2020年12月20日日曜日

障害者の権利に関する条約と国内法の整備

障害者福祉の発展において,重要な意義があったのは,「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)です。


障害者の権利に関しては,これまでに「知的障害者の権利宣言」「障害者の権利宣言」などがありましたが,これらは,宣言するにとどまり,法的拘束力をもつものではありません。


そこで,採択されたのが,障害者権利条約(2006年)です。

同条約の重要ポイントは「合理的配慮」です。


日本は,2007年に同条約に署名しましたが,批准したのは,2014年です。


そこまで,大きく遅れた理由は,国内法を整備する必要があったためです。


批准のために整備した主な法制度は,以下のものがあります。

障害者基本法の改正(2011)

障害者虐待防止法(2011)

障害者差別解消法(2013)


このうち,注意したいのは,障害者基本法の改正です。


同法では,「障害者差別の禁止」が規定されていますが,これは条約批准のために規定したのではなく,2004年改正で既に規定しています。


2011年の改正ポイントは,障害者の定義に「社会的障壁」を加えたこと,合理的配慮を求めたことなどがあります。


障害者基本法の注意ポイントは,同法を所管しているのは,内閣府であることです。

社会福祉士の国試で出題されているものの中で,内閣府が所管しているものはそれほど多くはありません。

ほかには,子ども・子育て支援法などがあります。


そのため,中央政府が定めるこれらの基本計画などは,厚生労働大臣が定めるものではないことに注意したいです。


それでは,今日の問題です。


第28回・問題56 「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 障害者基本法には,障害者差別の禁止についての基本的理念が定められていなかったためこの法律が制定された。

2 人種を理由とする差別の禁止も包含した規定とされている。

3 障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。

4 差別の解消の推進に関する政府の基本方針は,いまだ策定されていない。

5 差別を解消するための支援措置として,新たに専門の紛争解決機関を設けることとされている。

(注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。


今は,これほど簡単な問題は,出題されないでしょう。


正解は,

3 障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。


法の内容には,何も触れられていません。


ほかの選択肢は解説するまでもないでしょう。


障害者差別解消法が初めて出題されたのは,この問題の前年です。


第27回・問題56 障害児者福祉制度の歴史的展開に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 精神薄弱者福祉法(1960年(昭和35年))において,ノーマライゼーションの促進が目的規定に明記された。

2 重度精神薄弱児扶養手当法(1964年(昭和39年))の制定当初から,重度身体障害児も支給対象とされていた。

3 国際障害者年(1981年(昭和56年))を契機として,重症心身障害児施設が制度化された。

4 障害者自立支援法(2005年(平成17年))により,身体障害者福祉法は廃止された。

5 「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))では,「障害者」について,障害者基本法と同様の定義がなされた。


この問題の正解は,

5 「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))では,「障害者」について,障害者基本法と同様の定義がなされた。


