2021年5月10日月曜日

福祉サービス第三者評価事業

今回は,福祉サービス第三者評価事業を取り上げます。

 

この事業の根拠は,社会福祉法です。

 

(福祉サービスの質の向上のための措置等)

第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

 

2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

 

このように,自己評価することは現在のところ,努力義務です。

 

第三者評価も現在のところは,基本的に努力義務です。

 

ただし,児童福祉法に基づく児童福祉施設のうち

・児童養護施設

・乳児院

・母子生活支援施設

・児童心理治療施設

・児童自立支援施設

 

には3年に1度の受審が義務づけられています。

ただし,受審を義務づけているのは社会福祉法ではなく,「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」です。

 

福祉サービス第三者評価事業の仕組みは以下のようになっています。

 

都道府県が都道府県推進組織を指定します。

 

多くの場合は,都道府県社会福祉協議会が指定を受けているようです。

 

都道府県推進組織は

・評価基準を作ること。

・評価者研修(養成研修及び継続研修)を実施すること。

・第三者評価機関を認証すること。

 

を行います。

 

都道府県推進組織が実施する研修を受講した人が,第三者評価機関に所属して,福祉サービス事業所を評価します。

 

評価結果を都道府県推進組織に報告します。

 

都道府県推進組織は結果を公表するとともに,WAMNETに情報を提供して,WAMNETではその結果を公表します。

 

 

それでは今日の問題です。

 

第30回・問題41 福祉サービス第三者評価事業に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 評価調査者は,養成研修を受講し,修了していなければならない。

2 評価機関の認証は,全国社会福祉協議会が行っている。

3 評価結果を公表することが,社会福祉法で義務づけられている。

4 株式会社などの営利法人は,評価機関となることができない。

5 評価に当たっては,社会福祉法で利用者調査の実施が,義務づけられている。

 

この問題は,「福祉サービス第三者評価事業」をある程度知っておかないと正解するのは難しいように思います。

 

なぜなら正解は,

 

1 評価調査者は,養成研修を受講し,修了していなければならない。

 

だからです。

解答テクニックを駆使すると,この選択肢は消去されてしまいます。

 

そして,残るのは,選択肢2になってしまいます。

 

それでは,解説です

 

2 評価機関の認証は,全国社会福祉協議会が行っている。

 

前説のように,評価機関の認証は,都道府県推進組織が行います。

 

 

3 評価結果を公表することが,社会福祉法で義務づけられている。

 

このような義務づけはありません。

 

 

4 株式会社などの営利法人は,評価機関となることができない。

 

評価機関は法人格を有していて,要件を満たしていれば営利法人もなることができます。

 

5 評価に当たっては,社会福祉法で利用者調査の実施が,義務づけられている。

 

法に規定されているのは,自己評価の努力義務です。

 

このような規定はありません。

2021年5月9日日曜日

ネットワーキングは難しい

ソーシャルワークにおけるネットワーキングとは,福祉課題を解決するために様々な機関,住民たちが連携することをいいます。


誰かが「それは良いことだ,やろう」と思っても,人を動かすのは,決して簡単なことではありません。


社会福祉士が連携の専門家だとしたら,ネットワーキングは,社会福祉士が最も得意としなければならないソーシャルワークスキルかもしれません。


今日取り上げる問題は,根回しの重要性を考えさせるような出題となっています。


問題としては決して難しい問題ではかもしれませんが,なかなか良い出題だと思います。


それでは,今日の問題です。


第30回・問題40 事例を読んで,住民による支え合いの地域づくりを目指した対策のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

 N市は戦後,大都市の郊外に発展した地域で,近年,高齢化が進展し,高齢者の単身世帯が増加している。そこで,N市の社会福祉協議会は民生委員協議会と協力して,65歳以上の一人暮らし高齢者の生活実態調査を行った。その結果,近隣による見守りを希望する高齢者が多数いることが分かった。社会福祉協議会のソーシャルワーカー(社会福祉士)はその結果を基に,自治会に見守りを依頼したところ,自治会長は,事前に相談がなかったことを問題にした。そこで,ソーシャルワーカーは,次の対策を考えた。

