今回は,障害福祉サービスを取り上げます。
出典:厚生労働省ホームページ「障害福祉サービスについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
2025年10月,訓練等給付に「就労選択支援」が加わります。
就労選択支援とは
短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて,就労に関する適性,知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の事項の整理,評価及び整理の結果に基づき,適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他を行います。
具体的には,障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるように就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する事業です。
それでは,今日の問題です。
第35回・問題58
事例を読んで,これからの生活においてLさんが利用可能な「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスとして,適切なものを2つ選びなさい。
〔事 例〕
Lさん(30歳)は,視覚障害により障害等級1級の身体障害者手帳の交付を受けている。慣れた場所では白杖を利用し単独で歩行でき,日中は一般就労に従事している。これまで実家暮らしで家族から介護を受けてきたが,職場近くの賃貸住宅を借り,そこで一人暮らしをしようと準備している。これからは,趣味や外食のため,行ったことがない所にも積極的に外出したいと考えている。Lさんの障害支援区分は3で,調理,洗濯,掃除等の家事援助を必要としている。
1 居宅介護
2 重度訪問介護
3 同行援護
4 行動援護
5 重度障害者等包括支援
事例のポイントは,
・視覚障害
・趣味や外食のため,行ったことがない所にも積極的に外出したい。
・調理,洗濯,掃除等の家事援助を必要としている。
この2つのニーズを充足するものを選びます。
外出支援のためのサービスは
・同行援護
・行動援護
この2つのうち,視覚障害のある人を対象とするのは,同行援護です。
家事援助をしてくれるサービスは
居宅介護
ということで,正解は,選択肢1と3です。
1 居宅介護
3 同行援護
なお,障害支援区分に言及すると
居宅介護は,1以上
重度訪問介護は,居宅にいる場合は4以上,入院等をしている場合は6以上です。
同行援護は,障害支援区分にかかわりなく,視覚障害があれば利用できます。
行動援護は,3以上
重度障害者等包括支援は,6以上
これでわかるように,重度は,4以上であることが必要だと押さえておけば良いと思います。重度障害者等包括支援は,さらに重度状態だと押さえておけば,十分です。