2018年11月10日土曜日

医療施設の徹底理解~その6~特定機能病院と地域医療支援病院の整理

今回は,今まで何度も出題されてきた「特定機能病院」と「地域医療支援病院」を整理しましょう。

<特定機能病院>
 400床以上の病床を有し,高度な医療を提供できる医療機関です。承認するのは厚生労働大臣です。承認されているほとんどの医療機関は大学病院です。高度の医療に関する研修実施能力も必要です。

<地域医療支援病院>
 200床以上の病床を有し,救急医療の提供,地域の中核病院として地域の医療従事者に対する研修能力,連携などを行います。承認するのは都道府県知事です。

これを押さえて,今日の問題です。


第22回・問題65 次のうち,地域医療支援病院に必要とされる要件として,正しいものを一つ選びなさい。

1 高度医療の提供能力

2 高度の医療技術の開発・評価及び研修能力

3 厚生労働大臣の承認 

4 臨床研修病院としての能力

5 地域の医療従事者に対する研修能力

今までの問題で何度も出題されてきた地域医療支援病院です。

年度の順番から言えば,実はこれが最初の出題です。これを下敷きにして,今までの出題があったのです。

それでは解説です。


1 高度医療の提供能力

これは間違いです。

高度医療の提供能力は,特定機能病院の承認要件です。


2 高度の医療技術の開発・評価及び研修能力

これも間違いです

高度の医療技術の開発・評価及び研修能力は,特定機能病院の承認要件です。


3 厚生労働大臣の承認 

これも間違いです。

厚生労働大臣の承認を受けるのは,特定機能病院です。地域医療支援病院は都道府県知事の承認を受けます。


4 臨床研修病院としての能力

これも間違いです。

臨床研修は,医師の卒後教育です。臨床研修病院は地域医療支援病院の承認要件とは何らかかわりません。


5 地域の医療従事者に対する研修能力

これが正解です。


<今日の一言>

国試で得点できるために基礎力をつけることは必須条件です。

しかしあいまいな知識がどれだけあっても得点を伸ばすことはできません。

社会福祉士の国試は,出題範囲は広いですが,一つひとつを見ていくと,とんでもなく難しいという問題はほとんどありません。

医療施設で言えば,今日の問題のように,特定機能病院と地域医療支援病院の違いを整理することです。

今日の問題には含まれていませんでしたが,救急医療の提供は,特定機能病院の承認要件のように感じますが,地域医療支援病院の承認要件です。

このようなところをしっかり押さえておくことが国試での得点を上げるコツなのです。

対になるものがあるものは特に注意が必要です。

2018年11月9日金曜日

医療施設の徹底理解~その5~記憶力を高める覚え方のコツ

今回も医療施設を続けます。

それでは早速今日の問題です。

第30回・問題72 医療施設に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 特定機能病院は,300床以上の病床を有し,かつ高度の医療を提供する病院である。

2 地域医療支援病院は,その所在地の市町村長の承認を得て救急医療を提供する病院である。

3 在宅療養支援病院は,在宅での療養を行う患者が緊急時を除いて入院できる病床を確保する病院である。

4 在宅療養支援診療所は,在宅医療を担当する常勤の医師を配置し,地域で在宅医療を提供する診療所である。

5 有床診療所は,地域の患者が48時間以内に退院できるように努める義務を負う診療所である。


前回の反省のためなのか,それほど難易度は高くない問題かもしれません。

そんなところが過去最高の合格基準点になった理由なのかもしれません。

それでは解説です。


1 特定機能病院は,300床以上の病床を有し,かつ高度の医療を提供する病院である。

これは間違いです。

前回は,地域医療支援病院の病床数が100床(間違い。正しくは200床)以上が承認要件であると出題されていましたね。

今回は,特定機能病院は300床以上と出題されました。正しくは400床以上です。


2 地域医療支援病院は,その所在地の市町村長の承認を得て救急医療を提供する病院である。

これも間違いです。

地域医療支援病院は,都道府県知事が承認します。

市町村は医療に関してはほとんど出番がありません。


3 在宅療養支援病院は,在宅での療養を行う患者が緊急時を除いて入院できる病床を確保する病院である。

これも間違いです。

ひどい問題だと思いませんか? 

