2018年2月4日日曜日

最後の1点をとるためのポイント~第20回精神保健福祉士の国試問題から

第20回精神保健福祉士の試験を受験された方はお疲れさまでした。共通科目もがんばりましょう。

第30回社会福祉士の国試を受験される方は,いよいよ試験日を迎えました。

体調はいかがでしょうか。

さて,第20回精神保健福祉士の専門科目についてです。

問題の傾向は,例年通りだと思います。

第15回のように突然2つを選ぶような今までと違ったスタイルのものは出題されていません。

おそらく社会福祉士も同様でしょう。

あいまい表現に正解少なし,等の法則もやっぱり同じです。

該当することがある ○
精神障害が含まれる ○

ほかにもたくさんあります。

精神保健福祉士の国試も社会福祉士で学ぶ問題が多く出題されています。

主だったものとしては,以下のようなものが出題されました。

市町村保健センターの根拠法は地域保健法

リワークプログラムは,うつ病棟で休職した人の職場復帰支援

指定一般相談支援事業所の業務は,計画相談支援

地域定着支援は,居宅で生活する障害者が対象

運営適正化委員会が設置されるのは,都道府県社協

保護観察所を設置しているのは,法務省

社会復帰調整官は,通院処遇中の対象者に対して,精神保健観察を行う

定義の中に社会的障壁が含まれている法律は,障害者差別解消法と障害者基本法
精神保健福祉センターは,都道府県に設置義務

地域移行支援計画案を作成するのは,指定一般相談支援事業者

他にもいっぱいあります。

<今日の一言>

社会福祉士は,精神保健福祉士よりも覚える領域が広いですが,決して深掘りはしません。

深く考え込むと,試験委員が仕掛けたトラップにつかまります。

国家試験は,日本語で出題されます。

少々分からない表現があっても気にせず,だいたいこんな意味だろうと思うことが大切です。

直感を信じましょう!!

合格を目指して頑張ってきてくださいね。

決して悩んで最初に選んだ答えは変えてはいけません。



最後にもう一度言いましょう!!


私は大丈夫!! 私は合格する!!

2018年2月3日土曜日

最後の力を振り絞って~保護観察のポイント

更生保護制度は,国試を締めくくる科目です。

67問を1時間45分で解いていきます。

150問を解き終わって,時間が余った場合でも最初に選んだ答えは絶対に変えないようにしましょう。

マークミスがないか,読み間違っているものはないか,2つ選ぶ問題を1つしか選んでいないものはないか,の3点に絞ってチェックしていきます。

ある人は,「最初に選んだ答えを変えると試験の神様の怒りを買う」とよく言っていますが,最初に選んだ答は,今まで勉強してきて右脳が覚えていたものが直感的(ひらめき的)に出てくる現象を指しているのだと思います。

深く考えると言語脳である左脳が働き,右脳よりも優位になります。

今まで見てきたように,国試問題にはたくさんのトラップが巧妙に仕掛けられています。
せっかく右脳が直感的にそっちは危ないよ,こっちが安全だよ,と教えてくれているのに,問題を読み返すことで,最初に抱いた違和感がなくなり,間違っている問題でもすべてが正しく見えてきてしまいます。


今まで努力してきた人は,忘れても忘れてもひたすら繰り返し覚え続けてきたと思います。

その努力は,右脳に刻まれています。

努力を肯定して,国試に臨むことができれば,必ず右脳が働きます。


さあ,声に出して言いましょう!!

私は大丈夫!! 私は合格する!!


もう一度,言いましょう!!


私は大丈夫!! 私は合格する!!


さて,今日も更生保護を取り上げます。

更生保護制度の中心は,保護観察です。

保護観察は,保護観察所に置かれる保護観察官と保護司の協力のもとに,指導監督と補導援護によって行われます。

指導監督は,一般遵守事項が守られているかなど,面接等を通して把握して必要な場合は指導を行います。指導監督は権力的な役割です。

ちなみに,保護司とよく似たものには民生委員があります。
民生委員の役割は超頻出ですが,その中に「指導」という言葉が出てきたら,間違いです。すぐ×を付けましょう。

保護観察のもう一つは,補導援護です。これは指導監督とは違い,さまざまな援助を行います。現在,たくさんの保護観察官の方が社会福祉士の資格を持って活動されています。

更生保護の科目は,現行カリキュラムになって加わった科目です。加わった意味はさまざまありますが,司法領域(法務省)と福祉領域(厚労省)が近くなったことは評価に値すると思います。