1 見守りの対象を75歳以上の高齢者に引き上げる。

2 地域包括支援センターの専門職による連携で見守る。

3 新聞配達業者,郵便局,生活協同組合などに協力を呼び掛ける。

4 市に対して,見守り活動を直接運営するように働き掛ける。

5 「見守りを考える会」の発足に向けて,自治会を含む関係団体と再度協議を行う。



「なんて面倒な自治会長なのだろうと」思う人もいるでしょう。


しかし,自治会長が問題にしているのは,見回りの協力ではなく,事前に相談がなかったことです。


筋さえ通せば,何とかなりそうです。


交渉力のつけ方については専門家に譲るとして,落としどころ(つまり妥協点)を想定しない交渉はあり得ません。


WIN-WINの関係性です。


自治会長 → 事前に相談がなかったことを問題にしている。


ソーシャルワーカー → 自治会に見回りをしてほしい。


ここで頭の柔らかさが交渉力に関連するように思います。


何度も言いますが,自治会長は,見守りの協力の是非を問題にしているわけではありません。


そこに気が付けば,この場面でのベスト対応は


5 「見守りを考える会」の発足に向けて,自治会を含む関係団体と再度協議を行う。


ということになります。


しかし,これでは


3 新聞配達業者,郵便局,生活協同組合などに協力を呼び掛ける。


は完全に不適切とは言い切れません。


そこで,この問題では「住民による支え合いの地域づくりを目指した対策」というように答えを限定しているのです。


この大前提を忘れると,選択肢3を選んでしまう恐れがあります。


<今日の一言>


この問題は,それほど難しい問題ではありませんが,ネットワーキングの難しさを考えさせてくれる問題です。


絶対に忘れてはならないのは,正しいと思うことを実践するのは簡単ではないことです。


そのため根回しの重要性を考えさせるために出題したと思います。

2021年5月8日土曜日

地域における福祉ニーズの把握方法

地域における福祉ニーズの把握方法は,社会福祉調査の知識が求められることがあります。


そういった意味もあるのか,新しいカリキュラムの「社会福祉調査の基礎」は,精神保健福祉士との共通科目に位置づけられています。


これまでは,この部分においては,精神保健福祉士はちょっぴり不利だったのです。もちろん精神保健福祉士でも社会福祉調査は学びますし,これまでも出題されていましたが,科目として独立していたわけではありません。


とはいうものの今日の問題は,社会福祉調査の知識が必ずしもなくても正解できます。


試験委員は決して非情ではないのです。


ということで,今日の問題です。


第30回・問題39 地域における福祉ニーズの把握方法に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 特定のテーマを掘り下げるフォーカスグループインタビューは,単一の地域ニーズに焦点化するのに適した方法である。