緊急時に入院できなかったら,いつ入院するのでしょう?

緊急時に入院できる病床を確保しておく必要があります。

在宅療養支援診療所の場合も,地域の病院と連携して,入院できる体制を確保しておく必要があります。


4 在宅療養支援診療所は,在宅医療を担当する常勤の医師を配置し,地域で在宅医療を提供する診療所である。

これが正解です。

前回の解説で述べたようで,配置する医師の数は要件には含まれていません。

「地域で在宅医療を提供する」の具体的内容は,24時間の往診と訪問看護を提供できる体制,緊急時には入院できる体制の確保です。


5 有床診療所は,地域の患者が48時間以内に退院できるように努める義務を負う診療所である。

これは間違いです。

有床診療所は,20床未満の病床数を有する診療所です。


<覚え方のヒント(コツ)>

基本ポイント ➡ 2つある場合は,どちらかを基準にして覚える。

(例)

地域医療支援病院と特定機能病院の承認要件

「地域医療支援病院は,地域医療の中核的医療機関である」を押さえる。

病床数は200床以上。

承認は都道府県知事。※基礎的自治体は市町村だが,市町村には医療に関する役割はほとんどないので,市町村町が承認することは考えられない。

これを発展させて,特定機能病院を覚える。

病床数は,地域医療支援病院の2倍(つまり400床以上)。

承認は,厚生労働大臣(つまり都道府県知事ではない)。

記憶力に自信のある人なら,1つひとつを覚えても良いと思います。

しかし,国試会場で記憶があいまいになり,答えを間違わないように,基準になるもの(この場合は地域医療支援病院)を定めて,それを覚えると良いです。


これはすべての領域に共通の覚え方のコツです。

工夫次第で,記憶力は高まります。

別な言い方をすると「覚えるのが上手な人は,覚えるコツを知っている人」と言えます。
覚えるのが苦手な人は,おそらく昔から苦手だったと思います。

覚えられないのを「脳の機能低下」を理由にするのは簡単です。
しかし覚え方の工夫次第で,記憶力はいくらでも高まります。

2018年11月8日木曜日

医療施設の徹底理解~その4~在宅療養支援病院(診療所)とは?

今回も医療施設に取り組んでいきます。

まず前々回と前回のものの復習をしましょう。

それでは今日の問題です。少しひねりが入っているので,難易度は高いです。

第29回・問題71 医療機関の基準に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 特定機能病院は,都道府県知事の承認を受けることとされている。

2 地域医療支援病院は,100床以上の病床を有することとされている。

3 診療所は,最大20人の患者を入院させる施設であることとされている。

4 在宅療養支援病院は,在宅医療の担当医師を1名以上配置することとされている。

5 在宅療養支援診療所は,24時間,往診が可能な体制を確保することとされている。

この時,初めて在宅療養支援病院(診療所)が出題されました。

地域包括ケアシステムを構築するためには極めて重要な医療機関です。


それでは解説です。


1 特定機能病院は,都道府県知事の承認を受けることとされている。

これは間違いです。特定機能病院が承認を受けるのは,厚生労働大臣です。都道府県知事の承認を受けるのは,地域医療支援病院です。

「地域」という言葉から都道府県である,というイメージをつくりましょう。

「地域」といっても市町村ではありません。

医療に関しては市町村の役割はほとんどないのです。

今は「無医村」はなくなったと思いますが,昭和30年代には無医村が存在していたのです。

もしかすると村だけではなく小さな町にも無医町というものがあったかもしれません。そんなことを考えると市町村の役割で医療に関するものはほとんどないのは何となく納得できるのではないでしょうか。


