基本的には,認可及び指定は都道府県の役割です。
児童福祉にかかわるものの中で,市町村が指定するものは,唯一「障害児相談支援事業者」のみです。
介護保険では,市町村の役割は大きいですが,児童福祉に関しては,整備を行うのは都道府県,サービスを提供するのは市町村となります。
児童福祉の領域で,都道府県がサービスを提供するのは「入所系サービス」です。
子ども・子育て支援事業に規定する事業は,すべて市町村の役割です。
なぜなら,子ども・子育て支援事業は,入所系サービスがないからです。
児童に関して
入所は都道府県
通所は市町村
この関係性は,しっかり押さえておくようにしましょう。障害児支援と同じです。
それでは,今日の問題です。
第24回・問題141 公務員のLさんは,人口10万人のⅩ県Y市の児童家庭福祉を担当する部署に勤務していたが,今年から交換人事により県庁の児童家庭福祉担当部署に出向し,業務を行うこととなった。
次のうち,これからLさんが扱う業務として,正しいものを1つ選びなさい。
1 放課後児童健全育成事業の利用調整
2 児童養護施設の設置認可
3 地域子育て支援拠点事業の実施
4 母子健康手帳の交付
5 保育の実施
難易度は,かなり高い問題だと思います。
しかし,知識としての基本
入所は都道府県
通所は市町村
を覚えておいて,分類し直すと
入所系
2 児童養護施設の設置認可
通所系
1 放課後児童健全育成事業の利用調整
3 地域子育て支援拠点事業の実施
5 保育の実施
となります。
こんな分類をせずとも,認可は都道府県の役割なので,知識がある人はすぐ答えは「2 児童養護施設の設置認可」だと答えられるでしょう。
<今日の一言>
法則性を見つけよう!
今日の問題で,もう一つ押さえておきたいのは,手帳の交付です。
手帳の交付
市町村
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都道府県
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母子健康手帳
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身体障害者手帳
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健康手帳
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療育手帳
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精神障害者保健福祉手帳
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これを見て,法則性を見つけられますか?
はい,そうです。
都道府県が交付する手帳には等級があります。
市町村が交付する手帳には等級がありません。
市町村が交付する手帳は,申請されたら交付します。
都道府県が交付する手帳は,申請されたあとに等級を判定することが必要です。
市町村は,障害を判定する力がありません。
要介護認定と障害支援区分認定は市町村の役割ですが,市町村はそれぞれを判定する力を持たないので,介護認定審査会,市町村審査会が二次判定を行って,市町村が認定しています。