2 困難な課題を抱えた住民や利用者の声を直接聞く個別インタビューは,地域ニーズの全体像を把握するのに適した方法である。

3 地域住民等が地域課題などを話し合いながら意見を集約していく方法である住民座談会は,地域ニーズを量的に把握するのに適した方法である。

4 実践課題の解決を重視するアクションリサーチは,研究者や専門家を関与させずに,当事者自身が地域ニーズを把握するのに適した方法である。

5 災害時における要援護者のマップ作りは,見守りが必要な人を視覚的に把握するのに適した方法である。


この問題の難易度は,高そうに見えて実はそれほど高くありません。


それはこの選択肢が正解だからです。


5 災害時における要援護者のマップ作りは,見守りが必要な人を視覚的に把握するのに適した方法である。


言われてみたら「そうね」と思うでしょう。


しかし,余計なことを考えるとわけがわからなくなります。


この出題はまだ素直に出題されています。


第32回・問題40 社会福祉協議会が地域において行う福祉調査や分析活動に関する次の記述のうち,適切なものを2つ選びなさい。

1 災害時要援護者のニーズを視覚的に把握するために,デジタル地図の上に様々な情報を表示するGIS(地理情報システム)を用いた。


これも正解です。第30回はかなりアナログな感じがしますが,これは何十年も時代が進んだように感じます。


それでは,ほかの選択肢も解説します。


1 特定のテーマを掘り下げるフォーカスグループインタビューは,単一の地域ニーズに焦点化するのに適した方法である。


フォーカスグループインタビューは,インタビューのテーマに合う人に集まってもらって,グループインタビューするものです。


フォーカスグループインタビューの良い点は,参加者がほかの参加者の意見を聞いて,考えを深められることです。これを集団力学(グループダイナミクス)といいます。


集団力学を活用しないのであれば,個別インタビューで十分ということになります。


例えば,一人で生活する高齢者に集まってもらって「一人暮らしの生活で困っていることは何か」を聞きます。


Aさんは「毎度の食事の準備」と言います。

Bさんはそれを聞いて「食事の準備よりも食材の買い物」と言います。

Cさんはそれを聞いて「私も食材の買い物」と言います。

Dさんはそれを聞いて「ごみの分別」と言います。


このようにさまざまなものが出てくることでしょう。

ここでわかることは,単一の福祉ニーズに焦点化するよりも,広く意見が聞けるということです。


2 困難な課題を抱えた住民や利用者の声を直接聞く個別インタビューは,地域ニーズの全体像を把握するのに適した方法である。


これが選択肢の答えとなるものです。


地域ニーズの全体像を把握するのに適した方法は,フォーカスグループインタビュー。

単一の地域ニーズに焦点化するのに適した方法は,個別インタビュー。


と整理することができそうです。


3 地域住民等が地域課題などを話し合いながら意見を集約していく方法である住民座談会は,地域ニーズを量的に把握するのに適した方法である。


これが社会福祉調査の知識が若干必要とされるものかもしれません。


地域住民等が地域課題などを話し合いながら意見を集約していく方法は,質的調査の方法です。


専門的には,KJ法やグラウンテッド・セオリー・アプローチなどが用いられます。


量的というのは,数値化できるものをいいます。アンケートなどを使って調査し,分析していきます。これは量的調査の手法です。


4 実践課題の解決を重視するアクションリサーチは,研究者や専門家を関与させずに,当事者自身が地域ニーズを把握するのに適した方法である。


アクションリサーチとは,リサーチ(調査)という言葉が使われていますが,専門家などが地域住民とともに行う地域の福祉的課題の解決のための活動をいいます。


専門家などが関与せずに当事者自身が地域ニーズを把握するのは,アクションリサーチとは言いません。

2021年5月7日金曜日

NPO法人の設立

特定非営利活動法人(NPO法人)の設立は,要注意です。


社会福祉法人,医療法人を設立する際には,所管庁の認可が必要ですが,NPO法人は,所管庁の認定によって設立できます。


「認可」よりも「認定」の方が設立にあたっては簡単です。


必要事項が書かれた書類がそろっていることで,認定を受けることができるからです。


それでは今日の問題です。


第30回・問題38 地域福祉に係る組織・団体に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 社会福祉法人は,社会福祉事業以外の収益事業を行うことを禁止されている。

2 市町村社会福祉協議会は,社会福祉法で地域福祉活動計画を策定することが義務づけられている。

3 共同募金会は,市町村を単位に設立されている。

4 消費生活協同組合は,福祉に関する事業を行うことができる。

5 特定非営利活動法人は,市町村の認可により設立できる。


この問題は難しそうに見えますが,実は簡単な問題です。


もちろん少々の知識は必要です。


正解は,選択肢4です。


4 消費生活協同組合は,福祉に関する事業を行うことができる。


難しく考えるとわけがわからなくなるかもしれませんが,「福祉に関する事業」とだけ書かれているだけで,第一種社会福祉事業と書いているわけではありません。


第一種社会福祉事業の経営主体(原則)