2 地域医療支援病院は,100床以上の病床を有することとされている。

これも間違いです。

地域医療支援病院の承認要件は,200床以上です。都会では500床を超えるような医療施設も承認されています。

100床は病院としては小規模です。

中規模と言えるのは,200床を超える病床を持つ医療施設です。そのくらいの規模があって初めて,地域の中核になる病院となり得るのでしょう。

調べてみると分かりますが,実際に承認されているのは,200床よりももっと大きな病院です。


3 診療所は,最大20人の患者を入院させる施設であることとされている。

これも間違いです。診療所20床未満です。20床以上は病院です。

ここまでの選択肢は過去問の知識で順調に消去できるでしょう。


4 在宅療養支援病院は,在宅医療の担当医師を1名以上配置することとされている。

この問題の難易度が高いのは,初めて出題されるものが2つあり,そのうち一つは間違い,そのうち一つは正解であるからです。

これは答えが分からないので,冷静に△をつけておきましょう。

ここで慌てると絶対に良い結果にはなりません。

「分からない」「ええ~い,これを選んでしまえ~」と思うとだめです。

冷静に△をつけます。


5 在宅療養支援診療所は,24時間,往診が可能な体制を確保することとされている。

これも分かりません。

冷静に△をつけておきましょう。


2つまで絞り込めたという状況です。

結果から言えば,この問題は解けても解けなくても良い問題に分類されます。

このブログを毎回読んでくれている,あるいは前々回のものを読んでくれた人は正解できると思いますが,国試が実施された時点では,かなり難しかったのです。

この時点で,選択肢の1・2・3を正解に選んでしまった人は,ちょっと問題ありです。勉強不足か,そうでなければかなりのおっちょこちょいの人です。

過去問は解けるのに,本試験は解けないという問題はたくさんあります。

そういった問題をある程度入れておかなければ,第30回国試のように合格基準点が99点になるといったおかしなことが起きてしまいます。

それでは残った2つを並べてみましょう。


4 在宅療養支援病院は,在宅医療の担当医師を1名以上配置することとされている。
5 在宅療養支援診療所は,24時間,往診が可能な体制を確保することとされている。

この問題が難しいのは,この2つ以外の選択肢も同じような文章で構成されていることも影響しています。表現をそろえるのは,これからも続くと思います。それは覚悟しておきましょう。

それはさておき・・・

2つのうち,どちらかは正解です。

ここまで迷う問題はめったにありません。

在宅医療の担当医師の配置を1名以上
24時間の往診体制

どちらも正解っぽいですね。

このうち,どちらが現実的に重要なのかを考えた時,24時間の往診体制は欠かせないと思います。

もしこれが間違いであったなら,24時間の往診ではなく,18時間とか12時間ということになることでしょう。それは困ります。そう思えれば,選択肢5を正解だと思えるでしょう。

正解は選択肢5でした。


<今日の一言>

この国試の時は,実は選択肢4は,配置数は2名以上ではないか,と思って消去したのです。

答えは,選択肢5で正解だったのですが,選択肢4が間違いだった理由は,在宅医療の担当医師の配置数は要件に入っていない,ということでした。知ってビックリでした。

在宅療養支援病院(診療所)の要件は,常勤の医師の配置です。

一人では24時間の往診ができなければ,複数を配置しなければなりません。配置については,自分たちで考えなさい,ということなのなのかもしれません。
3人以上配置されれば,診療報酬は高くなります。

最後におまけです。他に必要な要件があります。それは24時間の往診と訪問看護ができる体制です。

訪問看護は自ら提供せずとも訪問看護ステーションと連携が取れていればよいとされています。また緊急入院できることも必要です。診療所の場合は病院と連携して確保することが必要です。