これで,布石を打っておいて,今日の問題である第28回に出題し,そして,第31回以降に本格的な出題がなされています。


第31回と第32回の問題には触れないので,各自で確認しておいてください。

問題番号は,どちらも問題57です。

2020年12月19日土曜日

健康保険の保険給付

被用者を対象とする健康保険の根拠法である健康保険法は,日本で最初の社会保険立法です。


1922年(大正11年)に作られました。


そのあと,1938年(昭和13年)に農業者などを対象とする国民健康保険法ができます。


戦前にはすでに国民皆保険の原型が出来上がっていたというのは,世界的にみてもすごいことらしいです。


現在の健康保険には,治療費などを保険給付する「療養の給付」と所得保障である「現金給付」などがあります。


「など」のなかには,「療養の給付」と同じ内容を家族に給付する「家族療養費」があります。


国試攻略のためには,「現金給付」を押さえておきたいです。社会福祉士の業務である相談援助には,経済的相談が含まれるからです。


現金給付には,


傷病手当金

出産手当金

出産育児一時金


があります。


家族の出産については,家族出産育児一時金があります。


傷病手当金のポイントは,労務不能(仕事ができなくなること)になった日から,連続した3日の後,4日目以降,最大1年6か月間給付されることです。


4日目以降というのが重要ポイントです。

さらには,労務不能のまま退職しても,給付されることも覚えておきたいです。


ただし,気を付けたいのは,退職日に職場にあいさつには行かないことです。

そうすると,労務不能だと認められなくなるおそれがあります。


出産手当金と出産育児一時金は紛らわしいので,確実に押さえておきたいです。


出産手当金は,被保険者本人が出産のために,産前産後に仕事ができなかった場合に給付される所得補償です。


出産育児一時金は,出産費用を給付してくれるものです。


家族の出産には,家族出産育児一時金が給付されます。

出産手当金と出産育児一時金は目的が異なるので,併せて受給することができます。


それに対して,傷病手当金と労災保険の休業補償給付は,どちらも所得補償を目的としているために併せて受給することができません。

併せて受給できてしまうと,もともとの給与よりも高い金額になってしまうことがあるからです。


それでは,今日の問題です。


第28回・問題55 健康保険制度の保険給付に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 自己の故意の犯罪行為による傷病に対しても保険給付が行われる。

2 被保険者が出産した場合,出産の日の前後の一定期間のうち,労務に服さなかった期間について出産手当金が支給される。

3 保険者には,保険給付において後発医薬品を使用することが義務づけられている。

4 被扶養者に対する家族療養費の支給は,被扶養者が被保険者と同一世帯に居住する場合に限られる。

5 保険外併用療養費を用いた治療は,保険医療機関では提供できない。


この問題は,勉強不足の人でも慎重に問題を読めば,正解できてしまう可能性があります。


そういったタイプの問題は,本来は資格試験には向きません。

しかし,第28回国試問題は,このような出題が結構多い回です。

試験委員が問題を作るのに不慣れだったためでしょう。


さて,この問題の正解は,選択肢2です。


2 被保険者が出産した場合,出産の日の前後の一定期間のうち,労務に服さなかった期間について出産手当金が支給される。


出産の日の前後の一定期間とは,

産前 42日

産後 56日

となっています。


それでは,ほかの選択肢も解説します。


1 自己の故意の犯罪行為による傷病に対しても保険給付が行われる。


この文章は,つくり方が下手だなぁ,と思います。


もしこの文章が正しければ,出題する意味がないと思いませんか?


こういった文章は,実は意外と多いです。


3 保険者には,保険給付において後発医薬品を使用することが義務づけられている。


後発医薬品は,ジェネリック医薬品と呼ばれます。


ジェネリック医薬品は,先行して開発された医薬品の特許が切れたあとに後発メーカーが同じ成分で医薬品を作るものです。


開発費がかからないので安くなります。


しかし,同じ成分だからといって,同じ効き目があるとは限りません。


それはさておき,保険給付において後発医薬品を使用することが義務づけられるなら,先発医薬品を開発する意欲を削ぐと思いませんか?


それはかなり不適切でしょう。新薬を開発するのは,開発費がかかり,また長い年月を要します。

新薬の特許が切れたら,もう使えなくなるというは,あまりにむごいです。


4 被扶養者に対する家族療養費の支給は,被扶養者が被保険者と同一世帯に居住する場合に限られる。


親元から離れて進学している学生はよくわかると思いますが,同居は支給の要件とはなりません。


5 保険外併用療養費を用いた治療は,保険医療機関では提供できない。


保険外併用療養費は,保険適用と保険外の療養を合わせて提供するものです。


だからといって混合診療を認めるものではありません。

2020年12月18日金曜日

労働者災害補償保険(労災保険)

 わが国の社会保険制度は,5つあります。

 

そのうち,年金保険と医療保険は,戦前にできた制度をうまく取り入れて国民皆保険・皆年金を実現しています。

 

そのせいで,制度が複雑です。

 

それに比べると,戦後にできた労働保険と呼ばれる「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」は,制度がシンプルです。

 

「社会保障」の科目が苦手だと思う人は多いと思いますが,労災保険と雇用保険は,しっかり押さえることをおすすめします。どちらかが出題されます。

 

それでは,今日の問題です。

 

第28回・問題54 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 個人タクシーを営業している者は,労災保険に加入することができない。

2 労働者が,通常利用する経路で保育所に子どもを預け,会社に向かう途中で事故にあった場合,保険給付の対象にならない。

3 保険料は,事業主と労働者が折半して負担する。

4 厚生年金保険の障害厚生年金が支給される場合,労災保険の障害補償年金は支給されない。

5 労災保険率は,厚生労働大臣が業種ごとに定める。

 

正解は,選択肢5です。

 

5 労災保険率は,厚生労働大臣が業種ごとに定める。

 

ただし,メリット制と呼ばれる保険料率を災害の発生率によって上下するので,同じ業種であっても,異なります。

 

それでは,ほかの選択肢を確認します。

 

