2017年12月25日月曜日

国試に合格する勉強法とは? ~行政不服申立ての整理・リプライズ

行政不服申立て制度は何度も取り上げていますが,ここでもう一度整理しなおしてみます。


介護保険法の要介護認定 
 ➡ 介護保険審査会(都道府県に設置)

障害者総合支援法の障害支援区分認定
 ➡ 都道府県知事

生活保護の決定 
 ➡ 都道府県知事

国民健康保険の保険料 
 ➡ 国民健康保険審査会(都道府県に設置)

保育所利用の処分
 ➡ 市町村長


ここで注意したいのは,都道府県には任意設置の障害者介護給付費等不服審査会がありますが,審査請求先はあくまでも都道府県知事ということになります。

間違えないようにしましょう。


さて,それでは今日の問題です。

第24回・問題70改

行政処分と行政不服申立てに関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 介護保険法における介護保険給付に関する処分や障害者総合支援法における介護給付費等に係る処分に不服がある場合には,都道府県知事に審査請求を行うことができる。

2 最近の判例によると,生活保護の実施機関が被保護者に対して行う生活の維持,向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示が行政処分に当たることはないとされている。

3 審査請求に対する裁決はできる限り速やかに行われるべきではあるが,拙速な判断は避けるべきであるから,介護保険法,障害者総合支援法,生活保護法などの社会保障立法には裁決をすべき期間についての定めはない。

4 介護保険法における介護保険給付に関する処分や障害者総合支援法における介護給付費等に係る処分の取消しを求める訴訟は,原則として審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない。

5 介護保険法や障害者総合支援法における審査請求は,文書で行わなければ受理されない。


いかにも法制度の問題らしい問題ですね。

法制度は知っているだけで点数が取れるので,最後の仕上げにはうってつけです。

さて,それでは詳しく見ていきましょう。


1 介護保険法における介護保険給付に関する処分や障害者総合支援法における介護給付費等に係る処分に不服がある場合には,都道府県知事に審査請求を行うことができる。


介護保険サービスと障害福祉サービスの制度は共通点もありますが,審査請求先は異なります。


介護保険法
 ➡ 介護保険審査会(都道府県に設置)

障害者総合支援法 
 ➡ 都道府県知事

ここで注意したいのは,都道府県には任意設置の障害者介護給付費等不服審査会がありますが,審査請求先はあくまでも都道府県知事ということになります。


間違えないようにしましょう。


2 最近の判例によると,生活保護の実施機関が被保護者に対して行う生活の維持,向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示が行政処分に当たることはないとされている。


指導又は指示は行政処分に当たります。

だから不服がある場合は都道府県知事に対して審査請求を行うことになります。

もちろん最近の判例でもこんなものはありません。よって間違いです。


「こんな判例があるのか,知らない」なんて思うと試験委員の仕掛けたトラップにはまります。こんな判例はなく,試験委員が作ったでたらめだからです。


本試験が難しく感じるのは,このようなでたらめの選択肢(もちろん間違い)をはさみこんでいるからです。


3 審査請求に対する裁決はできる限り速やかに行われるべきではあるが,拙速な判断は避けるべきであるから,介護保険法,障害者総合支援法,生活保護法などの社会保障立法には裁決をすべき期間についての定めはない。


3つの法律のうち,生活保護法では,50日と定められています。

よって間違いです。介護保険法と障害者総合支援法には定めはありません。


4 介護保険法における介護保険給付に関する処分や障害者総合支援法における介護給付費等に係る処分の取消しを求める訴訟は,原則として審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない。


これが正解です。

これを審査請求前置主義と言います。


5 介護保険法や障害者総合支援法における審査請求は,文書で行わなければ受理されない。


これらは,文書,あるいは口頭でも不服を申し立てることができます。よって間違いです。



審査請求を行える期間は・・・


処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です。

法改正によって従来の60日から変更になっています。しっかり覚えておきましょう。

2017年12月24日日曜日

国試に合格したいのならば,これを押さえろ!! 権利擁護と成年後見制度編

「権利擁護と成年後見制度」は,現行カリキュラムで新しく加わった科目です。
旧カリキュラムには「法学」という科目がありましたが,それから比べるとかなり取り組みやすい科目に変わっています。

