2019年10月24日木曜日

生活保護受給者の介護保険サービスの利用

現在の生活保護の扶助の種類は,8種類です。

それを歴史的に分解すると以下のようになります。

扶助の種類
歴史的ポイント
生活扶助
救護法(1929年)で規定されたもの。
医療扶助
生業扶助
助産扶助
葬祭扶助
旧・生活保護法(1946年)で規定されたもの。
教育扶助
現・生活保護法(1950年)で規定されたもの。
住宅扶助
介護扶助
介護保険制度の導入(2000)に伴い規定されたもの。

このように書くと,介護保険に伴い,創設されたのは介護扶助のみだと思いかちですが,忘れてはならないのは,生活扶助の介護保険料加算です。

介護保険の第二号被保険者は,医療保険の被保険者でなければならないので,40~65歳の被保護者は,基本的に第二号被保険者となりません。
第二号被保険者とはなりませんが,介護保険サービスは利用できます。
その分が介護扶助として給付されます。

被保護者が65歳になると,第一号被保険者となります。
そうすると,介護保険料の納付が必要となります。介護保険料は,生活扶助に介護保険料加算が上乗せされて,その分で納付します。

それでは,今日の問題です。

第22回・問題123 事例を読んで,Bさんの介護保険サービス利用と生活保護との関係に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

〔事 例〕
 Bさん(64歳,男性)は,病弱のため働くことができず,年金など他の収入も全くないため,5年前から生活保護を受けて暮らしており,医療扶助も受けてきた。1年ほど前からは持病の関節リウマチが悪化し,一層心身機能が低下してきたため,福祉事務所の担当ケースワーカーと相談して要介護認定を受け,要介護1と認定されて,訪問介護サービスを利用している。Bさんの誕生日は来月で,もうすぐ65歳になる。

1 Bさんへの介護給付は,9割は介護保険で,1割は介護扶助で行われている。
2 Bさんが65歳から納付する介護保険料分は,その額が生活扶助費に加算される。
3 Bさんが患う関節リウマチは,生活保護法上の特定疾病である。
4 Bさんは,65歳以後,介護サービス費の1割を生活扶助費から負担しなければならない。
5 Bさんが要介護認定を受けたことに伴い,医療扶助は介護扶助に切り替わった。

制度がわからないと,まったく解けない問題でしょう。

こういった問題で,勉強をしっかりした人とそうではない人の差が開いていきます。
決して難しい問題で差がつくわけではありません。

答えは,選択肢2

2 Bさんが65歳から納付する介護保険料分は,その額が生活扶助費に加算される。

この仕組みは,ほかの科目でも何度も出題されているので,しっかり押さえておきたいです。

ほかの選択肢も見てみましょう。

1 Bさんへの介護給付は,9割は介護保険で,1割は介護扶助で行われている。

生活保護受給者は,介護保険の被保険者ではないので,介護保険は使われません。
介護保険サービスは,介護扶助で行われます。


3 Bさんが患う関節リウマチは,生活保護法上の特定疾病である。

関節リウマチは,介護保険上の特定疾病です。


4 Bさんは,65歳以後,介護サービス費の1割を生活扶助費から負担しなければならない。

介護サービス分は,介護扶助が給付されます。


5 Bさんが要介護認定を受けたことに伴い,医療扶助は介護扶助に切り替わった。

医療が必要な場合は,医療扶助が給付されます。

2019年10月23日水曜日

第2号被保険者の保険料は,包括的支援事業と任意事業には使われない

介護保険には,第1号被保険者と第2号被保険者があります。
介護保険は,社会保険制度ですから,保険料をどのように徴収して,どのように使うのかがとても重要です。

どのように保険料が使われるのか整理してみましょう。


種別
第1号
第2号
介護給付
予防給付
地域支援事業
介護予防・日常生活支援総合事業
包括的支援事業
×
任意事業
×

第1号被保険者の保険料は,すべてに使われるのに対し,第2号被保険者の保険料は,包括的支援事業と任意事業には使われないことがわかります。

覚え方のコツは,少ない方や例外を覚えることです。
この場合は,

第2号被保険者の保険料は,包括的支援事業と任意事業には使われない

ということになります。

それでは今日の問題です

第24回・問題124 介護保険法の保険料に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 第1号被保険者の保険料の特別徴収の対象となる年金には,老齢基礎年金,遺族基礎年金及び障害基礎年金が含まれる。

2 第1号被保険者の普通徴収される保険料の納付義務は,その被保険者本人が負い,その属する世帯の世帯主は負わない。

3 第1号被保険者の保険料率は,全国どこの保険者においても第4段階を基準額として,6段階に統一的に設定されている。

4 第2号被保険者の保険料は,医療保険者が徴収し,社会保険診療報酬支払基金を通じてその被保険者が居住する市町村に交付される。

5 第2号被保険者の保険料は,介護給付及び予防給付の財源に充てられ,地域支援事業の財源には充てられない。

介護保険料の徴収方法は,第1号と第2号では異なります。

第1号被保険者の保険料

特別徴収(年金額が年18万円以上の場合は,年金から天引き)と普通徴収(市町村が徴収)

