第30回社会福祉士の国試を受験される方は,いよいよ試験日を迎えました。
体調はいかがでしょうか。
さて,第20回精神保健福祉士の専門科目についてです。
問題の傾向は,例年通りだと思います。
第15回のように突然2つを選ぶような今までと違ったスタイルのものは出題されていません。
おそらく社会福祉士も同様でしょう。
あいまい表現に正解少なし,等の法則もやっぱり同じです。
該当することがある ○
精神障害が含まれる ○
ほかにもたくさんあります。
精神保健福祉士の国試も社会福祉士で学ぶ問題が多く出題されています。
主だったものとしては,以下のようなものが出題されました。
市町村保健センターの根拠法は地域保健法
リワークプログラムは,うつ病棟で休職した人の職場復帰支援
指定一般相談支援事業所の業務は,計画相談支援
地域定着支援は,居宅で生活する障害者が対象
運営適正化委員会が設置されるのは,都道府県社協
保護観察所を設置しているのは,法務省
社会復帰調整官は,通院処遇中の対象者に対して,精神保健観察を行う
定義の中に社会的障壁が含まれている法律は,障害者差別解消法と障害者基本法
精神保健福祉センターは,都道府県に設置義務
地域移行支援計画案を作成するのは,指定一般相談支援事業者
他にもいっぱいあります。
<今日の一言>
社会福祉士は,精神保健福祉士よりも覚える領域が広いですが,決して深掘りはしません。
深く考え込むと,試験委員が仕掛けたトラップにつかまります。
国家試験は,日本語で出題されます。
少々分からない表現があっても気にせず,だいたいこんな意味だろうと思うことが大切です。
直感を信じましょう!!
合格を目指して頑張ってきてくださいね。
決して悩んで最初に選んだ答えは変えてはいけません。
最後にもう一度言いましょう!!
私は大丈夫!! 私は合格する!!