話を戻します。

指導監督の中の一般遵守事項は保護観察に付された者すべてが守るべきものです。

特別遵守事項は,必要な場合に保護観察所の長あるいは地方更生保護委員会が定めます。地方裁判所ではないので注意しましょう。

特別遵守事項として行われるものには,専門的処遇プログラムがあります。

専門的処遇プログラムに関する問題

  ↓   ↓

http://fukufuku21.blogspot.jp/2017/08/blog-post_10.html


さて,それでは今日の問題です。


第28回・問題147

保護観察に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 少年院からの仮退院者や児童自立支援施設からの退所者には保護観察が付される。

2 少年事件の保護観察を実施する機関は児童相談所であり,そこには保護観察官が配属されている。

3 犯罪をした者及び非行のある少年に対し,矯正施設や社会内において適切な処遇を行うことにより改善更生を助けることが保護観察の目的である。

4 保護観察官が指導監督,保護司が補導援護を行う役割分担を行っている。

5 法務大臣が指定する施設などにおいて,一定期間の宿泊の継続とそこでの指導監督を受けることが特別遵守事項の一つとされている。


この問題は,消去しながらあぶり出す方法で,答えが出てくるタイプのものです。

今は,過去問や参考書などに書かれているので,しっかり勉強してきた人なら,消去法ではなく,「答えはこれだ!!」とすぐ選べるかもしれません。


しかし,実際の国試では,ほとんどの問題は,消去法で答えをあぶり出します。

そのために,最初に紹介した右脳の働きが重要なのです。

保護観察の種類には,1号から5号まであります。

因みに保護観察官の方の話によると5号観察はめったにいないそうです。

保護観察の種類に関連した問題には,以下のようなものがあります。

第27回・問題147 少年に対する保護処分として言い渡される保護観察(以下「1号観察」という。)と,少年院仮退院者に付される保護観察(以下「2号観察」という。)に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 1号観察は家庭裁判所が決定するが,2号観察は少年院の長が決定する。
2 対象者が成績良好の場合,1号観察には仮解除や解除といった良好措置があるが,2号観察には良好措置はない。
3 対象者が遵守事項に違反した場合,1号観察も2号観察も地方更生保護委員会の決定により少年院に収容されることになる。
4 1号観察も2号観察も,対象者が成人(20歳)に達した後でも行われることがある。
5 1号観察では一般遵守事項しか付されないが,2号観察では一般遵守事項に加えて特別遵守事項が必ず付される。

この問題を見たら,1号観察について勉強していなかった,「困った」「分からない」と思ったと思った人も多かったと思います。
国試で得点するには,そんな内容でもどこかにヒントがないか,探すことが大切です。
この問題のポイントは,いつものあれです。
いつものあれとは,

あいまい表現に正解多し。

1 決定する。
2 良好措置はない。
3 収容されることになる。
4 行われることがある。
5 必ず付される。

あいまい表現は,4 行われることがある。 

です。そしてこれが正解です。

それでは詳しく見ていきましょう。


1 少年院からの仮退院者や児童自立支援施設からの退所者には保護観察が付される。


この選択肢には間違い選択肢をつくるときの常とう手段が使われています。

それは

「  」や「  」

というものです。

保護観察に付されるのは,少年院からの仮退院者です。

2号観察となります。児童自立支援施設からの退所者には保護観察は付されません。よって間違いです。

保護観察処分の決定 → 地方裁判所

仮退院の決定 → 地方更生保護委員会

合わせて覚えておきましょう。


2 少年事件の保護観察を実施する機関は児童相談所であり,そこには保護観察官が配属されている。


保護観察の実施機関は,保護観察所です。よって間違いです。


3 犯罪をした者及び非行のある少年に対し,矯正施設や社会内において適切な処遇を行うことにより改善更生を助けることが保護観察の目的である。


またまた矯正施設が出てきましたね。保護観察は,社会内処遇です。

よって間違いです。

頻出問題なので,間違いだとすぐ分かりますが,ここでも間違い選択肢をつくるときの常とう手段「  」や「  」が使われていることに着目しましょう。


4 保護観察官が指導監督,保護司が補導援護を行う役割分担を行っている。


保護観察官と保護司は,協力して指導観察と補導援護を行っています。役割分担はありません。よって間違いです。

5 法務大臣が指定する施設などにおいて,一定期間の宿泊の継続とそこでの指導監督を受けることが特別遵守事項の一つとされている。

結果的にこれが正解です。

しかし,特別遵守事項は人によって内容が変わります。一定期間の宿泊の継続とそこでの指導監督を受けることが特別遵守事項になるのかどうかは,この国試を実施された時点で分かる人はほとんどいなかったと思われます。


<今日のまとめ>

選択肢1~4の中に,分かりにくいものがあったら,選択肢5を正解にするのは極めて難しいと思います。

しかしこの問題では,うまく1~4は消去できました。

仮に,1~4の中で消去できなかったものがあったとしたら,正解率は50%,33%と低下していきます。

国家試験の合格基準点は,6割ラインは超えません。「答えはこれだ」と分からない問題でも,正解率33~50%もあれば上々です。

決して悩んで最初に選んだ答えは変えてはいけません。

最後にもう一度言いましょう!!