さて,当該科目で覚えなければならない項目を整理します。

<権利擁護と成年後見制度>
1.瑕疵(かし)担保責任
2.クーリングオフ制度
3.消費者契約法
4.基本的人権
5.社会権
6.契約
7.不法行為
8.使用者責任
9.親権
10.親権喪失(親権停止)
11.法定相続
12.代襲相続
13.遺言相続
14.執行力
15.不可争力
16.不可変更力
17.公定力
18.行政不服申立制度
19.成年後見制度
20.後見・保佐・補助
21.申立権者
22.市町村長申立て
23.成年後見人等の選任
24.成年後見人の職務
25.成年後見登記制度
26.代理権・同意権・取消権
27.成年後見人の権限
28.善良なる管理者の注意義務
29.任意後見人
30.任意後見監督人
31.成年後見関係事件の概況
32.日常生活自立支援事業
33.専門員・生活支援員
35.契約締結審査会
36.運営適正化委員会
37.成年後見制度利用支援事業


これらの部分について,改めてしっかり押さえておけば,この科目は十分です。

どの科目もこのように整理してみると思った以上に覚えなければならないアイテムは少ないと思いませんか?

がっちり整理して,合格をつかみ取りましょう!!

2017年12月23日土曜日

国試に合格する勉強法~間違い選択肢に惑わされるな!!

国試が難しく見えるのは,正しいもの(適切なもの)を選ぶ問題だからです。

正しいものは,5つの選択肢のうち,1つか2つです。

つまり3つ,あるいは4つの選択肢は間違い選択肢です。

ここがとても重要な点です。

問題が不適切問題になってはいけないので,正しい選択肢は確実に正しく,間違い選択肢は確実に間違いでなければなりません。

しかも受験者のうちの25%が90点程度取れる問題でなければなりません。

このラインを越えられる人と超えられない人の差は,間違い選択肢に惑わされるかされないかの差のように思います。


間違い選択肢もある程度の確率で選ばれる必要があります。

そうでなければ確率論上では,25%以上の人が90点以上取ることになってしまい,合格基準点が上がってしまうことになってしまうからです。

そのために,間違い選択肢はいかにも正解っぽく作成されなければなりません。


国試が終わったあとに「見たことがない問題ばかりだった」「今年の傾向は変わったね」という声がとても多く聞かれます。そう感じるのは,国試全体には,間違い選択肢が半分以上占めているからにほかなりません。

間違い選択肢をでたらめに作れば作るほど,勉強不足の受験者は勝手に深読みしてくれて,自滅していきます。ここが試験委員の仕掛けるトラップとなります。

問題に向き合った時,見たことがない問題が並んでいるので,とても焦ります。

それはそうですよね。5つの選択肢のうち,3つあるいは4つは間違い選択肢なのですから。

正しいものは,1つあるいは2つしかありません。

国家試験では,「答えがこれだ!」と思える問題は本当に数が少ないです。多くの場合は消去法で正解をあぶりだすことになります。

間違い選択肢は巧妙に作られるので,そのトラップをうまくかわしながら,正解にたどり着く必要があります。

正解選択肢になるものの多くは過去に出題実績のあるものです。過去に出題実績がないものが正解選択肢として出題されるものもありますが,それらは誰もが解けない問題です。点数調整と言っても良いのかもしれません。

