一般的に,指揮監督を受けるのは,所属機関の上司です。
民生委員は,どこかの組織に配属されているわけではありません。
そのために,
民生委員が指揮監督を受けるのかを問われると,すぐさま答えられない人も多いのではないかと思います。
今日の問題もそんな問題です。
第32回・問題38
民生委員・児童委員についての法律上の規定に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 民生委員は,市町村内の小学校区ごとに1名配置する。
2 主任児童委員は,児童虐待の早期発見と介入のため児童相談所に配属される。
3 民生委員協議会は,民生委員の職務上必要があるときに関係各庁に意見することができる。
4 民生委員は,職務上知り得た特定の要援護者個人の情報を広く地域住民と共有してもよい。
5 民生委員は,その職務に関して市町村長の指揮監督を受ける。
民生委員の根拠法は,民生委員法です。
わずか29条しかありません。
民生委員の出題頻度はかなり高いので,民生委員法に一度は目を通しておきたいです。
さて,正解は,選択肢3です。
3 民生委員協議会は,民生委員の職務上必要があるときに関係各庁に意見することができる。
民生委員が組織する民生委員協議会の任務は以下のとおりです。
第二十四条 民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。 一 民生委員が担当する区域又は事項を定めること。 二 民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。 三 民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。 四 必要な資料及び情報を集めること。 五 民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。 六 その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。 2 民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。 3 民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。 4 市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べることができる。 |
この任務の詳細を知らずとも,今日の問題自体は,指揮監督の部分に引っ掛からなければ正解できるタイプです。
それでは,このほかの解説です。
1 民生委員は,市町村内の小学校区ごとに1名配置する。
民生委員の定数は,厚生労働大臣の定める基準を参酌して,都道府県の条例で定めます。
2 主任児童委員は,児童虐待の早期発見と介入のため児童相談所に配属される。
主任児童委員は,児童福祉法に規定される児童委員から厚生労働大臣が指名します。
民生委員・児童委員と同様に,どこかの機関に配属されるということはありません。
4 民生委員は,職務上知り得た特定の要援護者個人の情報を広く地域住民と共有してもよい。
民生委員には守秘義務があります。
5 民生委員は,その職務に関して市町村長の指揮監督を受ける。
ようやく今日のテーマが出てきました。
民生委員が指揮監督を受けるのは都道府県知事です。