2023年10月5日木曜日

社会福祉法が規定している「地域福祉の推進」

 社会福祉法では「地域福祉の推進」について,以下のように規定しています。

 

(地域福祉の推進)

第四条 地域福祉の推進は,地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら,参加し,共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。

2 地域住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は,相互に協力し,福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み,社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように,地域福祉の推進に努めなければならない。

3 地域住民等は,地域福祉の推進に当たつては,福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉,介護,介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。),保健医療,住まい,就労及び教育に関する課題,福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み,あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し,地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。

 

これらの規定は,近年の重要ワードである「地域共生社会」の実現に向けて重要な部分です。

 

国家試験では,今後も繰り返し出題されるはずです。

 

それでは今日の問題です。

 

第32回・問題36

社会福祉法に規定されている地域福祉に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 地域住民等は,地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めなければならない。

2 市町村は,市町村地域福祉計画を市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と一体的に策定しなければならない。

3 都道府県は,福祉サービスを必要とする地域住民の地域生活課題を把握し,支援関係機関と連携して解決を図るよう留意しなければならない。

4 社会福祉を目的とする事業を経営する者は,地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等に助言と指導を行わなければならない。

5 国及び地方公共団体は,地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。

 

奇をてらった問題ではありませんが,このように出題されると,正解するのはそんなに簡単ではありません。

 

それでは早速解説です。

 

1 地域住民等は,地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めなければならない。

 

地域住民等には,地域生活課題を把握して支援関係機関との連携等によって解決を図るように留意することが定められていますが,地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備は,市町村の役割です。

 

2 市町村は,市町村地域福祉計画を市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と一体的に策定しなければならない。

 

福祉計画はたくさんありますが,一体的に策定することが義務づけられているのは,介護保険事業計画と老人福祉計画の組み合わせしか存在していません。

 

3 都道府県は,福祉サービスを必要とする地域住民の地域生活課題を把握し,支援関係機関と連携して解決を図るよう留意しなければならない。

 

選択肢1の解説に書いたように,福祉サービスを必要とする地域住民の地域生活課題を把握し,支援関係機関と連携して解決を図るよう留意しなければならないのは,地域住民等です。

 

4 社会福祉を目的とする事業を経営する者は,地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等に助言と指導を行わなければならない。

 

社会福祉を目的とする事業を経営する者の責務

その提供する多様な福祉サービスについて,利用者の意向を十分に尊重し,地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り,かつ,保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ,これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。

 

これなら納得です。

 

5 国及び地方公共団体は,地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。

 

これが正解です。

2023年10月4日水曜日

災害対策基本法

 今回は,災害対策基本法を取り上げます。


災害対策基本法は,1959年(昭和34年)に発生した伊勢湾台風をきっかけとして,1961年(昭和36年)に成立しています。


災害対策基本法に限らず「〇〇〇〇基本法」は,理念法に位置づけられ,国,地方公共団体,国民に何かの取り組みを促す役割を果たします。


具体的な対策等は,個別法が定めるのが一般的です。


しかし,災害対策基本法は,最初からそうだったのか,改正を重ねるうちにボリュームが増えたのか,現時点では,117条もあります。


それだけ日本は災害が多いということなのでしょう。

近年ではかなりの頻度で出題されています。


それでは,今日の問題です。


第32回・問題35

ボランティア活動について各法律で規定されている事項に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 災害対策基本法では,ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割が重要であることから,国及び地方公共団体は,その自主性を尊重しつつ,ボランティアとの連携に努めなければならないとされている。

2 社会福祉法では,市町村社会福祉協議会が,ボランティアコーディネーターを配置しなければならないとされている。

3 学校教育法では,全ての小中学校でボランティア活動など社会奉仕体験活動を実施しなければならないとされている。

4 特定非営利活動促進法では,特定非営利活動法人の役員は,無償のボランティアでなければ就任できないとされている。

5 社会福祉法では,災害救助法が適用される災害が発生した場合,都道府県共同募金会は,当該都道府県の区域内に限って災害ボランティアセンターの経費に準備金を拠出しなければならないとされている。


こういった問題を目の当たりにすると心臓がバクバクしてしまうかもしれません。


それでは解説です。


1 災害対策基本法では,ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割が重要であることから,国及び地方公共団体は,その自主性を尊重しつつ,ボランティアとの連携に努めなければならないとされている。