誰もが解けない問題ばかりを出題すると誰もが90点を超えられなくなり,魔の第25回のような結果になります。

現行カリキュラムは,第22回から実施されて昨年の第29回で8回目です。

すべてが一回切りしか出題されないものだと仮定すると

150問×5×8回=6,000アイテム

となります。


しかし,それでは誰もが得点できない問題ばかりになってしまいます。

何度も出題されるものもあるので,そこを合わせると約2,000アイテムを覚えれば合格できる知識となる根拠はここにあります。

分厚い参考書には,国試でほとんど必要としないものも書いてあります。

これからは新しい知識を求めたら,自滅の道に迷い込んでしまいます。

あいまいな知識をたくさん持つよりも,一つひとつを確実に理解して覚えていくことが大切です。


因みに,旧カリ時代には,「誤っているものを一つ選びなさい」という出題形式がありました。

誤っているものを選ぶ場合は,正しいものが4つ並んでいるので,勉強をしっかりした人は,勉強したことがある選択肢が並んでいることになります。

「見たことがない,どうしよう?」と思うことは今よりもずっと少なかったはずです。その頃と今とでは,問題を解く戦略が同じで良いわけがありません。


それでは,今日の問題です。


第28回・問題72改 

日本の診療報酬制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 DPC対象病院の入院医療にかかる費用は,包括医療費支払い制度が適用される。

