2024年10月10日木曜日

少年司法における家庭裁判所調査官の役割

 

家庭裁判所調査官は,裁判所法に規定されている専門職です。

 

家庭裁判所が扱う事件の調査を行います。

 

少年事件における家庭裁判所調査官の業務

非行を犯したとされる少年とその保護者に会って事情を聴くなどして,少年が非行に至った動機,原因,生育歴,性格,生活環境などの調査を行います。そして,必要に応じ少年の資質や性格傾向を把握するために心理テストを実施したり,少年鑑別所,保護観察所,児童相談所などの関係機関と連携を図りながら,少年が立ち直るために必要な方策を検討し,裁判官に報告します。

この報告に基づいて,裁判官は,少年の更生にとって最も適切な解決に向けて審判を行います。

 

試験観察

裁判官が最終処分を決めるため必要があるときに,しばらくの間,少年の様子を見守るもの。

継続的に少年を指導したり,援助しながら少年の行動や生活状況を観察する。

 

出典:裁判所ホームページ「家庭裁判所調査官」

https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyosakan/index.html

 

それでは,今日の問題です。

 

第25回・問題149 

少年司法制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 少年法では少年を20歳に満たないものと規定しており,少年の社会内処遇及び指導について,18歳未満の者は児童相談所,18歳以上20歳未満の者は保護観察所が所管する。

2 家庭裁判所で決定する保護処分のうち,保護観察に付する決定の場合は保護観察官が,少年院送致の場合は家庭裁判所調査官が,その少年の処分終了まで継続して担当する。

3 家庭裁判所の審判に付すべき少年について,家庭裁判所は保護観察官に命じて,少年,保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。

4 家庭裁判所は,事件に関する調査及び観察のために,警察官・保護観察官,保護司,児童福祉司又は児童委員に対して,必要な援助をさせることができる。

5 少年法の基本理念に少年の健全育成があるが,これは児童自立支援施設又は児童養護施設に送致された少年に適用され,保護観察に付された少年には適用されない。

 

ものすごく難易度が高い問題です。この問題が出題された当時,正解できた人は少なかったかもしれません。

 

それでは解説です。

 

1 少年法では少年を20歳に満たないものと規定しており,少年の社会内処遇及び指導について,18歳未満の者は児童相談所,18歳以上20歳未満の者は保護観察所が所管する。

 

民法改正によって,成年年齢が18歳となっていますが,少年法の少年は,20歳のままです。

 

児童相談所は,更生保護法にはかかわりません。

 

更生保護法にかかわるのは,保護観察所です。

 

2 家庭裁判所で決定する保護処分のうち,保護観察に付する決定の場合は保護観察官が,少年院送致の場合は家庭裁判所調査官が,その少年の処分終了まで継続して担当する。

 

家庭裁判所調査官が担当するのは,非行少年の処分を決定する際の調査です。

 

少年院送致が決定されると,少年院に配置される法務教官,法務技官,福祉専門官などが担当します。

 

3 家庭裁判所の審判に付すべき少年について,家庭裁判所は保護観察官に命じて,少年,保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。

 

調査を行うのは,家庭裁判所調査官です。

 

4 家庭裁判所は,事件に関する調査及び観察のために,警察官・保護観察官,保護司,児童福祉司又は児童委員に対して,必要な援助をさせることができる。

 

これが正解です。少年法では,「家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる」と規定されています。

 

5 少年法の基本理念に少年の健全育成があるが,これは児童自立支援施設又は児童養護施設に送致された少年に適用され,保護観察に付された少年には適用されない。

 

少年法の基本理念である「少年の健全な育成」は,すべての少年に適用されるものです。

そうでなければ「法の基本理念」にはなりません。

2024年10月9日水曜日

保護司について

 

保護司の根拠は,保護司法です。

 

保護司法は,わずか18条で構成される法律です。

国家試験までには,一度は目を通しておきたい法律です。

 

保護司については,更生保護法にも規定があります。

 

更生保護法に規定される保護司の業務

〈業務〉

保護観察官で十分でないところを補い,地方更生保護委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて,保護司法の定めるところに従い,それぞれ地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌事務に従事する。

 

それでは,今日の問題です。

 

第25回・問題148 

保護司に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 保護司に委嘱する条件として社会的信望,時間的余裕,活動力などが挙げられているが,生活の安定については,法律上特に定めは置かれていない。

2 保護司は,地域住民という立場から更生保護に貢献することが求められるので,市町村長の推薦によって都道府県知事がこれを委嘱する。

3 保護観察官で十分でないところを補い,保護観察所長等の指揮監督を受けて,保護観察所等の所掌事務に従事するものとされている。

4 保護観察所から保護観察事件を全面的に付託されて保護観察を実施しており,自らの権限で保護観察の終了や延長等法の執行場面での判断を行っている。

5 保護司は民間人であるので,その職務を行うに当たって知り得た関係者の身上に関する情報の取扱いについては,公務員としての法的責任は課されない。

 