第2号被保険者の保険料

医療保険者が医療保険と一緒に徴収して,社会保険診療報酬支払基金に集められます。それを「介護給付費交付金」又は「地域支援事業支援交付金」として市町村に交付します。


さて,この問題の正解は,選択肢1

1 第1号被保険者の保険料の特別徴収の対象となる年金には,老齢基礎年金,遺族基礎年金及び障害基礎年金が含まれる。

年金の年額が18万円というと,月15,000円です。
多くの第1号被保険者は,特別徴収されていると考えられます。

それでは,他の選択肢も見てみましょう。


2 第1号被保険者の普通徴収される保険料の納付義務は,その被保険者本人が負い,その属する世帯の世帯主は負わない。

保険料の納付義務者は,本人及び世帯主です。


3 第1号被保険者の保険料率は,全国どこの保険者においても第4段階を基準額として,6段階に統一的に設定されている。

保険料率は,基準は9段階です。
それを市町村独自に細分化することができます。

この選択肢の内容がわからなくても文章的に判断できるでしょう。


4 第2号被保険者の保険料は,医療保険者が徴収し,社会保険診療報酬支払基金を通じてその被保険者が居住する市町村に交付される。

第2号被保険者の保険料は,居住する市町村に交付されているのではありません。


5 第2号被保険者の保険料は,介護給付及び予防給付の財源に充てられ,地域支援事業の財源には充てられない。

地域支援事業の中でも「介護予防・日常生活支援総合事業」には使われます。
内容がわからなくても文章的に想像できるでしょう。


<今日の一言>

介護保険は,わが国5つめの社会保険制度として誕生しました。

高齢・障害・児童の分野別にみると,社会保険制度と社会福祉制度の2つがあるのは,高齢者のみです。

そこを意識すると,多くの人が苦手にする「福祉行財政と福祉計画」のうちの福祉計画も理解がすすみます。

2019年10月22日火曜日

恩赦の実施

トピック的なものを取り上げると情報が古くなりますが,今回は恩赦を紹介したいと思います。

この度の天皇陛下の即位に伴い,恩赦が行われるからです。

恩赦は,恩赦法(1947年・昭和22年)に規定されています。

恩赦には,「大赦」「特赦」「減刑」「刑の執行の免除」「復権」があります。


種類
規定内容
大赦
政令で罪の種類を定めて行うもの。
特赦
有罪の言渡を受けた特定の者に対して行うもの。
減刑
特定の者に対する減刑は,刑を減軽し,又は刑の執行を減軽するもの。
刑の執行の免除
刑の言渡しを受けた特定の者に対して行うもの。
復権
有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し,又は停止された者に対して政令で要件を定めて行い,又は特定の者に対して行うもの。ただし,刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては行わない。

さらに,「特赦,特定の者に対する減刑,刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は,中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする」(法第12条)と規定されています。

この「中央更生保護審査会」が更生保護法に規定されているものです。

中央更生保護委員会が法務大臣に申し出ることによって,特赦,特定の者に対する減刑,刑の執行の免除及び特定の者に対する復権が実施されます。

恩赦は,現在のカリキュラムによる国試では一度も出題されたことはありません。

そのため,あまり出題される確率が高くないと言えますが,一応紹介しておきました。

旧カリキュラム時代も含めて「恩赦」の文字が国試問題に出現したのは,以下の問題が唯一です。


第17回・問題64 次の文章の空欄A,B,Cに該当する語句の組み合わせとして,正しいものを一つ選びなさい。
 すべて司法権は裁判所に属するとされているが(憲法第76条第1項),司法権にも幾つかの限界がある。第一は条約などに基づく外交使節の(  A  )など,国際法上の司法権の限界である。第二は国会の各議院が行う議員の(  B  )の裁判(憲法第55条),訴追された裁判官に対する国会の(  C  )による裁判(憲法第64条第1項)など,憲法上の規定による司法権の限界である。


A
B
C
1
統治行為
恩赦
分限裁判所
2
治外法権
恩赦
弾劾裁判所
3
治外法権
資格争訟
弾劾裁判所
4
統治行為
資格争訟
弾劾裁判所
5
治外法権
恩赦
分限裁判所

正解は選択肢3だそうです。

現在のカリキュラムには存在しない「法学」という科目での出題です。
こんな問題を出題していたからなくなってしまったのでしょう。

2019年10月21日月曜日

何のために資格取得したい?