・国

・地方公共団体

・社会福祉法人


それに対して,第二種社会福祉事業は多様な法人が経営することができます。


その中には,消費生活協同組合も含まれます。


しかし,そんなことを考えずとも,「福祉に関する事業」なのですから,関連するものなら何でも良いのです。


例えば,食事の「宅配サービス」などがあるでしょう。弁当を作れるなら,配達員が確保できれば可能です。その際に,合わせて安否確認サービスを行うこともできます。


多くの生協が実施している訪問介護も福祉に関する事業だと言えるでしょう。


「介護保険サービスは社会保険サービスであり,社会福祉サービスではない」と考えると本当にわけがわからなくなるかもしれませんが,そんな厳密な定義づけは考えることはありません。


生協店舗の空きスペースを使って行うご近所の有志による児童・生徒への学習指導,高齢者の趣味活動支援,このほかにも様々なものができるでしょう。


念のために,消費生活協同組合の根拠法である「消費生活協同組合法」をもひもとくと


事業の種類

七 高齢者、障害者等の福祉に関する事業であつて組合員に利用させるもの


と規定されています。


しかし,こんなことを知らなくても,身近な生協の活動を考えると,この選択肢は正解であろうと判断できます。


それでは,ほかの選択肢も解説します。


1 社会福祉法人は,社会福祉事業以外の収益事業を行うことを禁止されている。


社会福祉法人は,特別な届出などがなくても収益事業を行うことができます。


ここが医療法人とは異なる点です。医療法人は収益事業を行うことができず,収益事業を行うためには社会医療法人などに指定されなければなりません。


2 市町村社会福祉協議会は,社会福祉法で地域福祉活動計画を策定することが義務づけられている。


市町村社会福祉協議会では,地域福祉活動計画を策定していますが,何の法的根拠もありません。


余計な話ですが,社会福祉法に規定される地域福祉計画の策定は努力義務なのに,地域福祉活動計画に策定義務があるはずもありません。


3 共同募金会は,市町村を単位に設立されている。


共同募金会は,都道府県を単位に設立されます。


5 特定非営利活動法人は,市町村の認可により設立できる。


この選択肢には2つの誤りがあります。


①「認可」ではなく「認定」

②認定するのは,都道府県,あるいは指定都市です。

2021年5月6日木曜日

生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)

生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は,介護保険法の地域支援事業の「生活支援体制整備事業」で配置されています。

 

生活支援コーディネーターの役割

・サービスの開発

・関係者のネットワーク化

・ニーズとサービスのマッチング

 

配置は,市町村ですが,市町村のどこに配置するかは,市町村が独自に決めます。

 

それでは,今日の問題です。

 

 

第30回・問題37 事例を読んで,市の社会福祉協議会に配置された生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

 生活支援コーディネーターは,担当地域に高齢者が交流できるサロンのような場がほとんどないと考えていて,何とかしたいと思っていた。そこで,自治会などの地域団体にサロンの実施を呼び掛けたが,高齢化している地域団体は担い手不足を理由に断った。

1 より広域の中学校区域でサロンを実施するよう,地域団体に助言した。

2 地域の民生委員の協力を得て,高齢者の生活実態調査を行い,行政がサロンを直接運営するように訴えた。

3 高齢者が日頃集まっている場所を調べ,そこでのサロンの実施を含めて,地域の福祉課題などを地域住民と話し合った。

4 地域団体の負担を減らすため,サロンの参加者を一人暮らし高齢者に限定した。

5 地域団体に,他の地域で活発に行われているサロンと同じ方法を勧めた。

 

生活支援コーディネーターの役割についての問題だと思っていたら,事例問題だったのでずっこけた人もいるのではないでしょうか。

 