私は大丈夫!! 私は合格する!!

2018年2月2日金曜日

最後の力を振り絞って~更生保護制度で得点するポイント

更生保護制度は,順番では最後の科目になるので,おそらく多くの人は最も勉強に時間をかけない(かけていられない)科目かもしれません。

就労支援サービスと更生保護制度は,2科目で1群となり,8問中1点得点出来れば,いわゆるドボンは免れます。

しかし,更生保護は,出題される法律は,基本的には,更生保護法と医療観察法しかなく,極めて覚えるアイテムは少ないので,1点どころか3点,あるいは4点(満点)を取ることも可能だと思います。

それでは,今日の問題です。


第23回・問題147

更生保護制度の概要に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい 。

1 更生保護は,社会の保護を目的とすることから,社会福祉とは方法は異なっても対象とする者は全く同じである。

2 更生保護の対象者のうち18歳未満の者は,児童福祉法が該当する児童に該当するから,基本的には児童相談所が主務庁となる。

3 更生保護とは,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し,その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図ることである。

4 更生保護は,刑事司法の一翼を担うが,脱施設化の社会的趨勢の中で,地方公共団体が行う法定受託事務とされている。

5 更生保護は,犯罪をした者及び非行のある少年が,再び犯罪をすることを防ぎ又はその非行をなくし,善良な社会の一員として自立し,改善更生することを助けるものである。


知らないといやだなぁ,と思うような内容ですが,知っているととてもシンプルな問題です。

というか,勉強した人なら,消去法ではなく,「答えはこれだ」と思えた問題化もしれません。


それでは,詳しく見て行きましょう。


1 更生保護は,社会の保護を目的とすることから,社会福祉とは方法は異なっても対象とする者は全く同じである。

おかしな問題です。

更生保護は,犯罪者,非行少年が対象です。社会福祉の対象はすべての国民です。

よって間違いです。


2 更生保護の対象者のうち18歳未満の者は,児童福祉法が該当する児童に該当するから,基本的には児童相談所が主務庁となる。

18歳未満の者は,児童福祉法の対象です。そのため主務庁は児童相談所です。

しかし,保護観察となった児童(更生保護の対象者)は保護観察所が主務官庁となります。

よって間違いです。

更生保護は,児童福祉法による児童相談所の事務の範囲外です。シンプルに考えてみると良いでしょう。


3 更生保護とは,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し,その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図ることである。


心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し,その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図ることを目的としているのは,更生保護ではなく,医療観察制度です。


4 更生保護は,刑事司法の一翼を担うが,脱施設化の社会的趨勢の中で,地方公共団体が行う法定受託事務とされている。


更生保護制度は,国の責任で行うものです。法定受託事務には成り得ません。

よって間違いです。

5 更生保護は,犯罪をした者及び非行のある少年が,再び犯罪をすることを防ぎ又はその非行をなくし,善良な社会の一員として自立し,改善更生することを助けるものである。

これが正解です。

更生保護は,社会内処遇です。国試では何度も矯正施設でとか別なものが出題されていますが,「社会内処遇」です。しっかり覚えておきましょう。



<最終チェック~更生保護に関する類似問題>

http://fukufuku21.blogspot.jp/2017/08/6.html

http://fukufuku21.blogspot.jp/2017/08/20170808.html

2018年2月1日木曜日

社会福祉士国家試験~札幌から那覇の試験会場(第30回の例)

北海道

(札幌)
NTT北海道セミナーセンタ
 吉田学園医療歯科専門学校
 札幌大谷中学校・高等学校

(釧路)
 湿原の風アリーナ釧路

青森県

青森大学

岩手県

盛岡誠桜高等学校

宮城県

仙台保健福祉専門学校
 仙台国際センター
 

埼玉県 

埼玉大学
 日本工業大学 宮代キャンパス

千葉県

千葉商科大学


東京都

NTT中央研修センタ
 TRC(東京流通センター)第二展示場
 フォーラム8
 帝京科学大学 千住キャンパス
 東京都立産業貿易センター 台東館

神奈川県

相模女子大学

新潟県

燕三条地場産業振興センター

石川県

石川県産業展示館(1号館)

岐阜県

岐阜メモリアルセンター

愛知県 

吹上ホール&中小企業振興会館
 同朋大学・高等学校

京都府

みやこめっせ


大阪府

大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス
 桃山学院大学

兵庫県

神戸国際展示場(3号館)
 神戸市外国語大学

島根県

くにびきメッセ

岡山県

岡山大学 津島キャンパス(東)

