今日も「社会福祉士国試 学習部屋」にお越しいただきありがとうございます。
ここに訪れている方の多くは,社会福祉士あるいは精神保健福祉士の国家試験を受験する方だと思います。
それらの試験には,独自のカルチャーがあります。
そのため,問題に慣れていくと知識不足でも正解できる可能性があります。
まるで正解選択肢の方から,「答えはわたしよ」とささやいているかのようです。
何となく,正解がキラキラ光って見えるのです。
今日の問題は,いかにもそんな問題です。
古いデータのままで,すみません。
第25回・問題137 社会的養護に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 保護者のない児童,被虐待児童など家庭環境上養護を必要とする者であって,社会的養護関係施設への入所児童,里親,ファミリーホームヘの委託児童の2012(平成24)年3月末時点の在婚・委託児童数は,合計10万人に達する。
2 情緒障害児短期治療施設は,軽度の情緒障害を有する児童を,短期間,入所させる施設であることから,入所期間は1年以内と児童福祉法で規定されている。
3 児董福祉法に基づく里親のうち,親族里親については,児童相談所長の判断で里親認定を行う。
4 社会的養護をできる限り家庭的な環境で行うために,児童の措置を行う場合については,里親委託を優先して検討するべきであるとの原則が厚生労働省より通知されている。
5 児童養護施設について,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成24年5月31日厚生労働省令第38号)における児童指導員及び保育士の配置は,少年おおむね6人につき1人以上から,3人につき1人以上に改正された。
現在,情緒障害児短期治療施設は,児童心理治療施設と名称が変わっています。
この国家試験が実施された時点の受験者が,それまでの勉強で知識があったのは,
里親認定と情緒障害児短期治療施設のみです。
里親認定は,都道府県知事が行います。
情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)は,短期という名称があったあめに,何度も期間の定めについて,出題されてきたものです。しかし,その当時も今も期間の定めはありません。
勉強してきた人は,この2つは消去できたはずです。
残るは,
1 保護者のない児童,被虐待児童など家庭環境上養護を必要とする者であって,社会的養護関係施設への入所児童,里親,ファミリーホームヘの委託児童の2012(平成24)年3月末時点の在婚・委託児童数は,合計10万人に達する。
4 社会的養護をできる限り家庭的な環境で行うために,児童の措置を行う場合については,里親委託を優先して検討するべきであるとの原則が厚生労働省より通知されている。
5 児童養護施設について,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成24年5月31日厚生労働省令第38号)における児童指導員及び保育士の配置は,少年おおむね6人につき1人以上から,3人につき1人以上に改正された。
よく知られていないものが,具体的数字として出題されるものは,ほとんど正解になりません。
具体的な数字が出題されてそれが正解になるのは,テキストにあったり,過去に出題されたものだという傾向があります。
これらの選択肢に引っ掛からなければ,選択肢4が残ります。
4 社会的養護をできる限り家庭的な環境で行うために,児童の措置を行う場合については,里親委託を優先して検討するべきであるとの原則が厚生労働省より通知されている。
この選択肢だけが,ほかの選択肢と比べて,ちょっと趣きが違うことに気が付きますか?
それが「答えはわたしよ」とささやいていることの意味です。
問題を解くときには,その文章を理解しようと必死になるでしょう。
少し気持ちを緩めて,問題全体を眺めてみると,そんなささやきが聞こえてくることでしょう。
<今日の一言>
今日の問題は,「魔の第25回国試」のものです。
問題が難しければ,難しくなるほど,正解がささやいてくれる可能性が高いです。
ただし,ささやいてくれるのは,地道に勉強してきた人のみです。
知識をしっかりつけていることが大前提です。
解答テクニックには,様々なものが存在していますが,今回の解答テクニックは,最も上級に位置するものです。
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