確かにこの問題は,生活支援コーディネーターの役割を知らなくても解けます。しかし,こんな問題ばかりではありません。

やっぱり知識が必要なのです。

 

それでは解説です。

 

この問題のポイントは,

 

①担当地域に高齢者が交流できるサロンのような場がほとんどないと考えている。

②高齢化している地域団体は担い手不足を理由に断った。

 

これを頭に入れて

問題を解いていきます。

 

1 より広域の中学校区域でサロンを実施するよう,地域団体に助言した。

 

中学校区は,おおよそ徒歩30分圏,介護保険法の日常生活圏域,そして地域包括ケアシステムの単位となる区域です。

 

この選択肢が不適切な理由はいくつかあります。

 

〈不適切な理由〉

1.助言すること

高齢者が交流できるサロンのような場がほとんどないと考えているのは,生活支援コーディネーターであり,地域団体ではありません。

地域団体から高齢者が交流できるサロンを作ることを手伝ってほしいという要望があったのなら,助言することもあり得るでしょう。しかし,これは生活支援コーディネーターがそう思っているだけです。助言したところで活動することはないように思います。そう思いませんか?

この状況では,地域を中学校区に広げたところで,担い手を確保するのは困難だと言えます。

 

2.中学校区は広すぎる

小学校区に比べて中学校区は広域になっています。

文部科学省が標準としているのは,小学校区は4km,中学校区は6kmです。

6kmを30分で歩くというのは,かなりの健脚でなければ難しいです。一般的には時速4km程度だといわれているので,その3倍のスピードです。だから地方の学校の一部では自転車通学が認められているのでしょう。

 

この問題の対象は,高齢者です。気軽に集うには6km圏は広すぎます。

地域包括ケアシステムを知っていると,中学校区は適切な範囲だと思うかもしれません。

国はそのように仮定しているからです。

 

この選択肢を中学校区につられて正解だと思うのは,かなり危険です。「中学校区」に引っ掛けられるように作った問題だからです。

 

地域包括ケアシステムは,住み慣れた地域で最後まで自分らしい生活を送るための仕組みです。徒歩でサービス提供場所に行くことは想定されているわけではないからです。

 

 

2 地域の民生委員の協力を得て,高齢者の生活実態調査を行い,行政がサロンを直接運営するように訴えた。

 

民生委員が高齢者の生活実態調査を行うことは不適切ではないかもしれません。

 

しかし,行政がサロンを直接運営するように働きかけるのは適切ではありません。

 

なぜなら,生活支援コーディネーターの機能の一つに「サービスの開発」があるからです。

 

もし行政に働きかけるとしたら,サロンを開催する実施場所の提供でしょう。

 

3 高齢者が日頃集まっている場所を調べ,そこでのサロンの実施を含めて,地域の福祉課題などを地域住民と話し合った。

 

これが最も適切です。

 

地域住民と話し合うことで,サロンの実施がなぜ必要なのかを知ってもらうことができます。

 

4 地域団体の負担を減らすため,サロンの参加者を一人暮らし高齢者に限定した。

 

選択肢1の解説でも述べたように,地域団体はサロンの必要性を感じていない可能性があります。

 

参加人数を減らしたところで,打開策とはなり得ません。

 

5 地域団体に,他の地域で活発に行われているサロンと同じ方法を勧めた。

 

これも選択肢1と4と同じ理由で不適切です。

 

今の状況では,サロンの実施が必要だと考えているのは,生活支援コーディネーターただ一人かもしれないからです。

 

<今日の一言>

 

地域福祉の事例問題は,話し合うことが正解になることが多い

 

この事例の場合は,サロンの実施が必要だと思っているのは,生活支援コーディネーター一人であるかもしれません。

 

この事例は極端ですが,多くの場合は話し合い,たとえば住民座談会などを開くことで住民のニーズをつかむことといったものが正解になることが多い傾向にあるようです。

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