広島県

広島県立広島産業会館

香川県

英明高等学校


愛媛県

アイテム愛媛

福岡県

西日本総合展示場
 豊国学園高等学校

熊本県

グランメッセ熊本


鹿児島県

志学館大学

沖縄県

沖縄コンベンションセンター 
 国際電子ビジネス専門学校



(2018/11/25追記修正)

<転載は一切認めません>

このブログの内容を転載しているサイトを発見したら,法的手段に訴えます。
社会福祉士なら,権利意識を高く持つことが大切です。

クライエントの権利を擁護する立場のワーカーが自ら権利侵害するのは許されるものではありません。当然ですね。そのことをあなた分かっていますか?

障害者就業・生活支援センターを徹底分析!!

障害者雇用促進法に基づく事業,職名は,詳しく分からなくても何となく内容が想像できるものが多いのが特徴です。

そういうところが障害者に配慮しているところなのかなぁ,と思ったりもします。

どんなに勉強しても知らないものも出題されます。

例えば,障害者職業生活相談員です。

5人以上障害者を雇用している事業所では障害者職業生活相談員を選任することになっています。

業務は,障害者の職業生活に関する相談を行うことなどです。

過去には,障害者の雇用を促進するのがその役割である,と出題されたことがありますが,雇用促進と生活相談は何ともしっくりこないですね。

障害者職業生活相談員が分からなくて焦ると,試験委員が仕掛けたトラップにかかってしまうことになります。

とにかく落ち着くことが大切です。

今日の問題もそんなヒントがある問題です。

第28回・問題145

障害者就業・生活支援センターに関する次の記述のうち正しいものを1つ選びなさい。

1 公共職業安定所(ハローワーク)に代わり,職業紹介業務を行っている。

2 就業支援を担当する者と生活支援を担当する者が配置されている。

3 「障害者総合支援法」に基づき設置されている。

4 2015年(平成27年)5月現在,全国で21か所設置されている。

5 在職中の障害者は,支援対象とならない。


障害者就業・生活支援センターは,「なかぽつ」と呼ばれています。


障害者就業・生活支援センターとは?

障害者の就業面の支援と生活面の支援を行います。
就業面では,就職準備支援,就職活動支援,職場定着支援等を行っています。
生活面では,日常生活の自己管理への助言,生活設計に関する助言などを行います。
それぞれを担当する職員が配置されています。

それでは詳しく見て行きましょう。


1 公共職業安定所(ハローワーク)に代わり,職業紹介業務を行っている。

就業支援&生活支援ですから,職業紹介業務は対象外です。よって間違いです。


2 就業支援を担当する者と生活支援を担当する者が配置されている。

就業支援&生活支援ですから,それらを担当する職員がいるだろうと想像できるでしょう。もちろんこれが正解です。

3 「障害者総合支援法」に基づき設置されている。

またまた根拠法が出題されました。

障害者総合支援法と障害者雇用促進法の整理

就労移行支援,就労継続支援(A型・B型) ➡ 障害者総合支援法
就労移行支援,就労継続支援(A型・B型)以外 ➡ 障害者雇用促進法

障害者就業・生活支援センターは,「就労移行支援,就労継続支援(A型・B型)以外」です。根拠法は,障害者雇用促進法です。よって間違いです。


4 2015年(平成27年)5月現在,全国で21か所設置されている。

これが最も想像しなければならないものです。
全国で21か所というのが,中途半端な印象があります。47か所,あるいは都道府県に1か所ずつという感じなら,ちょっと分からなくなってしまうかもしれませんね。

平成29年度では,337か所が指定されています。

よって間違いです。

5 在職中の障害者は,支援対象とならない。

職場定着支援は重要です。在職中の障害者ももちろん対象となります。

よって間違いです。


<今日の一言>

分からない時は,あきらめずに,日本語的に読んでみることをおすすめします。
漢字は表意文字です。そのため漢字の意味を考えてみると何となく見えてくることもあります。

国試で,一番避けたいのは,「分からない」「答えられない」といった結果から,投げやりで,答えを選んでしまうことです。

結果的に,そういったこともあるかもしれません。しかし,考えながら,想像しながら答えを選び出すことは,選択肢をいくつか消去できることにつながります。

ただし,一度選んだ答えは絶対に変えないことが大切です。

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障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体は,市町村です。 同法における都道府県の役割は,障害福祉計画の作成,地域生活支援事業の実施,障害福祉サービス事業者等の指定などに限られます。 なお,自立支援医療には,育成医療,更生医療,精神通院医療の3種類がありますが,このう...

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