2018年1月23日火曜日

あと数点をアップさせるポイント~要介護認定の仕組み

都道府県と市町村の役割を整理すると・・・

市町村は, 高度かつ専門的な業務は行わない。

というものがあります。

基本をしっかり覚えておきましょう。

その中の例外事項として,介護保険の要介護認定と障害者福祉の障害支援区分判定があります。
これらは極めて,高度かつ専門的なものですが,市町村の役割です。

さて,今日はその要介護認定を取り上げます。
意外ですが,実はほとんど出題されたことはありません。
しかし,今日は基本なので押さえておきたいと思います。

それでは今日の問題です。

第27回・問題127

要介護認定に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 認定調査に使用する認定調査票の「基本調査」の調査項目は,身体機能・起居動作,生活機能,認知機能,精神・行動障害の4群から構成されている。

2 二次判定では,一次判定を基礎として,主治医の意見書や特記事項に基づき,どの区分に該当するかの審査・判定が行われる。

3 二次判定では,一次判定よりも要介護度を下げてはならない。

4 第1号被保険者の認定に当たっては,要介護状態などの原因である障害が特定疾病に起因するものであるかを確認する上で,主治医の意見書が必要となる。

5 認定結果に対して不服がある場合は,認定調査を行った市町村の介護認定審査会に対して申立てを行う。

高齢者分野にいる人なら,難しくはない問題だと思います。しかし,それ以外の人にとっては,難しい選択肢もあるでしょう。

それでも何とかなります。

それでは詳しく見て行きましょう。

1 認定調査に使用する認定調査票の「基本調査」の調査項目は,身体機能・起居動作,生活機能,認知機能,精神・行動障害の4群から構成されている。


調査項目は,体機能・起居動作,生活機能,認知機能,精神・行動障害に加えて,社会生活への適応,の5群となっています。

よって間違いです。知らない人にとっては難しい問題でしょう。

しかしヒントがあります。

このように「数字」で数を限定している場合は,一つ多かったり,一つ少なかったり,といったことが行われることが時々あります。


正解なら・・・

認定調査に使用する認定調査票の「基本調査」の調査項目は,身体機能・起居動作,生活機能,認知機能,精神・行動障害で構成されている。

で良いはずです。それをわざわざ「4群」を付け加えているのは,「4群ではない」と思えます。

このような出題はそんなに多くはありませんが,もし出題されたときは,「眉唾もの」で問題を読むと良いと思います。

模擬試験では,この辺りのロジックはちょっと違うことがあります。そういう面で過去問で国試問題に慣れることは,とても大切なことだと言えます。


2 二次判定では,一次判定を基礎として,主治医の意見書や特記事項に基づき,どの区分に該当するかの審査・判定が行われる。


これが正解です。ケアマネ試験でも超頻出,基本中の基本です。しっかり覚えておきましょう。

3 二次判定では,一次判定よりも要介護度を下げてはならない。

もちろん,状況によっては下がることもあります。よって間違いです。

それよりも・・・

言い切り表現に正解少なし


に気がつくことが大切です。


4 第1号被保険者の認定に当たっては,要介護状態などの原因である障害が特定疾病に起因するものであるかを確認する上で,主治医の意見書が必要となる。

第2号被保険者が介護保険サービスを利用するためには,障害の原因が特定疾病に起因するものでなければなりません。

よって間違いです。


5 認定結果に対して不服がある場合は,認定調査を行った市町村の介護認定審査会に対して申立てを行う。


介護認定審査会は,都道府県に必置です。市町村ではありません。よって間違いです。


<今日のまとめ>

ついでに,ほかの領域の不服申し立て制度も押さえておきましょう。

 ↓  ↓

http://fukufuku21.blogspot.jp/2017/11/blog-post_22.html

共通点,相違点が見えてくることでしょう。

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