かなり前の問題ですが,今,出題されても違和感がないのではないでしょうか。

 

ただし,問題づくりが粗い選択肢1と選択肢5のようなものは,もう出題されないと思います。

 

今は試験委員の問題づくりをサポートする体制となっているからです。

 

それでは,解説です。

 

1 保護司に委嘱する条件として社会的信望,時間的余裕,活動力などが挙げられているが,生活の安定については,法律上特に定めは置かれていない。

 

保護司に委嘱する条件 

・人格及び行動について,社会的信望を有すること。

・職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

・生活が安定していること。

・健康で活動力を有すること。


生活の安定も含まれます。

 

2 保護司は,地域住民という立場から更生保護に貢献することが求められるので,市町村長の推薦によって都道府県知事がこれを委嘱する。

 

保護司は,保護観察所の長が保護司選考会の意見を聴いたうえで法務大臣に推薦し,法務大臣が委嘱します。

 

更生保護には地方公共団体の役割はほとんどありません。

 

3 保護観察官で十分でないところを補い,保護観察所長等の指揮監督を受けて,保護観察所等の所掌事務に従事するものとされている。

 

これが正解です。

 

4 保護観察所から保護観察事件を全面的に付託されて保護観察を実施しており,自らの権限で保護観察の終了や延長等法の執行場面での判断を行っている。

 

保護観察の終了,延長等の判断を行っているのは,地方更生保護委員会です。

 

5 保護司は民間人であるので,その職務を行うに当たって知り得た関係者の身上に関する情報の取扱いについては,公務員としての法的責任は課されない。

 

保護司は民間人ですが,身分は非常勤の国家公務員です。

 

そのため,国家公務員法の一部の規定が適用されます。

2024年10月8日火曜日

指導監督と補導援護

 

今回は,保護観察の指導監督と補導援護を学びます。

 

保護観察対象者は,保護観察中は,保護観察官及び保護司から指導監督と補導援護を受けます。


指導監督は,遵守事項を守って生活しているのかの確認などを行います。

補導援護は,社会復帰に向けた支援を行います。

 

指導監督

・面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。

・保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項を遵守し、並びに生活行動指針に即して生活し、及び行動するよう、必要な指示その他の措置をとること。

・特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること。

・保護観察対象者が、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の・犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。

・保護観察対象者が、当該保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等の被害の回復又は軽減に誠実に努めるよう、必要な指示その他の措置をとること。

 

補導援護

・適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。

・医療及び療養を受けることを助けること。

・職業を補導し、及び就職を助けること。

・教養訓練の手段を得ることを助けること。

・生活環境を改善し、及び調整すること。

・社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと。 など

 

 

それでは,今日の問題です。

 

第25回・問題147

保護観察の実施方法である指導監督と補導援護のうち,指導監督の記述として正しいものを1つ選びなさい。

1 特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること。

2 就業中に事故に遭遇し傷害を負った者が医療及び療養を受けることを助けること。

3 家族との争いの絶えない保護観察対象者の生活環境を改善し,及び調整すること。

4 社会から逃避しがちな対象者を社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと。

5 保護観察対象者が適切な宿泊場所を得ること,及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。

 

 

この問題は,指導監督を選ぶものです。

 

それほど難易度は高くない問題かもしれません。

 

正解は,選択肢1です。

 

1 特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること。

 

これ以外は,すべて補導援護です。

 

2 就業中に事故に遭遇し傷害を負った者が医療及び療養を受けることを助けること。

3 家族との争いの絶えない保護観察対象者の生活環境を改善し,及び調整すること。

4 社会から逃避しがちな対象者を社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと。

5 保護観察対象者が適切な宿泊場所を得ること,及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。


このように並べると補導援護の特徴がよくわかることでしょう。まさに福祉の視点です。

2024年10月7日月曜日

非行少年の保護処分

 

非行少年とは,少年法に規定される「審判に付すべき少年」のことです。

 

非行少年(審判に付すべき少年)

犯罪少年

罪を犯した少年

触法少年

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

虞犯少年

その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

 

犯罪少年は,全件,家庭裁判所に送致されます。

 

家庭裁判所は,犯罪少年を

 

・不処分とする

・保護観察処分とする

・検察官へ逆送致とする

 

の判断を行います。

 

家庭裁判所が検察官への逆送致を行うのは,非行少年のうち,犯罪少年のみです。

 

