主な福祉計画等の評価について,根拠法ではどのように規定されているのか,あるいか規定されていないのかをまとめました。
福祉計画等 |
根拠法の規定 |
市町村地域福祉計画 |
定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 |
市町村介護保険事業計画 |
実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。 |
医療計画(都道府県) |
六年ごとに、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。 |
市町村障害者計画 |
規定なし。 |
市町村老人福祉計画 |
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市町村障害福祉計画 |
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市町村子ども・子育て支援事業計画 |
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市町村自殺対策計画 |
規定されているものと規定されていないものがあります。
規定されていないものを覚えるのは効率が良くないので,規定されているものを覚えると良いです。
それでは,今日の問題です。
第32回・問題46
次の各計画の策定を規定している法律に,計画の実績について評価を行うと明記されているものを1つ選びなさい。
1 市町村自殺対策計画
2 市町村介護保険事業計画
3 市町村障害者計画
4 市町村子ども・子育て支援事業計画
5 市町村老人福祉計画
正解は,「2 市町村介護保険事業計画」です。
〈今日の注意ポイント〉
評価の概念は,そんなに以前からあったわけではないようです。
計画の策定自体でさえ,本格的に実施されるようになったのは,平成2年(1990年)の福祉関係八法改正で,老人保健福祉計画の策定が義務づけられて以降のことです。
しかし,計画は,支援と同様にPDCAサイクルで実施するものなので,定期的に見直しが必要なものには,評価に関して法に規定されるようになってきています。
その視点で,上記の表をみると,規定されているものには共通していることがあります。
ニーズの変化に対して,柔軟に対応することが求められることです。
規定されていないものには,その点,ばらつきがあります。
市町村子ども・子育て支援事業計画には,教育・保育の量の見込みなどを定めることとなっているので,本来なら,評価も規定されていても良いはずです。そういった意味では今後の改正によって規定されることもあるかもしれません。
市町村自殺対策計画と市町村障害者計画は,ニーズが大きく変化していくことはなさそうです。
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