2023年10月6日金曜日

社会福祉法の社会福祉協議会の規定

 社会福祉協議会は,社会福祉法に規定されています。


社会福祉協議会は,社会福祉法に規定されています。

 

109条 市町村社会福祉協議会

110条 都道府県社会福祉協議会

111条 全国社会福祉協議会(法律上は,社会福祉協議会連合会)

 

国家試験に出題されるのは,主に市町村社会福祉協議会です。

 

第百九条 市町村社会福祉協議会は,一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて,その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し,かつ,指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が,指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査,普及,宣伝,連絡,調整及び助成

四 前三号に掲げる事業のほか,社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

2 地区社会福祉協議会は,一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて,その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し,かつ,その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

3 市町村社会福祉協議会のうち,指定都市の区域を単位とするものは,第一項各号に掲げる事業のほか,その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。

4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は,広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には,その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。

5 関係行政庁の職員は,市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし,役員の総数の五分の一を超えてはならない。

6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は,社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは,正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 

たったこれだけです。

 

それでは,今日の問題です。

 

32回・問題37 

市町村社会福祉協議会に関して,社会福祉法に規定されている次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 福祉サービスの苦情を解決するための運営適正化委員会を設置する。

2 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)を配置し,制度では対応できないニーズに対応する。

3 役員の総数の3分の1を関係行政庁の職員で構成しなければならない。

4 第一種社会福祉事業の経営に関する指導及び助言を行う。

5 市町村の区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加する。

 

身近な社協で行っているから,という考え方で問題を解くのはやめてください。

 

問われているのは,法規定です。

 

それでは解説です。

 

1 福祉サービスの苦情を解決するための運営適正化委員会を設置する。

 

運営適正化委員会を設置するのは,都道府県社会福祉協議会です。

 

2 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)を配置し,制度では対応できないニーズに対応する。

 

生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は,介護保険法で規定されています。

配置場所は規定されていません。

 

3 役員の総数の3分の1を関係行政庁の職員で構成しなければならない。

 

関係行政庁の職員は,市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし,役員の総数の五分の一を超えてはならない

 

4 第一種社会福祉事業の経営に関する指導及び助言を行う。

 

市町村社会福祉協議会の業務は,以下のとおりです。

 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査,普及,宣伝,連絡,調整及び助成

四 前三号に掲げる事業のほか,社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

 

第一種社会福祉事業に限らず,経営者に対する助言・指導は業務に含まれません。

 

なぜなら,経営者に対する助言・指導は,都道府県社会福祉協議会の業務だからです。

 

都道府県社会福祉協議会の業務

 ・各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの

・社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修

・社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言

・市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

 

いかにも都道府県レベルの団体の業務だという感じです。

 

5 市町村の区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加する。

 

これが正解です。

 

何度も何度も繰り返して出題されています。

 

 

Q1 市町村社会福祉協議会にはどんな団体が参加していますか?

 

A2 社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者

 

Q2 それはどのくらいの割合ですか?

 

A2 過半数

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