逆送致によって,検察官が起訴した場合,刑事裁判を受けることになります。

 

有罪となると,少年刑務所で刑の執行を受けますが,16歳未満の場合は,第4種少年院に入院します。

 

少年刑務所は,16歳以上の少年を対象とするからです。

 

触法少年と虞犯少年は,逆送致されることはありません。

 

なお,家庭裁判所による保護処分は,3種類あります。

 

保護処分

・保護観察処分

・児童自立支援施設及び児童養護施設送致

・少年院送致

 

少年院には,第1種から第5種までありますが,先述のように,刑の執行を受けるための少年院は,第4種少年院です。

 

第4種少年院以外の少年院は,保護処分によって,少年院送致となった少年を収容する少年院です。

 

それでは,今日の問題です。

 

第29回・問題150

非行少年の取扱いに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 触法少年に対して,家庭裁判所は少年院送致の保護処分をすることができる。

2 触法少年に対して,検察官は起訴猶予処分を行うことができる。

3 犯罪少年に対して,警察は児童相談所に送致することができる。

4 少年院在院者に対して,少年院長は仮退院の許可決定を行うことができる。

5 虞犯少年に対して,児童相談所長は検察官に送致することができる。

 

確実な知識がないと正解できない問題です。

しかし,少年司法では基本中の基本の内容なので,確実に覚えておきたい内容です。

 

それでは,解説です。

 

1 触法少年に対して,家庭裁判所は少年院送致の保護処分をすることができる。

 

これが正解です。

 

家庭裁判所は,触法少年に対して,不処分,保護処分を行うことができます。

 

保護処分には,「保護観察処分」「児童自立支援施設及び児童養護施設送致」「少年院送致」があります。

 

2 触法少年に対して,検察官は起訴猶予処分を行うことができる。

 

家庭裁判所が検察官に逆送致することができるのは,犯罪少年のみです。

 

触法少年と虞犯少年は,検察官への逆送致されることはありません。そのため。起訴もされませんし,起訴猶予処分となることもありません。

 

3 犯罪少年に対して,警察は児童相談所に送致することができる。

 

犯罪少年は,全件,家庭裁判所に送致されます。

 

警察が児童相談所に送致することができるのは,触法少年と虞犯少年です。

 

4 少年院在院者に対して,少年院長は仮退院の許可決定を行うことができる。

 

仮退院の許可決定は,地方更生保護委員会が行います。

 

5 虞犯少年に対して,児童相談所長は検察官に送致することができる。

 

児童相談所長が送致することができるのは,家庭裁判所です。

 

虞犯少年と触法少年は,検察官に送致されません。童福祉法の中で処遇されるからです。

 

〈今日の一言〉

 

非行少年には,犯罪少年,触法少年,虞犯少年の3種類がありますが,理解を容易にするために「犯罪少年」と「触法少年・虞犯少年」に分けて理解すると良いと思います。

 

「犯罪少年」は,刑事処分になることがあります。

 

「触法少年・虞犯少年」は,刑事処分になることはありません。

2024年10月6日日曜日

保護観察官と保護司

 

今回は,保護観察官と保護司です。

 

保護観察官

〈配置〉

地方更生保護委員会事務局及び保護観察所

〈業務〉

保護観察,調査,生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に従事する。

 

保護司

〈配置〉

規定なし。

〈業務〉

保護観察官で十分でないところを補い,地方更生保護委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて,保護司法の定めるところに従い,それぞれ地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌事務に従事する。

 

それでは,今日の問題です。

 

第29回・問題149

保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。

2 保護司には給与が支給される。

3 保護司は,保護観察官で十分でないところを補うこととされている。

4 保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。

5 保護観察官は呼出し面接によって,保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。

 

とてもシンプルでスタンダードな問題です。

こういった問題が国家試験の理想です。

 

それでは,解説です。

 

1 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。

 

保護観察官は,地方更生保護委員会事務局及び保護観察所に配置されます。

 

2 保護司には給与が支給される。

 

保護司に給与の支給はありません。

 

身分は,非常勤の国家公務員ですが,立場はボランティアです。

 

そのため,保護司法では,委嘱要件として以下のように規定されています。

 

・人格及び行動について,社会的信望を有すること。

・職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

・生活が安定していること。

・健康で活動力を有すること。

 

3 保護司は,保護観察官で十分でないところを補うこととされている。

 

これが正解です。

 

4 保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。

 

保護司が指揮監督を受けるのは,地方更生保護委員会又は保護観察所の長です。

 

5 保護観察官は呼出し面接によって,保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。

 

保護観察官も保護司も呼出し面接と訪問面接を行います。

 

保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは,これに応じて面接を受けることが,一般遵守事項に定められています。

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