1 個人タクシーを営業している者は,労災保険に加入することができない。

 

個人タクシーを営業する者でも,「特別加入制度」があるので,加入することができます。

 

2 労働者が,通常利用する経路で保育所に子どもを預け,会社に向かう途中で事故にあった場合,保険給付の対象にならない。

 

通常利用する経路で保育所に子どもを預けるのは,合理的理由だと考えられます。

 

現在は,通勤災害の適用は広くなり,単身赴任先に向かう途中で事故にあった場合も適用されます。

 

3 保険料は,事業主と労働者が折半して負担する。

 

労災保険の保険料は,事業主のみが負担します。

 

労働者は負担しません。

 

4 厚生年金保険の障害厚生年金が支給される場合,労災保険の障害補償年金は支給されない。

 

厚生年金と労災保険では,厚生年金が優先されます。

そのため,障害厚生年金が満額支給され,障害補償年金は,減額して支給されます。

2020年12月17日木曜日

国民年金制度の保険料

社会保険制度で重要なのは,

 

保険者

被保険者

保険事故

保険料

 

などです。

 

社会福祉士は,社会保険労務士ではないので,細かい出題はされません。

制度の根幹にかかわるものがひたすら出題されています。

 

知らない人は「制度が変わったところが出題される」と言います。

 

確かに変わったところは出題されます。

しかし,それは制度改正があってすぐではなく,多くは数年後です。

 

第32回国試では,国民健康保険の保険者について出題されました。

保険者が変わるのは,社会保険制度の根幹にかかわるものですが,それであっても,2年後です。

 

国民健康保険は,都道府県が市町村とともに保険者となり,運営主体となりました。

これは極めて制度の根幹にかかわるものです。

しっかり押さえておきたいです。

 

さて,今回は,国民年金の保険料に関するものを取り上げます。

 

第一号被保険者

第二号被保険者

第三号被保険者

日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であって第二号,第三号に該当しないもの

厚生年金保険の被保険者

第二号被保険者の被扶養配偶者であって,のうち二十歳以上六十歳未満のもの

 

保険料を納付できない場合には,免除(法定免除と申請免除)と猶予される制度があります。

 

免除されると,たとえば,全額免除の場合,国庫負担分が将来受け取る年金額に反映されます。

 

法定免除されるのは,生活保護受給者と障害基礎年金受給者です。

 

現在の国庫負担は2分の1です。

生活保護を20~60歳の40年間にわたって受給していた場合,満額の2分の1が年金額となります。

 

障害基礎年金は定額制なので,1級は老齢基礎年金の1.25倍,2級は同額です。

 

猶予には,学生納付特例制度と納付特例制度があります。

 

免除と違って,猶予されているだけなので,追納しないと将来受け取る年金額に反映されません。

 

それでは,今日の問題です。

 

第28回・問題53 国民年金制度の保険料に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 60歳以下の者が生活保護を受給している場合,生活扶助費に国民年金保険料分が加算される。

2 20歳以上の学生は,学生を扶養する親の前年の所得が一定額以下である場合,学生納付特例制度を利用することができる。

3 基礎年金の給付に要する費用に対する第三号被保険者の負担は,第一号被保険者全体の保険料負担から拠出されている。

4 障害基礎年金を受給している場合,国民年金保険料の納付は免除される。

5 若年者納付猶予制度により,保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合,当該期間の国庫負担分のみが老齢基礎年金の支給額に反映される。

 

知識がないと,正解するのはかなり難しいものかもしれません。

 

しかし,よくよく考えてみると,正解は何となく見える問題です。

 

正解は,選択肢4です。

 

4 障害基礎年金を受給している場合,国民年金保険料の納付は免除される。

 

年金を受給しながら,保険料を納付するというのはおかしな話です。

そのために,正解っぽいだろうと推測できそうです。

 

それではほかの選択肢も確認します。

 

1 60歳以下の者が生活保護を受給している場合,生活扶助費に国民年金保険料分が加算される。

 

生活保護受給者は,保険料の納付が免除されます。

これとよく似たものには,介護保険料があります。

生活保護受給者であっても,介護保険の第一号被保険者となるので,介護保険料は,生活扶助費に介護保険料分が加算されて,給付されます。

 

2 20歳以上の学生は,学生を扶養する親の前年の所得が一定額以下である場合,学生納付特例制度を利用することができる。

 

学制納付特例制度は,親の所得は問われません。問われるのは本人及び配偶者の所得です。

 

