしている児童に対して支給される。
障害児福祉手当が支給されるのは,在宅で生活している重度障害児です。
5 障害児福祉手当は,重度障害児を監護する父もしくは母又はその養育者に対して支給される。
監護する父もしくは母又はその養育者に対して支給されるのは,「特別児童扶養手当」です。
障害児福祉手当は,在宅で生活する重度障害児に支給されます。
これは,特別障害者手当も同じです。特別障害者手当は,本人の所得によって支給制限があることも覚えておきましょう。
<今日の一言>
口の悪い人は,社会福祉士の国家試験は「国語の問題だ」と言う人がいます。
問題文の言い回しによって,正誤が判別できる可能性があるのは,法制度の問題以外です。
法制度にかかわる問題は,言い回しによって,正誤を判別することができないものが大半です。
法制度は,知っていれば答えられますし,知らなければ答えられません。
受験者に最も差がつきやすいのは,法制度にかかわるものです。
時間が限られる中,これから得点力を確実に上げられるのは,法制度が出題される科目です。
そういった意味で,「児童と家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」は,極めて重要な科目です。これからもまだまだ続きます。