今回も医療施設に取り組んでいきます。
まず前々回と前回のものの復習をしましょう。
それでは今日の問題です。少しひねりが入っているので,難易度は高いです。
第29回・問題71 医療機関の基準に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 特定機能病院は,都道府県知事の承認を受けることとされている。
2 地域医療支援病院は,100床以上の病床を有することとされている。
3 診療所は,最大20人の患者を入院させる施設であることとされている。
4 在宅療養支援病院は,在宅医療の担当医師を1名以上配置することとされている。
5 在宅療養支援診療所は,24時間,往診が可能な体制を確保することとされている。
この時,初めて在宅療養支援病院(診療所)が出題されました。
地域包括ケアシステムを構築するためには極めて重要な医療機関です。
それでは解説です。
1 特定機能病院は,都道府県知事の承認を受けることとされている。
これは間違いです。特定機能病院が承認を受けるのは,厚生労働大臣です。都道府県知事の承認を受けるのは,地域医療支援病院です。
「地域」という言葉から都道府県である,というイメージをつくりましょう。
「地域」といっても市町村ではありません。
医療に関しては市町村の役割はほとんどないのです。
今は「無医村」はなくなったと思いますが,昭和30年代には無医村が存在していたのです。
もしかすると村だけではなく小さな町にも無医町というものがあったかもしれません。そんなことを考えると市町村の役割で医療に関するものはほとんどないのは何となく納得できるのではないでしょうか。
2 地域医療支援病院は,100床以上の病床を有することとされている。
これも間違いです。
地域医療支援病院の承認要件は,200床以上です。都会では500床を超えるような医療施設も承認されています。
100床は病院としては小規模です。
中規模と言えるのは,200床を超える病床を持つ医療施設です。そのくらいの規模があって初めて,地域の中核になる病院となり得るのでしょう。
調べてみると分かりますが,実際に承認されているのは,200床よりももっと大きな病院です。
3 診療所は,最大20人の患者を入院させる施設であることとされている。
これも間違いです。診療所20床未満です。20床以上は病院です。
ここまでの選択肢は過去問の知識で順調に消去できるでしょう。
4 在宅療養支援病院は,在宅医療の担当医師を1名以上配置することとされている。
この問題の難易度が高いのは,初めて出題されるものが2つあり,そのうち一つは間違い,そのうち一つは正解であるからです。
これは答えが分からないので,冷静に△をつけておきましょう。
ここで慌てると絶対に良い結果にはなりません。
「分からない」「ええ~い,これを選んでしまえ~」と思うとだめです。
冷静に△をつけます。
5 在宅療養支援診療所は,24時間,往診が可能な体制を確保することとされている。
これも分かりません。
冷静に△をつけておきましょう。
2つまで絞り込めたという状況です。
結果から言えば,この問題は解けても解けなくても良い問題に分類されます。
このブログを毎回読んでくれている,あるいは前々回のものを読んでくれた人は正解できると思いますが,国試が実施された時点では,かなり難しかったのです。
この時点で,選択肢の1・2・3を正解に選んでしまった人は,ちょっと問題ありです。勉強不足か,そうでなければかなりのおっちょこちょいの人です。
過去問は解けるのに,本試験は解けないという問題はたくさんあります。
そういった問題をある程度入れておかなければ,第30回国試のように合格基準点が99点になるといったおかしなことが起きてしまいます。
それでは残った2つを並べてみましょう。
4 在宅療養支援病院は,在宅医療の担当医師を1名以上配置することとされている。
5 在宅療養支援診療所は,24時間,往診が可能な体制を確保することとされている。
この問題が難しいのは,この2つ以外の選択肢も同じような文章で構成されていることも影響しています。表現をそろえるのは,これからも続くと思います。それは覚悟しておきましょう。
それはさておき・・・
2つのうち,どちらかは正解です。
ここまで迷う問題はめったにありません。
在宅医療の担当医師の配置を1名以上
24時間の往診体制
どちらも正解っぽいですね。
このうち,どちらが現実的に重要なのかを考えた時,24時間の往診体制は欠かせないと思います。
もしこれが間違いであったなら,24時間の往診ではなく,18時間とか12時間ということになることでしょう。それは困ります。そう思えれば,選択肢5を正解だと思えるでしょう。
正解は選択肢5でした。
<今日の一言>
この国試の時は,実は選択肢4は,配置数は2名以上ではないか,と思って消去したのです。
答えは,選択肢5で正解だったのですが,選択肢4が間違いだった理由は,在宅医療の担当医師の配置数は要件に入っていない,ということでした。知ってビックリでした。
在宅療養支援病院(診療所)の要件は,常勤の医師の配置です。
一人では24時間の往診ができなければ,複数を配置しなければなりません。配置については,自分たちで考えなさい,ということなのなのかもしれません。
3人以上配置されれば,診療報酬は高くなります。
最後におまけです。他に必要な要件があります。それは24時間の往診と訪問看護ができる体制です。
訪問看護は自ら提供せずとも訪問看護ステーションと連携が取れていればよいとされています。また緊急入院できることも必要です。診療所の場合は病院と連携して確保することが必要です。
在宅療養支援病院(診療所)の要件としての24時間の往診及び訪問看護ができる体制は,在宅療養を安心して送るために極めて重要なものです。
最新の記事
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体は,市町村です。 同法における都道府県の役割は,障害福祉計画の作成,地域生活支援事業の実施,障害福祉サービス事業者等の指定などに限られます。 なお,自立支援医療には,育成医療,更生医療,精神通院医療の3種類がありますが,このう...