3 基礎年金の給付に要する費用に対する第三号被保険者の負担は,第一号被保険者全体の保険料負担から拠出されている。

 

第三号被保険者は保険料の納付はありません。

その代わり,第二号被保険者全体の保険料負担から拠出されています。

 

第三号被保険者は,第二号被保険者の被扶養配偶者だからです。

第一号被保険者は関係ないでしょう。

 

5 若年者納付猶予制度により,保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合,当該期間の国庫負担分のみが老齢基礎年金の支給額に反映される。

 

猶予は,免除ではないので,追納しないと,将来受け取る年金額に反映されません。

 

それであっても,猶予してもらうのは,未納だと過去2年間の分しか追納できませんが,猶予だと,10年分を追納することができるからです。

 

免除には,法定免除のほかに申請免除があります。

所得が減った場合などに,申請することで免除されます。

2020年12月16日水曜日

国民年金の被保険者

今回は,国民年金(基礎年金)を学びましょう。

 

社会保険の根幹は,

保険者

被保険者

保険事故

保険料

 

です。

 

わが国の社会保険は,5つあります。

そのうち,都道府県が保険者となるのは,国民健康保険しかありません。

 

政府が保険者となるのは,年金保険,労働者災害補償保険,雇用保険です。

 

医療保険は,各制度をまとめて国民皆保険をつくったので,保険者はバラバラです。

 

現時点で最も新しい介護保険は,市区町村が保険者です。

 

さて,今回は国民年金の被保険者です。

 

この制度の被保険者は,第三号まであるのが特徴です。

 

第一号被保険者

第二号被保険者

第三号被保険者

日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であって第二号,第三号に該当しないもの

厚生年金保険の被保険者

第二号被保険者の被扶養配偶者であって,二十歳以上六十歳未満のもの

 

近年は出題されたことがありませんが,以前は,「厚生年金保険の加入者は,国民年金に加入しなくてもよい」とよく出題されたものです。

 

厚生年金保険の被保険者は,自動的に国民年金の被保険者となります。

「いやだ」と言ってもだめです。

 

第三号被保険者は,保険料の納付はありません。

その代わり,第二号被保険者が全体で第三号被保険者の保険料を負担しています。

 

それでは,今日の問題です。

 

第28回・問題52 次のうち,国民年金の第三号被保険者になる者として,正しいものを1つ選びなさい。

1 厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている夫(63歳)の被扶養配偶者である妻(61歳)

2 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の被扶養配偶者である妻(37歳)

3 厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている妻(25歳)の被扶養配偶者である大学生である夫(22歳)

4 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の妻で,正規雇用の公務員として働いている者(35歳)

5 学生納付特例制度の適用を受けている妻(22歳)の夫で学生である者(22歳)

 

頭の体操のような問題でとても難しいですが,よい出題です。よく考えられた問題だと思います。

 

知識が足りない人は,粉砕するでしょう。

 

さて,この問題は,第三号被保険者になる者を探し出すものです。

 

第三号被保険者は,第二号被保険者の被扶養配偶者です。それを探します。

 

それでは解説です。

 

1 厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている夫(63歳)の被扶養配偶者である妻(61歳)

 

厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている夫の被扶養配偶者は,第三号被保険者となり得ます。

 

しかし,残念ながら,妻は61歳です。20~60歳ではありません。

 

2 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の被扶養配偶者である妻(37歳)

 

これは明快,夫は第二号保険者ではありません。

 

3 厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている妻(25歳)の被扶養配偶者である大学生である夫(22歳)

 

これが正解です。

 

厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている妻は,第二号被保険者となります。

 

4 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の妻で,正規雇用の公務員として働いている者(35歳)

 

これも明快です。夫は第二号保険者ではありません。

 

5 学生納付特例制度の適用を受けている妻(22歳)の夫で学生である者(22歳)

 

学生納付特例制度は,保険料納付を猶予してくれる制度です。

 

学生さんは,必ず申請してくださいね。

 

適用されると,保険料を納付していなくても,第一号被保険者となります。

 

学生の間に事故で障害を負った場合,適用されていれば,障害基礎年金の給付を受けられる可能性があります。

 

1986年の法改正以前は,学生の加入は任意だったために無年金者となったことが社会問題となり,現在は「特別障害給付金」が給付されます。

 

しかし,現在は,学生は20歳から加入義務があるため,同給付金の対象とはなりません。

 

そのために,学生納付特例制度の適用を受けておくことが重要なのです。

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