これが正解です。


災害対策基本法では,ボランティアとの連携が規定されています。


国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。


ボランティアが法に登場するのは極めて珍しいことです。

この規定は,おそらく阪神・淡路大震災後の改正によって加わったのではないかと思います。


なぜなら,阪神・淡路大震災のあった1995年(平成7年)はボランティアの重要性が認識されたために「ボランティア元年」と呼ばれているからです。


阪神・淡路大震災では,ボランティアが全国から大勢駆け付けたものの十分に機能することができませんでした。


その教訓を生かして,ボランティアコーディネーターが配置されるようになり,2011年(平成23年)の東日本大震災では,ボランティアが機能したことを覚えている人もいるでしょう。


それでは,正解以外も確認します。


2 社会福祉法では,市町村社会福祉協議会が,ボランティアコーディネーターを配置しなければならないとされている。


ボランティアコーディネーターは,法的根拠がありません。


3 学校教育法では,全ての小中学校でボランティア活動など社会奉仕体験活動を実施しなければならないとされている。


社会奉仕体験活動の実施は,努力義務です。

「全て」は正解になりにくいものです。


4 特定非営利活動促進法では,特定非営利活動法人の役員は,無償のボランティアでなければ就任できないとされている。


NPO法人の役員は,役員総数の3分の1以内なら報酬を受け取ることができます。


5 社会福祉法では,災害救助法が適用される災害が発生した場合,都道府県共同募金会は,当該都道府県の区域内に限って災害ボランティアセンターの経費に準備金を拠出しなければならないとされている。


共同募金は,その区域内で配分しますが,阪神・淡路大震災を受けて,2000年(平成12年)の改正で,準備金を積み立てて,他の共同募金会に拠出することができるようになっています。

今日の問題の中では,一番重要なものです。つまり覚えておきたいです。


〈今日の注意ポイント〉


このような問題を見ると,今までの勉強は何だったのだろうと無力感にさいなまれることもあるでしょう。

しかし,試験後に自己採点してみると意外と正解できているものです。


今後の国家試験では突飛な問題が出題されることが少なくなるかもしれませんが,勉強したことがない問題が出題されても動じない強い気持ちが必要です。

2023年10月3日火曜日

地域で活動する際の注意点~事例問題の目の付けどころ

地域福祉の事例問題は,多職種でかかわるものが正解になる傾向にあります。


今日の問題もそういったタイプです。


第32回・問題34 

事例を読んで,B福祉活動専門員がC民生委員に提案することとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

 〔事 例〕

 社会福祉協議会のB福祉活動専門員に,C民生委員から,担当地域で80代の父親と,ひきこもりがちと思われる50代の息子が暮らす世帯があるが,どのように関わってよいか分からないという相談があった。雨戸が閉まっていることが多く,息子は就労しているかどうか分からない状態であり,訪問した際には息子から,「困っていることはない」というドア越しの応対のみで,父親にも会うことができなかったという。

1 親子どちらも支援を求めていないため,C民生委員は世帯への関わりを控える。

2 世帯の状況を把握するために,C民生委員と一緒に自宅を訪問する。

3 C民生委員は父親の問題に焦点を当て,息子には関わらない。

4 C民生委員が中心となって,ひきこもりの人とその家族の集いの場を設ける。

5 複合的な課題を抱えた世帯の問題は,生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業の窓口に対応を任せる。


正解は,選択肢2です。


2 世帯の状況を把握するために,C民生委員と一緒に自宅を訪問する。


〈今日の注意ポイント〉


地域福祉の事例問題は,多職種でかかわるものが正解になる傾向が強い!!


この問題は正解以外の選択肢のつくり方が甘いので,悩むことなく正解を選ぶことができると思いますが,迷いそうな問題では思い出してみると良いと思います。

2023年10月2日月曜日

地域共生社会と住民参加型在宅福祉サービス

住民参加型在宅福祉サービスという用語を聞いたことがあるでしょうか。


住民参加型在宅福祉サービスは,地域住民の自発的なものであり,非営利性,有償性,互酬性,会員制等を特徴とした団体が提供するものを総称したものです。


特に何かの法に規定されているものではありません。


1980年代に登場し,法制度にとらわれない独自サービスを提供しています。


現在は,NPO法人などの法人格を取得して,独自サービス以外に介護保険サービスなどを提供する団体もあります。


公定価格である介護保険サービスなどは,団体の収益を支えるものとして重要です。


独自サービスは,法制度のすき間を埋める重要なものですが,安定した収入にするのは簡単なことではありません。


近年,地域共生社会の実現に向けた取り組みがなされていますが,その原型を住民参加型在宅福祉サービスにみることができるように思います。


それでは,今日の問題です。


第32回・問題33 

地域福祉における住民の参加を促進する仕組みや制度に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。

1 1960年代に徳島県社会福祉協議会等に設置された善意銀行は,住民が支援を必要とする個人・団体に対して労力・技術・金品等を提供した場合に,銀行が費用を助成する仕組みである。

