日本国憲法の基本原則は「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」です。
注意しておきたいのは,基本原則であり,基本原理ではないということです。
「低所得者に対する支援と生活保護制度」で紹介したように,
原理は,例外のないルール
原則は,例外のあるルール
です。
国家試験で出題されるのは,基本原則のうちの「基本的人権の尊重」です。
「この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利」と規定されていますが,原理ではなく,原則なので,例外があります。
基本的人権は常に認められるものではなく,制限を受けることもあります。
今日取り上げる問題は,国家試験では実際には不適切問題となったものを適切なものに修正しています。
それでは今日の問題です。
第22回・問題70 日本国憲法が保障する基本的人権と権利に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 憲法の基本的人権の保障は,特別の定めがある場合を除き,外国人には及ばない。
2 憲法の基本的人権規定は,国又は地方公共団体と個人との関係を規律するものであり,私人間にその効力が及ぶことはない。
3 抑留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けた者が,国に対してその補償を求めるのは,憲法が認める権利である。
4 基本的人権は,侵すことのできない永久の権利であり,憲法条文に制限の可能性が示されている場合に限り,制約を受ける。
5 最高裁判所の判例によれば,憲法第25条の内容については立法府の広い裁量に委ねられており,著しい濫用や逸脱があっても司法審査の対象とはならない。
これが不適切問題になった理由は,選択肢3の「抑留」が「拘留」になっていたためです。
細かく覚える必要は一切ありませんが,抑留は裁判を受けずにその場に押しとどめること,拘留は裁判を受けて言い渡される刑の一種です。
それでは解説です。
1 憲法の基本的人権の保障は,特別の定めがある場合を除き,外国人には及ばない。
これは間違いです。
外国人に関しては,難民条約批准前は,あまり適用されることが少なかったようですが,現在は,基本的に外国人にも及ぶものと考えられ,逆に「特別な定めのある場合,外国人に及ばない」とされます。
2 憲法の基本的人権規定は,国又は地方公共団体と個人との関係を規律するものであり,私人間にその効力が及ぶことはない。
これも間違いです。
今は,このスタイルの問題の作り方「●●は●●であるが,●●は●●ではない」といったものは,出題されなくなっていますが,このスタイルの出題はまず間違い選択肢となります。
もちろんこれも間違いです。
基本的人権の尊重は,基本原則です。例外が存在します。本来は,問題文のように基本的人権は「国又は地方公共団体と個人との関係を規律するもの」です。
しかし例外として民法などの規定によって私人間(しじんかん,つまり人と人の間)にも適用されます。こんな説明をしなくても,私人間に適用されないのだったら,福祉や教育などの現場での「人権尊重」は何の法的根拠を持たないことになっしまいます。
3 抑留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けた者が,国に対してその補償を求めるのは,憲法が認める権利である。
これが正解です。
実際には先に述べたように「抑留」を「拘留」と出題されたので不適切問題となっしまいました。
再審の結果,無罪判決をつかみとった人が,国を相手に裁判を起こすことは,憲法で規定する権利なのです。しかし過ぎ去った時間は戻ってくるわけではありません。
4 基本的人権は,侵すことのできない永久の権利であり,憲法条文に制限の可能性が示されている場合に限り,制約を受ける。
これは間違いです。
先に述べたように,基本的人権は「侵すことのできない永久の権利」です。しかし憲法は国の最高法規であり,細かい内容は,具体的に他の立法によって規定されるもので,憲法には細かい規定はされません。
そのため,憲法の条文に制限の可能性が示されていないものであっても制限を受けます。特に「公共の福祉」に反するものは,制限を受けます。
5 最高裁判所の判例によれば,憲法第25条の内容については立法府の広い裁量に委ねられており,著しい濫用や逸脱があっても司法審査の対象とはならない。
これも間違いです。
最高裁判所の判例というのは,有名な朝日訴訟のことを言っていますが,そこでは,「憲法第25条の内容については立法府の広い裁量に委ねられているが,著しい濫用や逸脱があった場合は,司法審査の対象となる」とされました。
これが分からなくても「著しい濫用や逸脱」が認められるものではない,とは思えるのではないでしょうか。
<今日の一言>
この科目は,今日の問題のように法制度で構成されています。なじみのないものはとても難しく感じるかもしれません。
しかし,法制度ほ知っていても知らなくても,法制度は日常的に動いています。
そのため,今日の問題のように難しいものであっても,日常で見聞きしたものを頼りに考えることができる可能性があるのです。
それでも解けないものは,受験者みんなが解けません。
そんな問題は解けなくても良いです。
今日の問題のように,難しいように見えても落ち着いて読めば答えが分かるものもあります。
この問題は出題ミスがあり不適切問題となってしまったので,全員に加点されました。そうなると,本来解けなかった人も加点されるので合格基準点が上がることになります。
自己採点してみて点数があまり高くない人は不適切問題があることを望む声が聞こえますが,本当に不適切問題になると合格基準点が上がるので,決して良いことではありません。
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