社会福祉法では「地域福祉の推進」について,以下のように規定しています。
(地域福祉の推進)
第四条 地域福祉の推進は,地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら,参加し,共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は,相互に協力し,福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み,社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように,地域福祉の推進に努めなければならない。 3 地域住民等は,地域福祉の推進に当たつては,福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉,介護,介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。),保健医療,住まい,就労及び教育に関する課題,福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み,あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し,地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 |
これらの規定は,近年の重要ワードである「地域共生社会」の実現に向けて重要な部分です。
国家試験では,今後も繰り返し出題されるはずです。
それでは今日の問題です。
第32回・問題36
社会福祉法に規定されている地域福祉に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 地域住民等は,地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めなければならない。
2 市町村は,市町村地域福祉計画を市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と一体的に策定しなければならない。
3 都道府県は,福祉サービスを必要とする地域住民の地域生活課題を把握し,支援関係機関と連携して解決を図るよう留意しなければならない。
4 社会福祉を目的とする事業を経営する者は,地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等に助言と指導を行わなければならない。
5 国及び地方公共団体は,地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。
奇をてらった問題ではありませんが,このように出題されると,正解するのはそんなに簡単ではありません。
それでは早速解説です。
1 地域住民等は,地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めなければならない。
地域住民等には,地域生活課題を把握して支援関係機関との連携等によって解決を図るように留意することが定められていますが,地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備は,市町村の役割です。
2 市町村は,市町村地域福祉計画を市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と一体的に策定しなければならない。
福祉計画はたくさんありますが,一体的に策定することが義務づけられているのは,介護保険事業計画と老人福祉計画の組み合わせしか存在していません。
3 都道府県は,福祉サービスを必要とする地域住民の地域生活課題を把握し,支援関係機関と連携して解決を図るよう留意しなければならない。
選択肢1の解説に書いたように,福祉サービスを必要とする地域住民の地域生活課題を把握し,支援関係機関と連携して解決を図るよう留意しなければならないのは,地域住民等です。
4 社会福祉を目的とする事業を経営する者は,地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等に助言と指導を行わなければならない。
社会福祉を目的とする事業を経営する者の責務
その提供する多様な福祉サービスについて,利用者の意向を十分に尊重し,地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り,かつ,保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ,これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。 |
これなら納得です。
5 国及び地方公共団体は,地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。
これが正解です。