2 1970年代に開始された学童・生徒のボランティア活動普及事業は,学童・生徒のボランティア活動の促進を目的として,全国全ての公立小・中学校に助成を行う事業である。

3 1980年代以降全国に広がった住民参加型在宅福祉サービスは,有償性・非営利性・会員制を主な特徴とし,地域で支援を必要とする人々に対して家事援助・外出支援等のサービスを提供する活動である。

4 1990年代に全国で実施されたふれあいのまちづくり事業は,障害者等の社会参加を保障することを目的として,市町村が公共施設などにおけるバリアフリー化を促進するための事業である。

5 2000年代に道路運送法の改正により法制化された福祉有償運送は,社会福祉施設が所有する福祉車両を要援護者等に有償で貸し出す仕組みである。


知らない制度が含まれているので,なかなかの難問です。


国歌試験には,こういったタイプの問題が出題されることがあります。しかし,試験委員は正解できなくても良いと思って出題しているのではないかと思います。


一度出題すると,参考書などで取り上げられることになり,また過去問に取り組む多くの受験生に広がっていきます。


この問題の正解は,選択肢3です。


3 1980年代以降全国に広がった住民参加型在宅福祉サービスは,有償性・非営利性・会員制を主な特徴とし,地域で支援を必要とする人々に対して家事援助・外出支援等のサービスを提供する活動である。


今日のテーマである住民参加型在宅福祉サービスが正解となりましたが,これを正解だと思えるのはとても難しいです。


住民参加型在宅福祉サービスは,1980年代に始まりましたが今は消滅しているものではありません。


今も脈々と受け継がれ,地域の福祉ニーズを支える貴重な社会資源となっています。だからこそ,今の時代に知っておいてもらいたくて,出題したのではないかと思います。


それでは,そのほかも解説します。


1 1960年代に徳島県社会福祉協議会等に設置された善意銀行は,住民が支援を必要とする個人・団体に対して労力・技術・金品等を提供した場合に,銀行が費用を助成する仕組みである。


善意銀行を聞いたことがあった受験生はほとんどいなかったのではないかと思います。


しかし,こういったものが突然正解になることはほとんどないと言えます。

善意銀行は,この時に初めて出題されました。


善意銀行は,金品やボランティアなどを必要とする人に届ける役割を担いました。

現在,ボランティアセンターに変わっています。


2 1970年代に開始された学童・生徒のボランティア活動普及事業は,学童・生徒のボランティア活動の促進を目的として,全国全ての公立小・中学校に助成を行う事業である。


「全て」ではなく「指定した」が適切です。


もし,全ての公立小・中学校に助成されているなら,その時代に小・中学生だった人はボランティアを経験したことがあるように思います。


4 1990年代に全国で実施されたふれあいのまちづくり事業は,障害者等の社会参加を保障することを目的として,市町村が公共施設などにおけるバリアフリー化を促進するための事業である。


ふれあいのまちづくり事業は,平成の初め頃にあった当時の厚生省の補助事業です。


地域に即した創意と工夫によって,住民相互の助け合いや交流の輪を広げて,共に支え合う地域社会づくりに寄与することを目的とした事業でした。


ここにも地域共生社会の原型をみることができます。


この事業によって,市町村社会福祉協議会に地域福祉活動コーディネーターが配置されました。


5 2000年代に道路運送法の改正により法制化された福祉有償運送は,社会福祉施設が所有する福祉車両を要援護者等に有償で貸し出す仕組みである。


福祉有償運送は,現行にも続く制度です。


利用者からお金をもらって運用するには緑ナンバー(営業車)が必要ですが,福祉有償運送は,福祉輸送を行うNPOなどに白ナンバー(自家用車)での営業を例外的に許可する制度です。


