今回は,障害者福祉制度の歴史を取り上げます。
歴史が好きではない人にとっては苦しいかもしれませんが,そんなに昔の話ではないので,身近な歴史としてとらえたいです。
それでは,今日の問題です。
第32回・問題57
障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 1960年(昭和35年)に成立した精神薄弱者福祉法は,ノーマライゼーションを法の理念とし,脱施設化を推進した。
2 1981年(昭和56年)の国際障害者年で主題として掲げられたのは,合理的配慮であった。
3 1995年(平成7年)に精神保健法が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改正され,保護者制度が廃止された。
4 2013年(平成25年)に成立した「障害者差別解消法」では,障害者を医学モデルに基づいて定義している。
5 2018年(平成30年)に閣議決定された障害者基本計画(第4次)では,命の重さは障害によって変わることはないという価値観を社会全体で共有できる共生社会の実現に寄与することが期待されている。
(注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
重要なポイントを凝縮した問題です。
正解するのは,それほど難しくないかもしれませんが,正解以外のものを確実に覚えていきたいです。
それでは解説です。
1 1960年(昭和35年)に成立した精神薄弱者福祉法は,ノーマライゼーションを法の理念とし,脱施設化を推進した。
精神薄弱者福祉法は,1998年(平成10年)に知的障害者福祉法に名称が変わっています。
この法律ができる以前は,知的障害児は児童福祉法の施設しかありませんでした。
そのため,18歳になると退所しなければならず,「親亡き後」の対応を考えて成人が入所できる制度の創設が望まれました。
精神薄弱者福祉法によって,精神薄弱者援護施設が規定されます。
脱施設化ではなく,施設化の始まりです。
脱施設化が進められていくのは,ずっと後の1990年代のことです。
2 1981年(昭和56年)の国際障害者年で主題として掲げられたのは,合理的配慮であった。
国際障害者年のテーマは,「完全参加と平等」です。
この以降に日本でもノーマライゼーションの思想が広がっていきます。
合理的配慮は,障害者に関する権利条約で掲げられたものです。
3 1995年(平成7年)に精神保健法が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改正され,保護者制度が廃止された。
保護者制度が廃止されたのは,精神保健福祉法の2013年(平成25年)の改正の時です。
4 2013年(平成25年)に成立した「障害者差別解消法」では,障害者を医学モデルに基づいて定義している。
障害者差別解消法における障害者の定義
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 |
障害者に関する権利条約以降に作られたものや改正されたものは,「社会的障壁」という社会モデルに基づいたものになっています。
5 2018年(平成30年)に閣議決定された障害者基本計画(第4次)では,命の重さは障害によって変わることはないという価値観を社会全体で共有できる共生社会の実現に寄与することが期待されている。
これが正解です。
〈今日の注意ポイント〉
この問題は,歴史問題のスタイルを取っていますが,正解は,現行(出題当時)の内容となっています。
国家試験ではこういったタイプの問題が出題されます。
つまり,歴史問題のスタイルを取りながら,現在の制度などを問います。
覚えておきたいです。