在宅療養支援病院(診療所)の要件としての24時間の往診及び訪問看護ができる体制は,在宅療養を安心して送るために極めて重要なものです。 

2018年11月7日水曜日

医療施設の徹底理解~その3~3か月で得点力を上げる方法

今回も医療法に基づく医療施設を取り上げます。

まずは前回の復習です。
https://fukufuku21.blogspot.com/2018/11/blog-post_6.html

過去の出題が多いのは,特定機能病院と地域医療支援病院でしたね。

近年,出題が増えてきているのは,在宅療養支援病院です。

これらの違いは確実に覚えておく必要があります。

それでは今日の問題です。この問題は一年前にも一度取り上げていると思いますが,もう一度取り上げます。



第26回・問題73 我が国の医療提供施設に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 

1 病院とは,医療法上,病床数10床以上を有する医業又は歯科医業を行う施設のことである。

2 病院施設の中の一般病院数の年次推移をみると,最近10年間の総数は増加し続けている。

3 臨床研修を修了した医師又は歯科医師が診療所を開設するときは,都道府県知事に開設の許可を得なければならない。

4 地域医療支援病院の承認要件には,救急医療を提供する能力を有することが含まれる。

5 病床種別の中で病院病床数を比較すると,療養病床の方が一般病床よりも多い。



前回の復習をしっかりやった人はそれほど難しくはないと思います。

しかし,勉強していない人はまず解けないと思います。

それでは解説です。


1 病院とは,医療法上,病床数10床以上を有する医業又は歯科医業を行う施設のことである。

これは間違いです。

病院は20床以上,診療所は20床未満です。


2 病院施設の中の一般病院数の年次推移をみると,最近10年間の総数は増加し続けている。

これも間違いです。

病院数は,減少を続けています。一番多かったのは1990年で,1万を超えていました。現在では8,500弱まで減少しています。


3 臨床研修を修了した医師又は歯科医師が診療所を開設するときは,都道府県知事に開設の許可を得なければならない。

これも間違いです。

診療所を開設する際に都道府県知事に許可を得なければならないのは,臨床研修を修了していない医師又は歯科医師の場合です。

病院開設の場合は,臨床研修を修了していても許可を得なければなりません。


4 地域医療支援病院の承認要件には,救急医療を提供する能力を有することが含まれる。

これが正解です。

今一度,復習しておきましょう。


<地域医療支援病院>
200床以上の病床を有し,救急医療の提供,地域の中核病院として地域の医療従事者に対する研修能力,連携などを行います。承認するのは都道府県知事です。

救急医療の提供能力は,特定機能病院という感じがすると思いますが,地域医療支援病院の承認要件です。しっかり覚えておきましょう。



5 病床種別の中で病院病床数を比較すると,療養病床の方が一般病床よりも多い。

これは間違いです。一般病床は療養病床の倍以上あります。


<今日の一言>

第26回あたりから,現在の国試問題に近くなっていきます。

問題を解くことの難しさはいつも変わりませんが,勉強をしっかりした人は解ける,勉強が足りない人は解けない,という資格試験にとって,理想的なスタイルが出来上がりつつあると言えます。

しっかり勉強した人は,合格基準点を超えることができます。

大事なことは,

一つひとつをあいまいな知識にしないことです。

対になるものがあるものは,要注意です。

あいまいになりがちだからです。

今日の問題であれば,特定機能病院と地域医療支援病院の違いをしっかり覚えおくことです。

その他には,

病院と診療所の病床数の違い

といったものも対になるものです。

変型版では,臨床研修を修了した医師は,病院を開設する時は都道府県知事の許可が必要ですが,診療所を開設する時は,許可を必要としない,といったものもあります。

対になるものがあるものは,間違い選択肢を作りやすいことになります。

作りやすいということは,問題文に不自然さがないので,勉強が足りない人が勘で解けるということはまずありません。

対になるものがあるものは,しっかり覚えることが得点力を上げることにつながります。

逆に言えば,対になるものをしっかり覚えておかないとあいまいになってしまうので,得点できないということになります。

後からよく読めば解けた

国試ではよくあることです。

国試の問題は,一つひとつを分解してみると,それほど難しいものではありません。

しかし,得点するのは決して簡単なものではありません。それはいかにも正しいように見えるからです。

勘で解けるような問題は,特に法制度に関するものは少ないので本当に大変だと思います。

しかししかし・・・

しっかり勉強した人は,必ず合格基準点を超えることができます。

これから国試までの時間は短いようですが,結構長いです。得点力を上げるには十分すぎる時間があります。

対になるものがあるものは,しっかり覚えること

これを心がけていきましょう!!

