障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体は,市町村です。
同法における都道府県の役割は,障害福祉計画の作成,地域生活支援事業の実施,障害福祉サービス事業者等の指定などに限られます。
なお,自立支援医療には,育成医療,更生医療,精神通院医療の3種類がありますが,このうち,精神通院医療の支給決定のみが,都道府県の役割です。
それでは,今日の問題です。
第34回・問題57
「障害者総合支援法」の実施に関わる関係機関などの役割に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 障害支援区分の認定は,市町村が行う。
2 介護給付費に関する処分に不服がある者は,市町村長に対して審査請求ができる。
3 訓練等給付費の支給決定は,都道府県が行う。
4 自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針は,都道府県が定める。
5 国,都道府県及び市町村は,自立支援給付に係る費用をそれぞれ3分の1ずつ負担する。
正解は,選択肢1です。
1 障害支援区分の認定は,市町村が行う。
介護保険法の要介護認定と障害者総合支援法の障害区分認定は,いずれも市町村が行います。
それでは,正解以外も解説します。
2 介護給付費に関する処分に不服がある者は,市町村長に対して審査請求ができる。
介護給付費に関する処分に不服がある場合の審査請求先は,都道府県知事です。
3 訓練等給付費の支給決定は,都道府県が行う。
介護給付費,訓練等給付費,いずれも支給決定は,市町村が行います。
都道府県が支給決定するのは,自立支援医療の精神通院医療です。
4 自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針は,都道府県が定める。
基本指針を定めるのは,厚生労働大臣です。
5 国,都道府県及び市町村は,自立支援給付に係る費用をそれぞれ3分の1ずつ負担する。
負担割合は,国1/2,都道府県1/4,市町村1/4です。
〈今日の一言〉
今日の問題は,極めて重要です。