今回は,保護観察官と保護司です。
保護観察官
〈配置〉 地方更生保護委員会事務局及び保護観察所 〈業務〉 保護観察,調査,生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に従事する。 |
保護司
〈配置〉 規定なし。 〈業務〉 保護観察官で十分でないところを補い,地方更生保護委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて,保護司法の定めるところに従い,それぞれ地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌事務に従事する。 |
それでは,今日の問題です。
第29回・問題149
保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。
2 保護司には給与が支給される。
3 保護司は,保護観察官で十分でないところを補うこととされている。
4 保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。
5 保護観察官は呼出し面接によって,保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。
とてもシンプルでスタンダードな問題です。
こういった問題が国家試験の理想です。
それでは,解説です。
1 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。
保護観察官は,地方更生保護委員会事務局及び保護観察所に配置されます。
2 保護司には給与が支給される。
保護司に給与の支給はありません。
身分は,非常勤の国家公務員ですが,立場はボランティアです。
そのため,保護司法では,委嘱要件として以下のように規定されています。
・人格及び行動について,社会的信望を有すること。
・職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
・生活が安定していること。
・健康で活動力を有すること。
3 保護司は,保護観察官で十分でないところを補うこととされている。
これが正解です。
4 保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。
保護司が指揮監督を受けるのは,地方更生保護委員会又は保護観察所の長です。
5 保護観察官は呼出し面接によって,保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。
保護観察官も保護司も呼出し面接と訪問面接を行います。
保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは,これに応じて面接を受けることが,一般遵守事項に定められています。