この2つの科目は,4問ずつの科目なので,2科目を1群とみなし,2科目合わせた8問で1点取ることが必要です。
どちらもなじみの少ない科目ですが,この「就労支援サービス」は,障害者,低所得者などほかの科目とつながっているので,比較的点数が取りやすいかもしれません。
さて,今日は労働に関する法制度の問題を取り上げます。
第24回・問題143
日本国憲法が規定する規定に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 憲法は,国民は勤労の義務を負うと規定しているが,勤労の権利を有するとする規定はない。
2 憲法は,賃金,就業時間に関する基準を明記している。
3 憲法が規定する勤労者の権利は,団体交渉権,団体行動権の2つである。
4 憲法は,児童はこれを酷使してはならないと規定している。
5 憲法は,男女同一賃金の原則を明記している。
まずは憲法です。
この科目で出題される内容はだいたい含んでいる問題だと思います。
1 憲法は,国民は勤労の義務を負うと規定しているが,勤労の権利を有するとする規定はない。
憲法第二十七条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」
と規定しています。
よって間違いです。
〇〇は●●だが,▲▲ではない
という表現は,間違い選択肢になる率が高いものです。
2 憲法は,賃金,就業時間に関する基準を明記している。
憲法は,最高法規で,細かい規定は,各法規で規定されます。
賃金や就業規則を規定を明記しているは,労働基準法です。
よって間違いです。
憲法第二十七条で規定されています。
3 憲法が規定する勤労者の権利は,団体交渉権,団体行動権の2つである。
労働三権は,中学校の公民で習うものです。
団体交渉権,団体行動権,団結権の3つです。
よって間違いです。
「●●の3つ」といったように,わざわざ数字を示しているのは,間違い選択肢をつくるときの常とう手段「●●のみである」では間違い選択肢であることに気がつかれやすいからです。
こんなところにも試験委員のトラップが仕掛けられているのです。
眉唾をつけて問題を読みましょう。
4 憲法は,児童はこれを酷使してはならないと規定している。
憲法第二十七条3項でこのように規定されています。よって正解です。
5 憲法は,男女同一賃金の原則を明記している。
男女同一賃金をの原則を規定しているのは,労働基準法です。
さて,次は,その労働基準法に関する問題です。
これは,前に取り上げているので,それを見てみましょう。
労働基準法の内容及び問題
↓ ↓
http://fukufuku21.blogspot.jp/2017/11/blog-post_13.html
<今日の一言>
法制度は覚えるのは難しく感じるかもしれません。しかし,その規定には必ず意味があります。
国試ではそれを手がかりに正解をあぶり出しましょう。
決して「難しい,分からない」と思考を止めないことが大切です。