2019年12月13日金曜日

児童福祉にかかわる地方公共団体の役割

市町村と都道府県の役割は,複数の科目で出題されますが,苦手としている人が多いようです。

基本的には,認可及び指定は都道府県の役割です。

児童福祉にかかわるものの中で,市町村が指定するものは,唯一「障害児相談支援事業者」のみです。

介護保険では,市町村の役割は大きいですが,児童福祉に関しては,整備を行うのは都道府県,サービスを提供するのは市町村となります。

児童福祉の領域で,都道府県がサービスを提供するのは「入所系サービス」です。

子ども・子育て支援事業に規定する事業は,すべて市町村の役割です。
なぜなら,子ども・子育て支援事業は,入所系サービスがないからです。

児童に関して

入所は都道府県
通所は市町村

この関係性は,しっかり押さえておくようにしましょう。障害児支援と同じです。


それでは,今日の問題です。

第24回・問題141 公務員のLさんは,人口10万人のⅩ県Y市の児童家庭福祉を担当する部署に勤務していたが,今年から交換人事により県庁の児童家庭福祉担当部署に出向し,業務を行うこととなった。
 次のうち,これからLさんが扱う業務として,正しいものを1つ選びなさい。
1 放課後児童健全育成事業の利用調整
2 児童養護施設の設置認可
3 地域子育て支援拠点事業の実施
4 母子健康手帳の交付
5 保育の実施

難易度は,かなり高い問題だと思います。

しかし,知識としての基本


入所は都道府県
通所は市町村

を覚えておいて,分類し直すと

入所系
2 児童養護施設の設置認可

通所系
1 放課後児童健全育成事業の利用調整
3 地域子育て支援拠点事業の実施
5 保育の実施

となります。

こんな分類をせずとも,認可は都道府県の役割なので,知識がある人はすぐ答えは「2 児童養護施設の設置認可」だと答えられるでしょう。



<今日の一言>


法則性を見つけよう!


今日の問題で,もう一つ押さえておきたいのは,手帳の交付です。

手帳の交付
市町村
都道府県
母子健康手帳
身体障害者手帳
健康手帳
療育手帳

精神障害者保健福祉手帳


これを見て,法則性を見つけられますか?

はい,そうです。

都道府県が交付する手帳には等級があります。
市町村が交付する手帳には等級がありません。

市町村が交付する手帳は,申請されたら交付します。
都道府県が交付する手帳は,申請されたあとに等級を判定することが必要です。

市町村は,障害を判定する力がありません。

要介護認定と障害支援区分認定は市町村の役割ですが,市町村はそれぞれを判定する力を持たないので,介護認定審査会,市町村審査会が二次判定を行って,市町村が認定しています。

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