医療法は,病院・診療所の開設,医療提供体制の確保,医療法人などを規定していますが,医療の安全の確保も規定しています。
平成27年改正の医療法では,医療の安全の確保に関して,「医療事故調査制度」を規定しました。
<医療事故調査制度の概要>
医療事故が発生した場合,当該医療機関で院内調査を行い,民間の第三者機関である医療事故調査・支援センターに調査結果を報告し,センターがデータを収集・分析することで再発防止につなげる。
医療機関で,患者取り違え事故など,重大な医療事故が発生したことを受けて制度化したものです。
各医療機関は,事故が発生するとそれを独自に調査・分析していましたが,センターにデータを集積することにしたのです。
それでは今日の問題です。
第30回・問題74 医療法の内容に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 病院又は診療所の管理者は,入院時の治療計画の書面の作成及び交付を口頭での説明に代えることができる。
2 市町村は,地域における現在の医療提供体制の把握と将来の医療需要の推計を勘案し,地域医療構想を策定することができる。
3 病床機能報告制度に規定された病床の機能は,急性期機能,回復期機能,慢性期機能の三つである。
4 一般病床,療養病床を有する病院又は診療所の管理者は,2年に1度,病床機能を報告しなければならない。
5 病院,診療所又は助産所の管理者は,医療事故が発生した場合には,医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
落ち着いて問題を読めば,消去法によって,答えは導き出せるはずです。
この手の問題は,とにかく落ち着いて冷静になることが必要です。
「勉強していない。分からない。ええ~い,これを選んでしまえ」と投げやりな気持ちになっては,負けです。
さて,それでは解説です。
1 病院又は診療所の管理者は,入院時の治療計画の書面の作成及び交付を口頭での説明に代えることができる。
これは間違いです。
入院診療計画書は,作成して交付しなければなりません。
生活保護などの申請は口頭でも受け付けることができますが,それは権利の主体は国民にあるからです。医療機関でも同じです。権利の主体は患者です。
医療機関が口頭による説明で済まされるなら,患者の権利は確保するのは難しいです。
権利の主体は口頭によるものは認められても,その逆は認められるものではありません。
2 市町村は,地域における現在の医療提供体制の把握と将来の医療需要の推計を勘案し,地域医療構想を策定することができる。
これも間違いです。
医療に関しては,市町村の役割はほとんどありません。これは基本形です。しっかり押さえておきましょう。
地域医療構想を策定するのは,市町村ではなく都道府県です。
3 病床機能報告制度に規定された病床の機能は,急性期機能,回復期機能,慢性期機能の三つである。
これも間違いです。
とても難しいです。
病床機能報告制度なんて聞いたことがない,と思うと負けです。
この選択肢を選ばないためのポイントが一つあります。
それは「三つである」というところです。
久々の登場
人は嘘をつくとき饒舌になる
という解答テクニックです。
この選択肢が正しければ・・・
病床機能報告制度に規定された病床の機能は,急性期機能,回復期機能,慢性期機能である。
で良いはずです。
しかし,本当はこれにもう一つ「高度急性期機能」が加わります。
「三つ」と限定しなければ,ケチをつけようと思えば,不適切問題だと指摘することができそうだと思いませんか?
それを防ぐため,つまり確実に不正解にするために「三つ」という言葉をつける必要があるのです。
正解であれば,わざわざ「三つ」と限定する必要がないのです。
4 一般病床,療養病床を有する病院又は診療所の管理者は,2年に1度,病床機能を報告しなければならない。
これも間違いです。
報告するのは,1年に1度です。
2年に1度と出題したのは,診療報酬改定に引っ掛けたものたと思いますが,報告が2年に一度というのは,あまりにも中途半端です。
5 病院,診療所又は助産所の管理者は,医療事故が発生した場合には,医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
これが正解です。
<今日の一言>
国試で正解するのは,簡単なものではありませんが,今日の問題のように,落ち着いて問題を読めば,答えは導き出せる問題もたくさんあります。
今は,過去問を解きながら勉強をしている人が多いと思います。
3年間の過去問から繰り返し出題されるのは,極めて少ないです。
3年間の過去問の知識で合格できる
嘘の情報です。
それにも関わらず過去問を解くことが必要なのは,国試問題に慣れることが大切だからです。
国家試験の合格は,決して難しくないですが,3年間の過去問の知識で合格できる試験ではありません。
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