社会福祉士の国家試験の毎年の合格率は,おおよそ25~30%です。

決して簡単な試験ではありません。
しかし,思うほど難しい試験ではありません。

なぜなら,受験者の中には最初からあきらめムードの方がいるからです。
いわゆる「記念受験」です。

毎年一定数,記念受験になっている人がいると考えられます。

しかし,そういった本気で合格を目指していないと言える人でも,ある程度の点数が取れてしまう試験であることも事実です。

高い点数を取ることは難しいですが,極端に低い点数にもならないのが不思議なものです。

国試を実施している社会福祉振興・試験センターは,受験者の得点分布のデータは発表していませんが,おそらく平均点を中心として,得点の高いほうと低いほうでは,同じ人数になっている(正規分布)のではないかと思います。

つまり中央値と平均値はほぼ同じものになっているのではないかということです。

もちろん,平均値も発表されていません。

合格率が30%だと考えると,平均点レベルでは合格することはできません。

受験者を3つに分類すると

①上位から30%
②上位から30~70%
③上位から70~100%

となります。

どの層だとしても点数の差はほとんどありません。
1科目にすると,わずか1~2点の差です。

最後にその差がつくのは,何のために資格を取得したいのか,ということが明確になっている人のような気がします。

万が一受験に失敗したとしても,次の年には合格をつかむことができるでしょう。

2019年10月20日日曜日

21世紀福祉ビジョン~社会保障給付費のバランス

日本の高齢化は

1970年(昭和45年) 高齢化社会(高齢化率7%以上)
1995年(平成7年) 高齢社会(高齢化率14%以上)
2007年(平成19年) 超高齢社会(高齢化率21%以上)

というように進展しています。

高齢社会になることが確実視されていた1994年(平成6年)に「21世紀福祉ビジョン~少子・高齢社会に向けて~」がまとめられました。

同報告書
http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/souron/18.pdf

この中で,

<社会保障給付費の給付構造>

1994年時点 年金:医療:福祉その他=5:4:1

  ↓  ↓  ↓
   
将来 年金:医療:福祉その他=5:3:2

のバランスにすることが必要であると提言されています。

医療の割合を減らして,福祉その他の割合を増加させるバランスです。

21世紀福祉ビジョンから25年を経過した今日では,この提言に沿って,

ほぼ,「年金:医療:福祉その他=5:3:2」となっています。

診療報酬の引き下げによって,国民医療費を抑制することは可能です。
しかし給付構造が変わるまでの変化は期待できません。

これに大きく貢献したのが介護保険制度の導入です。
ただし,同報告書では,介護保険についての提言は行っていません。

それでは,今日の問題です。

第22回・問題124 我が国の介護保険制度と医療保険制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 サービス供給主体に関しては,いずれの制度も「非営利」を原則としており,営利法人の参入については原則として禁止されている。

2 いずれの制度も,一連のサービスについて,支給限度額や法定給付を上回るサービスを患者や利用者の負担によって提供することは,原則として禁止されている。

3 介護保険制度の創設に伴い,医療保険におけるサービスの一部が介護保険に移行したため,平成12年度の国民医療費は前年度に比べ減少した。

4 訪問看護については,介護保険制度創設後も引き続き医療保険から給付されており,介護保険からは給付されていない。

5 介護保険制度創設後の急速な人口高齢化に伴う介護給付費の増大の結果,平成13年度以降,国民医療費は減少を続けている。



介護保険制度と医療保険制度を比較させるというのは,今見ても新鮮な問題だと思いませんか?

この問題の正解は,選択肢3


3 介護保険制度の創設に伴い,医療保険におけるサービスの一部が介護保険に移行したため,平成12年度の国民医療費は前年度に比べ減少した。


平成12年以降,国民医療費が前年に比べて減少したのは,平成12年,14年,18年,28年の4回あります。

平成12年はこの選択肢のように,医療保険におけるサービスの一部が介護保険に移行したためです。

それ以外は,診療報酬や薬価の引き下げによるものです。

それではほかの選択肢も見てみましょう。


1 サービス供給主体に関しては,いずれの制度も「非営利」を原則としており,営利法人の参入については原則として禁止されている。

医療保険制度では,営利法人の参入は認められていませんが,介護保険制度では,認められています。

2 いずれの制度も,一連のサービスについて,支給限度額や法定給付を上回るサービスを患者や利用者の負担によって提供することは,原則として禁止されている。

医療保険制度では,いわゆる混合診療は認められていませんが,介護保険制度は認められています。


4 訪問看護については,介護保険制度創設後も引き続き医療保険から給付されており,介護保険からは給付されていない。

訪問看護は,医療保険と介護保険のいずれからも給付されています。


5 介護保険制度創設後の急速な人口高齢化に伴う介護給付費の増大の結果,平成13年度以降,国民医療費は減少を続けている。

先に述べたように,平成12年以降の国民医療費が前年を下回ったのは,4回のみです。
それ以外は,前年よりも増加しています。

平成25年には,国民医療費は40兆円を超え,平成28年に一度減少しているだけで,それ以外は増加し続けています。


<今日の一言>

21世紀福祉ビジョンは,四半世紀も前のものです。

現役大学生では,生まれる前のことです。

ずいぶん昔のことのように思うでしょう。

しかし,そんな昔のものでありながらも今日に影響を与えています。
日本の福祉の歴史は,たかだか150年の話です。

過去の出来事を過去のものとしてとらえると,何の味も素っ気もないものに感じることでしょう。

今につながっているものだととらえると同じものでも違って見えてくることでしょう。

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