〈今日の注意ポイント〉


「善意銀行」と「ふれあいのまち事業」は「●●された」と書かれているため過去のものであることがわかります。


それ以外は「開始された」「広がった」「法制化された」は,過去のものではなく,今も続くものです。


過去のものと今のものが混在している場合は,今も続くものを正解にする傾向があることを覚えておきたいです。


2023年10月1日日曜日

関東大震災と福祉活動

関東大震災は,大正12年(1923年)9月1日に発生しました。


死者・行方不明者を合わせて10万人を超える明治以降では,最大の自然災害となりました。


震災そのものよりも震災によって生じた火災によって亡くなった人の方が多かったと言われています。


震災の前年の大正11年(1922年)に健康保険法ができましたが,震災による財源不足もあり,施行されたのは,昭和2年(1927年)となりました。


関東大震災では先述のように,火災による被害が多かったことにより,不燃構造の集合住宅の建設を目的とした財団法人同潤会を設立して,アパートを設立していきました。


東京の古い人は覚えているかもしれませんが,表参道にあった青山アパートもその一つです。とても立派なもので,平成15年(2003年)まで現役でした。


同潤会と言えば,このような中間層向けのアパート建設で知られますが,同時に低所得者向けの住宅対策も行っています。


民間の活動としては,人命救助や物資の配給,職業紹介などを行った方面委員令(昭和11年・1936年)に規定される前の方面委員の活動も見逃せません。


また,東京帝国大学セツルメントが活動します。


関東大震災は辛い経験だったと思いますが,その後の日本を作り上げていく面での転機になったのかもしれません。


それでは,今日の問題です。


第32回・問題32 

日本の地域福祉の歴史に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 隣保館は,日露戦争を契機として国による一元的な管理体制に移行した。

2 中央慈善協会は,全国の主要な都市で展開されていたセツルメント運動の組織化を図ることを目的として設立された。

3 共同募金会は,関東大震災によって被災した人々を援助するために政府の呼び掛けによって設立された。

4 方面委員制度は,岡山県で発足した済世顧問制度を始まりとし,後に方面委員令により全国的な制度として普及した。

5 市町村社会福祉協議会は,戦後間もなく,社会福祉事業法の制定時に法制化された。


難しい内容のものが含まれますが,正解は,とてもスタンダードなものとなっています。


この問題は,正解したい問題だと言えるでしょう。


それでは解説です。


1 隣保館は,日露戦争を契機として国による一元的な管理体制に移行した。


隣保館は,セツルメントハウスの日本語訳です。


隣保館は,現在でも社会福祉法の第二種社会福祉事業に規定されています。


管理されるということは,逆に守られることを意味します。


東京帝国大学セツルメントは,独自に設立して活動しました。

しかし,日中戦争の始まりとともに制約を受けることになり,昭和13年(1938年)に活動を終えることになりました。


岡山博愛会は,今でも存続して活動しています。こういったところから,一元的な管理体制になったのではないということが推測できそうです。


2 中央慈善協会は,全国の主要な都市で展開されていたセツルメント運動の組織化を図ることを目的として設立された。


中央慈善協会は,現在の全国社会福祉協議会の源流の一つとして,明治41年(1908年)に設立されました。


設立の目的は,慈善活動を行う団体の連絡を行うことなどです。


3 共同募金会は,関東大震災によって被災した人々を援助するために政府の呼び掛けによって設立された。


関東大震災後の救援には,前説のようにさまざまな団体などが活動します。

しかし,共同募金会が設立されたのは,戦後のことです。


4 方面委員制度は,岡山県で発足した済世顧問制度を始まりとし,後に方面委員令により全国的な制度として普及した。


これが正解です。


方面委員制度は大阪府で,岡山県の済世顧問制度とは別のものではないかと思う人もいるかもしれません。


そのために,この出題をしたのではないかと思います。


別々の経緯で,それぞれの自治体によって作られたものです。法的に位置づけられたのは,方面委員令です。


戦後,民生委員令で民生委員となり,現在は,民生委員法で規定されています。


5 市町村社会福祉協議会は,戦後間もなく,社会福祉事業法の制定時に法制化された。


社会福祉協議会は,GHQの指導によって設立したものです。

その後,昭和26年(1951年)の社会福祉事業法によって,法定化されています。


しかし,この時点で法定化されたのは,都道府県社会福祉協議会と現在の全国社会福祉協議会です。


市町村社会福祉協議会は,同法の昭和58年(1983年)の改正によって法定化されました。


〈今日の注意ポイント〉


社会福祉協議会の法定化


社会福祉協議会は,都道府県組織と全国組織が先に法定化され,市町村組織は後から法定化されています。

最新の記事

障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体

障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体は,市町村です。 同法における都道府県の役割は,障害福祉計画の作成,地域生活支援事業の実施,障害福祉サービス事業者等の指定などに限られます。 なお,自立支援医療には,育成医療,更生医療,精神通院医療の3種類がありますが,このう...

過去一週間でよく読まれている記事