2 訪問看護にかかる費用は,居宅サービス計画に基づく利用であっても,医療保険から支払われる。

3 在宅医療の往診では,患家の求めにかかわらず医師の判断に基づき行った場合であっても,往診料を請求できる。

4 療養病床の入院基本料は,出来高払い方式によって診療報酬が算定される。

5 退院支援加算を請求できる病院の施設基準の中では,退院支援部門の設置と理学療法士又は作業療法士の配置が定められている。


過去問はいろいろなことを教えてくれます。この中にも多くの示唆があります。
それでは,詳しく見ていきましょう。


1 DPC対象病院の入院医療にかかる費用は,包括医療費支払い制度が適用される。


診療報酬の支払い方式には,出来高払い方式と包括払い方式があります。

従来は,出来高払い方式は急性期,包括払い方式は慢性期,で採用されてきました。

DPCは,急性期入院医療を対象とした診療報酬包括支払制度です。これが正解です。

この問題には伏線があります。

第25回・問題72・選択肢3で,以下のように出題されています。

DPC制度(DPC/PDPS)は,入院1件当たり診療報酬包括支払制度である。

答えは間違いです。入院1件当たりではなく,1日当たりだからです。

ここでしっかり覚えておけば,第28回のこの問題は正解できたはずです。ちゃんと勉強した人は得点できる問題だと言えます。

一見さんを正解選択肢に配置すると誰もが解けない問題となります。


2 訪問看護にかかる費用は,居宅サービス計画に基づく利用であっても,医療保険から支払われる。

居宅サービス計画は介護保険です。

訪問看護はもともと医療保険上のサービスとして始まりましたが,介護保険が導入された際に,介護保険上のサービスにもなりました。

介護保険で実施されるサービスの場合は介護保険から支払われることになります。

よって間違いです。


3 在宅医療の往診では,患家の求めにかかわらず医師の判断に基づき行った場合であっても,往診料を請求できる。

この選択肢は,

在宅医療の往診では,患家の求めに応じて医師の判断に基づき行った場合,往診料を請求できる。

という文章を間違い選択肢に書き換えたことが想像できます。

なぜなら,「患家の求めにかかわらず」と変な但し書きになっているからです。

この違和感に気がつくのと気がつかないのとでは,正解にたどり着く率は大きく違ってきます。

過去問を解くことは,この練習をすることに他なりません。

この選択肢はもちろん間違いです。


4 療養病床の入院基本料は,出来高払い方式によって診療報酬が算定される。


出来高払い方式と包括払い方式に関する出題は,国試に「保健医療サービス」の科目がなかったころから繰り返し出題されてきたものです。定番中の定番の問題です。

療養病床は包括払い方式を採用しています。

よって間違いです。


5 退院支援加算を請求できる病院の施設基準の中では,退院支援部門の設置と理学療法士又は作業療法士の配置が定められている。


この問題で最も引っ掛けられたのは,この選択肢だったのではないかと思います(この時は,まだ「退院調整加算」として出題されていました)。

退院支援加算は,平成28年の診療報酬改正で,退院調整加算に変わって加わったものです。

正しくは専従の看護師又は専従の社会福祉士です。

よって間違いです。


<今日の一言>

国試では,本当に覚えてもらいたいことを正解選択肢にしていることが多いです。これが何となくでもわかってくると,得点力が飛躍的に伸びます。


過去問を見るときは,正解選択肢を中心に添えて,その周りにどのように間違い選択肢が配置されているのか着目していただきたいと思います。

特に数回目の受験という方は,それを心掛けていただきたいと思います。合格できる実力は絶対にあるはずです。

試験委員の出題意図を考えながら問題を解くことも時には必要です。
それぞれの試験委員のメッセージが見えてくるはずです。

2017年12月22日金曜日

国試に合格したいのならば,これを押さえろ!! 保健医療サービス編

国試で合格するためには,最低限必要な知識が必要です。

びっくりするかもしれませんが,全19科目では2,000アイテムです。

1科目にすると100アイテム程度です。

広く覚えるよりも,一つひとつを確実な知識にすることが大切です。

これからは過去問を使って国家試験問題になじんでいく時ですが,過去問を解くのはどのように国試で出題されるかを確認することが最大の意味です。

それを意識しないと,いくら過去問が解けても,本試験では合格点に達するのは難しいです。

さて,まとめの段階です。

以下は,国試に合格するために最低限必要なアイテムです。内容は一つひとつ確認して,確実な知識にしてください。


<保健医療サービス>

1.高額療養費制度
2.世帯合算
3.多数該当
4.自己負担限度額
5.高額介護合算療養費制度
6.国民医療費の範囲(国民医療費の概況)
7.診療種類別構成割合
8.傷病分類別構成割合
9.年齢階級別構成割合
10.年齢階級別一人当たり国民医療費
11.診療報酬改定(プロセス)
12.診療報酬の審査・支払権限
13.診療報酬の審査支払機関
14.出来高払い
15.包括払い
16.評価療養
17.選定療養
18.患者申出療養
19.医療法
20.医療提供施設
21.特定機能病院
22.地域医療支援病院
23.在宅療養支援診療所・病院
24.入院診療計画書
25.退院療養計画書
26.医療安全に係る医療法施行規則
27.インフォームドコンセント
28.医療に関連する専門職
29.医療ソーシャルワーカーのの業務指針
30.浅賀ふさ


これだけはしっかり押さえておきましょう!!

2017年12月21日木曜日

国家試験に合格する勉強法~国民医療費の出題は100%

今日から科目は「保健医療サービス」に入ります。

現行カリキュラムになってから出題基準に加わった科目です。


国民医療費に関する問題は,現行カリキュラムになった第22回から毎年必ず1問出題されています。

しかも第26回以降の出典は「国民医療費の概況」に限定されています。


「白書や報告書に目を通しておきなさい」という先生は大っ嫌いです。

しかし「国民医療費の概況」のように必ず出題されることが分かっているもので,しかもそんなにボリュームのないので,このくらいなら目を通すのは許されるかもしれません。

第30回国試で出題される「国民医療費の概況」は,平成26年のものです。

現在は平成27年が発表されていますが,間違いなく,出題されるのは平成26年のものです。


<数値を覚えるときのコツ>

国試では,小さな変化の数値は出題しません。
傾向が読み取れるものを出題します。

したがって,大体の数値が分かっていれば良いです。

例えば,平成26年では59.0%,平成27年では58.3%という数値があった場合を考えます。
どちらを覚えたら良いの?

という質問があります。今の時点でこの質問をするというのは,本当に本試験問題を知らないのだなぁ,と思ってしまいます。

国試では,50%(あるいは5割)を超えている(あるいは超えていない)といった出題であり,細かい数値は一切出題されていないからです。

ナーバスになっていくのはよく分かります。しかし,そういうことに関心を向けすぎると大局が見えなくなってしまいます。

よく「重箱の隅をつついたような」という表現がされることがありますが,まずそのような問題は出題されません。

旧カリ時代は,今よりも科目数が少なかったので,社会福祉援助技術(現在の相談援助2科目に相当)以外,一科目の問題数は10問でした。今よりも問題数が多かったので「重箱の隅をつついたような」ものも出題できる余裕があったのだと思います。

今は,本筋をしっかり押さえておけば,ほとんどが対応可能です。

さて,それでは国民医療費をまとめてみましょう。

<国民医療費の基本>

どのくらいなの? 
➡ 約40兆円

国全体ではどのくらいを占めているの?