2018年11月6日火曜日

医療施設の徹底理解~その2

今回は,医療施設の機能区分を整理したいと思います。

今までの国家試験に出題されたのは,以下の5つです。

1.特定機能病院
2.地域医療支援病院
3.在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所
4.かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
5.在宅医療専門の診療所

これらについて説明します。(  )内は過去の出題回数です。

1.特定機能病院(5回)
 400床以上の病床を有し,高度な医療を提供できる医療機関です。承認するのは厚生労働大臣です。承認されているほとんどの医療機関は大学病院です。高度の医療に関する研修実施能力も必要です。

2.地域医療支援病院(5回)
 200床以上の病床を有し,救急医療の提供,地域の中核病院として地域の医療従事者に対する研修能力,連携などを行います。承認するのは都道府県知事です。

3.在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所(4回)
 24時間の往診と訪問看護等の提供を行います。往診と訪問看護を担当する者は事前に患家に提示しておかなければなりません。訪問看護は必ずしも自ら提供しなければならないものではなく,訪問看護ステーション等との連携で実施する体制があることが承認要件です。そして忘れてはならないのは,緊急入院できる医療体制も要件の一つになっていることです。

4.かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(1回)
 平成28年の診療報酬改定によって新設されたもので,口腔機能の管理を実施します。長い名称なので,「か強診」と略されています。

5.在宅医療専門診療所(1回)
 これも平成28年の診療報酬改定によって新設されたもので,訪問診療を専門に行います。外来診療ができる体制を有していることが原則ですが,ない場合はその地域の医療機関と連携し,外来診療できる体制が必要です。

さて,それでは今日の問題です。

第25回・問題73 我が国の医療提供施設に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 診療所の管理者には,医師,歯科医師以外の者でもなることができる。

2 介護老人保健施設は,医療法上の医療提供施設である。

3 病院や診療所は,自施設の平均在院日数を広告してはならないこととされている。

4 医師が病院を開設しようとするときは,都道府県知事の許可は必要としない。

5 特定機能病院に要求される機能には,高度の医療に関する研修実施能力は含まれていない。

魔の第25回の国家試験問題ですが,かなり素直な出題なので,難易度は低めなものとなっています。
それでは,解説です。


1 診療所の管理者には,医師,歯科医師以外の者でもなることができる。

これは間違いです。病院及び診療所の管理者は,医師,歯科医師です。


2 介護老人保健施設は,医療法上の医療提供施設である。

これが正解です。介護老人保健施設は,介護保険法上の介護保険施設であるとともに,医療法上の医療提供施設でもあります。


3 病院や診療所は,自施設の平均在院日数を広告してはならないこととされている。

これは間違いです。

医療法によって広告規制がありますが,平均在院日数は広告できます。


4 医師が病院を開設しようとするときは,都道府県知事の許可は必要としない。

これも間違いです。医師が病院を開設する場合は,都道府県知事の許可が必要です。

診療所を開設する場合,臨床研修修了している医師は許可を必要とせず,修了していない医師は都道府県知事の許可が必要です。


5 特定機能病院に要求される機能には,高度の医療に関する研修実施能力は含まれていない。

これも間違いです。高度の医療に関する研修実施能力は,特定機能病院の承認要件です。


<今日の一言>

特定機能病院と地域医療支援病院を混同しないように整理しておくことが大切です。

要注意なのは,救急医療の提供は,特定機能病院の機能のように思いがちですが,地域医療支援病院の機能であることです。





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