障害者雇用促進法のホットな話題と言えば・・・
これまでは,身体障害者と知的障害者を対象としていたものが,
平成30年4月から,精神障害者が障害者雇用率(いわゆる法定雇用率)の算定基礎に加わり,雇用義務が生まれることです。
それに伴い,今後障害者雇用率が変更される予定です。
それでは,今日の問題です。
第27回・問題146
障害者雇用率制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 「障害者雇用促進法」の改正により,精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられることになった。
2 障害者雇用納付金を納付すれば,障害者雇用義務が免除される。
3 身体障害者手帳1級を所持する障害者を雇用した場合,1人をもって3人分として実雇用率を算定できる。
4 法定雇用率が未達成の場合には,自動的に企業名が公表される。
5 特例子会社とは,事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。
答えはすぐ分かってしまったと思いますが,詳しく見て行きましょう。
1 「障害者雇用促進法」の改正により,精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられることになった。
前説どおり,これが正解です。
現時点(2018年1月)では,精神障害者の雇用義務はありませんが,精神障害者保健福祉手帳が交付されている場合は,算定することができます。
2 障害者雇用納付金を納付すれば,障害者雇用義務が免除される。
障害者雇用納付金制度は,101人以上を雇用している企業が法定雇用率を達成できなかった場合のペナルティです。
納付金を納付しても雇用義務が免除されているわけではありません。
なお,障害者雇用義務があるのは,50人以上雇用している企業です。
つまり50~100名の企業は,障害者雇用義務はあるものの障害者雇用納付金制度の対象外だということになります。
3 身体障害者手帳1級を所持する障害者を雇用した場合,1人をもって3人分として実雇用率を算定できる。
重度の身体・知的障害者を常用雇用した場合や短時間の雇用した場合には,1人を2人として数えるダブルカウント,1人を0.5人として数えるハーフカウント,というものがあります。細かく覚える必要はありません。
1人を3人として数えるトリプルカウントというものはない,ということだけ覚えておけば十分です。
よって間違いです。
4 法定雇用率が未達成の場合には,自動的に企業名が公表される。
実際に,企業名が公表されるのは,年にほんの数社です。
公表される企業がない年もあります。
公表に至る前には,指導を受けて,雇い入れ計画を提出して,それでも改善の見込みがない企業です。
よって間違いです。
雇い入れ計画書に関する問題
↓ ↓
http://fukufuku21.blogspot.jp/2017/06/blog-post_23.html
法定雇用率を達成している企業は,半数もありませんから,自動的に公表することになれば,何万社にもなってしまいます。というか,日本は法治国家です。
2018年は,明治150年の節目の年です。
生麦事件の下手人をさらし首にしたこと(写真が残っています)で,野蛮な国だと思われました。
自動的に公表されるような国なら,海外から野蛮な国と思われることでしょう。
5 特例子会社とは,事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。
特例子会社とは,グループ内のある子会社が雇用する障害者をグループ全体の法定雇用率として算定できる制度です。
よって間違いです。
グループ各社それぞれでは法定雇用率は満たせなくても,中には障害者を雇用できるような会社はあります。
2017年では,全国で500社くらいが認定を受けています。
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