障害者雇用促進法に基づく事業,職名は,詳しく分からなくても何となく内容が想像できるものが多いのが特徴です。
そういうところが障害者に配慮しているところなのかなぁ,と思ったりもします。
どんなに勉強しても知らないものも出題されます。
例えば,障害者職業生活相談員です。
5人以上障害者を雇用している事業所では障害者職業生活相談員を選任することになっています。
業務は,障害者の職業生活に関する相談を行うことなどです。
過去には,障害者の雇用を促進するのがその役割である,と出題されたことがありますが,雇用促進と生活相談は何ともしっくりこないですね。
障害者職業生活相談員が分からなくて焦ると,試験委員が仕掛けたトラップにかかってしまうことになります。
とにかく落ち着くことが大切です。
今日の問題もそんなヒントがある問題です。
第28回・問題145
障害者就業・生活支援センターに関する次の記述のうち正しいものを1つ選びなさい。
1 公共職業安定所(ハローワーク)に代わり,職業紹介業務を行っている。
2 就業支援を担当する者と生活支援を担当する者が配置されている。
3 「障害者総合支援法」に基づき設置されている。
4 2015年(平成27年)5月現在,全国で21か所設置されている。
5 在職中の障害者は,支援対象とならない。
障害者就業・生活支援センターは,「なかぽつ」と呼ばれています。
障害者就業・生活支援センターとは?
障害者の就業面の支援と生活面の支援を行います。
就業面では,就職準備支援,就職活動支援,職場定着支援等を行っています。
生活面では,日常生活の自己管理への助言,生活設計に関する助言などを行います。
それぞれを担当する職員が配置されています。
それでは詳しく見て行きましょう。
1 公共職業安定所(ハローワーク)に代わり,職業紹介業務を行っている。
就業支援&生活支援ですから,職業紹介業務は対象外です。よって間違いです。
2 就業支援を担当する者と生活支援を担当する者が配置されている。
就業支援&生活支援ですから,それらを担当する職員がいるだろうと想像できるでしょう。もちろんこれが正解です。
3 「障害者総合支援法」に基づき設置されている。
またまた根拠法が出題されました。
障害者総合支援法と障害者雇用促進法の整理
就労移行支援,就労継続支援(A型・B型) ➡ 障害者総合支援法
就労移行支援,就労継続支援(A型・B型)以外 ➡ 障害者雇用促進法
障害者就業・生活支援センターは,「就労移行支援,就労継続支援(A型・B型)以外」です。根拠法は,障害者雇用促進法です。よって間違いです。
4 2015年(平成27年)5月現在,全国で21か所設置されている。
これが最も想像しなければならないものです。
全国で21か所というのが,中途半端な印象があります。47か所,あるいは都道府県に1か所ずつという感じなら,ちょっと分からなくなってしまうかもしれませんね。
平成29年度では,337か所が指定されています。
よって間違いです。
5 在職中の障害者は,支援対象とならない。
職場定着支援は重要です。在職中の障害者ももちろん対象となります。
よって間違いです。
<今日の一言>
分からない時は,あきらめずに,日本語的に読んでみることをおすすめします。
漢字は表意文字です。そのため漢字の意味を考えてみると何となく見えてくることもあります。
国試で,一番避けたいのは,「分からない」「答えられない」といった結果から,投げやりで,答えを選んでしまうことです。
結果的に,そういったこともあるかもしれません。しかし,考えながら,想像しながら答えを選び出すことは,選択肢をいくつか消去できることにつながります。
ただし,一度選んだ答えは絶対に変えないことが大切です。
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