過去一週間でよく読まれている記事
-
問題解決アプローチは,「ケースワークは死んだ」と述べたパールマンが提唱したものです。 問題解決アプローチとは, クライエント自身が問題解決者であると捉え,問題を解決できるように援助する方法です。 このアプローチで重要なのは,「ワーカビリティ」という概念です。 ワー...
-
ソーシャルワークは,ケースワーク,グループワーク,コミュニティワークとして発展していきます。 その統合化のきっかけとなったのは,1929年のミルフォード会議報告書です。 その後,全体像をとらえる視座から問題解決に向けたジェネラリスト・アプローチが生まれます。そしてシステム...
-
国家試験は,ボーダーラインを超える点数を取ると合格できます。 国家試験が終わると,「勉強不足だった」という声が聞こえてきますが,すべての人が勉強不足だったとは思いません。 一番目に考えられるのは,問題を読む力が不足していた。 時間がなくなっ...
-
1990年(平成2年)の通称「福祉関係八法改正」は,「老人福祉法等の一部を改正する法律」によって,老人福祉法を含む法律を改正したことをいいます。 1989年(平成元年)に今後10年間の高齢者施策の数値目標が掲げたゴールドプランを推進するために改正されたものです。 主だった...
-
19世紀は,各国で産業革命が起こります。 この産業革命とは,工業化を意味しています。 大量の労働力を必要としましたが,現在と異なり,労働者を保護するような施策はほとんど行われることはありませんでした。 そこに風穴を開けたのがブース,ラウントリーらによって行われた貧困調査です。 こ...
-
今回は,テンニースが提唱した,ゲマインシャフトとゲゼルシャフトを学びます。 ゲマインシャフト (共同社会) ゲゼルシャフト (利益社会) 自然的な「本質意志」に基づいて結合する基礎的な集団です。 家族,...
-
ホリスが提唱した「心理社会的アプローチ」は,「状況の中の人」という概念を用いて,クライエントの課題解決を図るものです。 その時に用いられるのがコミュニケーションです。 コミュニケーションを通してかかわっていくのが特徴です。 いかにも精神分析学に影響を受けている心理社会的ア...
-
今回から,質的調査のデータの整理と分析を取り上げます。 特にしっかり押さえておきたいのは,KJ法とグラウンデッド・セオリー・アプローチ(GTA)です。 どちらもとてもよく似たまとめ方をします。特徴は,最初に分析軸はもたないことです。 KJ法 川喜多二郎(かわきた・...
-
ソーシャルワークにおけるシステム理論は,人は環境との交互作用を行っていると考えます。 人は環境に影響を与え,環境は人に影響を与えます。 原因と結果が明確なことを「 直線的 」といいます。 原因と結果が明確ではなく,それが循環していることを「 円環的 」といいます。 〈原因と結果が...
-
システム理論は,「人と環境」を一体のものとしてとらえます。 それをさらにすすめたと言えるのが,「生活モデル」です。 エコロジカルアプローチを提唱したジャーメインとギッターマンが,エコロジカル(生態学)の視点をソーシャルワークに導入したものです。 生活モデルでは,クライエントの...