➡ 対国民所得比:約11%  (約40兆円/約400兆円)
➡ 対国内総生産比:約8%  (約40兆円/約500兆円)

一人あたりにするといくらくらい?
➡ 約30万円

いろいろな数値が出てきます。
めんどうですね。

しかし覚えておくべき数値は,40兆円,400兆円,500兆円 の3つだけです。

国民所得よりも国内総生産の方が大きい数値だということだけを押さえておけば,あとは算数の問題です。

複雑に思えるかもしれませんが,母数が分かっていれば,シンプルです。

社会保障給付費も同じですね。

対国民所得比:約30% (約110兆円/約400兆円)
対国内総生産比:約20% (約110兆円/約500兆円)


だれがどのくらい負担しているの?
➡ 保険料 約50% 公費負担 約40%,患者負担等 約10%

「社会保障」でも紹介したように,社会保険制度なので,公費が社会保険料を上回るような制度設計はなされません。


どんな病気に使われているの? 
➡ 1位 循環器系の疾患 約20%,2位 新生物 約15%。


年齢別にみるとどうなっているの? 
➡ 75歳以上 約35%,70歳以上 約50%,65歳以上 約60%。

65歳以上と65歳未満を比べると65歳以上の方が多いです。

つまり65歳を過ぎると医療費が多くかかることを物語っています。


年齢別では医療費がどのくらいかかっているの(年間)? 
➡ 75歳以上 約90万円,70歳以上 約80万円,65歳以上 約70万円。※65歳未満 約20万円。

ここで注目したいのは,100万円を超える年齢はないということです。

細かい数値は覚える必要は一切ありません。

 ※一番高い75歳以上でも100万円は超えていない!!

さてこれらを押さえて,今日の問題です。


第27回・問題71改 

「平成26年度国民医療費の概況」(厚生労働省)に基づく次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 国民医療費は40兆円を超えているが,前年度に比べて増加しているわけではない。

2 国民医療費の国内総生産(GDP)に対する比率は,10%を超えている。

3 国民医療費を財源別にみると,事業主及び被保険者による保険料負担が全体の60%以上を占めている。

4 国民医療費の医科診療医療費を傷病分類別にみると,「新生物」が最も多い。

5 国民医療費を年齢階級別にみると,「75歳以上」が全体の約3分の1を占めている。


最初の説明で答えは分かると思いますが,詳しく解説していきます。



1 国民医療費は40兆円を超えているが,前年度に比べて増加しているわけではない。

国民医療費は,右肩上がりで増加しています。

よって間違いです。

マニアックですが,2000年以降では2000年,2004年,2006年だけは前年を下回っています。もし2000年以降,毎年増加している,という出題があれば間違いとなります。


2 国民医療費の国内総生産(GDP)に対する比率は,10%を超えている。

対国内総生産比と対国民所得比の2つが出題されるのでちょっと複雑ですが,国内総生産の方が大きな数値(約500兆円)なので,占める割合は小さくなり,10%は超えません。

よって間違いです。

3 国民医療費を財源別にみると,事業主及び被保険者による保険料負担が全体の60%以上を占めている。


だれがどのくらい負担しているの?
➡ 保険料 約50% 公費負担 約40%,患者負担等 約10%

保険料が60%を超えるような制度設計はなされません。

ここが日本の社会保障制度の特徴です。

60%を超えることはないのです。

よって間違いです。


4 国民医療費の医科診療医療費を傷病分類別にみると,「新生物」が最も多い。


新生物(がん)が多いように思うかもしれませんが,最も多いのは「循環器系の疾患」です。

よって間違いです。

このように一般的な認識と実際が違うものは狙われやすいポイントです。


5 国民医療費を年齢階級別にみると,「75歳以上」が全体の約3分の1を占めている。


年齢別にみるとどうなっているの? 
➡ 75歳以上 約35%,70歳以上 約50%,65歳以上 約60%。

約35%は約3分の1です。

よって正解です。


<今日の一言>

勉強していて「はっとしたこと」はメモしておきましょう。


そのような部分が引っ掛けポイントとなります。

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