国の費用負担には,国庫負担,国庫補助,国庫委託があります。
国庫負担は,国が地方公共団体に対して一定の負担割合に基づいて義務的に支出するものです。
生活保護費,児童手当などがあります。
国庫補助は,国が地方公共団体に対して援助するために支出するものです。
施設整備費などかあります。
国庫委託は,国が地方公共団体に委託した事務の全額を支出するものです。
衆・参議院議員選挙費などがあります。
今日のテーマは,「国の費用負担」ですが,国庫支出金の種類ではなく,国の費用負担割合です。
それでは,さっそく今日の問題です。
第32回・問題43
次の社会福祉施設等の費用のうち,法律上,国が4分の3を負担することになっているものとして,正しいものを1つ選びなさい。
1 救護施設の入所措置に要する費用
2 養護老人ホームの入所措置に要する費用
3 婦人相談所の行う一時保護に要する費用
4 母子生活支援施設の母子保護の実施に要する費用
5 児童養護施設の入所措置に要する費用
婦人相談所は,女性相談支援センターに読み替えてください。
国が4分の3を負担するのは,超レアです。
多くは,2分の1です。
さあ,超レアの4分の3はどれでしょうか。
それでは正解です。
1 救護施設の入所措置に要する費用
生活保護費は,国が4分の3を負担します。
このほかに,国が4分の3を負担するのは,生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業と住居確保給付金があります。
私たちの知る範囲では,国が4分の3を負担するのは,
〈生活保護法〉
・生活保護負担金
・自立相談支援事業
・住居確保給付金
の3つしかありません。
3 婦人相談所の行う一時保護に要する費用
4 母子生活支援施設の母子保護の実施に要する費用
5 児童養護施設の入所措置に要する費用
これらはすべて,2分の1です。
2 養護老人ホームの入所措置に要する費用
これは,すべて市町村が負担し,国の負担はありません。
〈今日の注意ポイント〉
国庫負担が,4分の3なのは超レアであることを覚えておきましょう。
多くは,2分の1です。