2020年8月17日月曜日

成年後見登記について

法定後見制度,任意後見制度ともに,成年被後見人等になると,法務局に登記されます。

法定後見制度ができる前の制度(禁治産制度,準禁治産制度)では,戸籍に記載されていましたが,現在の制度では,本人のプライバシーに配慮して,法務局に登記されるようになっています。

成年後見人等は,本人が成年被後見人に登記されていることを証明する「成年後見登記事項証明書」を提示することで,法律行為の代理権,取消権を行使します。

成年後見登記事項証明書は,法務局が交付します。

成年後見登記事項証明書は,成年被後見人に登記されていることを証明するものですが,成年被後見人等に登記されていないことを証明する「登記されていないことの証明書」を交付してもらうこともできます。


登記されていないことの証明書は,官公庁の建設や物品の納入などの入札などを行う際に必要となります。


それでは,今日の問題です。


第29回・問題82 次のうち,成年後見登記事項証明書の交付事務を取り扱う組織として,正しいものを1つ選びなさい。

1 法務局

2 家庭裁判所

3 都道府県

4 市町村

5 日本司法支援センター(法テラス)


前説の通り,成年後見登記事項証明書を交付するのは「1 法務局」です。


<今日の一言>


近年は,今日の問題のように,文章で構成されていないものも出題されるようになってきました。


こういった問題は,知識のある者だけが正解できる問題だと言えます。


勘を働かせることや解答テクニックを行使して,問題を解くことができないからです。


また,問題を読む時間を使わなくても良いので,正解できる人は時間の節約ができるラッキー問題でもあります。


文章が長ったらしい問題は,読むのは大変ですが,引っ掛けポイントを見つけやすいので,知識不足でも正解できる確率が高くなります。


近年の問題の文章がシンブルに変化してきている理由には,こういったことを防ぐ意味もあるのかもしれません。

知識不足の人が解ける問題は,国家試験としては不適切です。

2020年8月16日日曜日

成年後見制度の「保佐」「補助」の特徴

  

法定後見には,「後見」「保佐」「補助」の類型があります。

 

後見の対象

保佐の対象

補助の対象

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

 

 

3類型に共通するものには,以下のものがあります。

 

日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができない!

 

しっかり覚えておきたいです。このほかにも結婚や遺言などの身分行為も取消すことができません。

 

補助の対象は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」なので,ほかの類型とは異なる規定があります。

 

まずは,補助開始の審判です。

家庭裁判所が,本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければなりません。

成年後見等の審判を行う場合,本人の同意を必要とするのは,補助のみです。

 

次に,成年後見人等への権限の付与です。

 成年後見人へ権限を付与する場合,本人の同意を必要とせず,保佐人の場合は,代理権を付与する場合,本人の同意が必要です。保佐人には常に同意権と取消権が付与されます。

 

それに対して,補助人へ権限を付与する場合は,すべて本人の同意が必要です。

 

因みに保佐人に付与される同意権の範囲は以下の通りです。

 

保佐人の同意が必要な法律行為

一 元本を領収し、又は利用すること。

二 借財又は保証をすること。

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四 訴訟行為をすること。

五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。

 

これらの法律行為を保佐人の同意を得ずに行った場合,保佐人は取消すことができます。

 

補助人の場合は,これらの項目のうちから選んで範囲を決めます。

 

成年後見人の場合は,日用品の購入その他日常生活に関する行為以外の法律行為を取消すことができます。

 

それでは,今日の問題です。

 

第29回・問題81 保佐及び補助に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 保佐及び補助における判断能力の判定に際して,いずれも原則として医師等の専門家による鑑定が必要である。

2 保佐開始及び補助開始の申立てにおいては,いずれの場合も本人の同意が必要である。

3 保佐開始又は補助開始後,保佐人又は補助人はいずれも被保佐人又は被補助人がした日用品の購入など日常生活に関する行為の取消しを行うことができる。

4 保佐開始後,被保佐人が保佐人の同意を得ずに高額の借金をした場合,被保佐人及び保佐人いずれからも取り消すことができる。

5 補助人に同意権を付与するには,被補助人の同意は不要である。

 

保佐と補助を一緒に出題するという高度な問題だと思います。

 

保佐と補助の違いが明確にわかる問題です。

難易度はかなり高いですが,しっかり理解しておきたい問題です。

 

それでは解説です。

 

1 保佐及び補助における判断能力の判定に際して,いずれも原則として医師等の専門家による鑑定が必要である。

 

前説では触れませんでしたが,判断能力を判定するにあたって,原則として鑑定が必要ですが,補助の場合は,鑑定を必要としません。

 

鑑定は自由診療なので,健康診断書のように,料金は,医療機関が独自に設定することができます。

 

裁判所の統計によると金額は以下のようになっています(2019年)。

  鑑定費用

5万円以下

54.7%

5~10万円

40.6%

10~15万円

4.0%

15~20万円

0.5%

20万円超え

0.2%

金額にものすごく開きがあります。

そのためなのか,実際に鑑定を実施したのは,7.0%だったそうです。

 

2 保佐開始及び補助開始の申立てにおいては,いずれの場合も本人の同意が必要である。

 

本人の同意が必要なのは,補助開始の申立てのみです。

 

3 保佐開始又は補助開始後,保佐人又は補助人はいずれも被保佐人又は被補助人がした日用品の購入など日常生活に関する行為の取消しを行うことができる。

 

日用品の購入など日常生活に関する行為は,3類型ともに取消すことができません。

 

日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができない!

 

頭にたたきつけておきましょう。

 

4 保佐開始後,被保佐人が保佐人の同意を得ずに高額の借金をした場合,被保佐人及び保佐人いずれからも取り消すことができる。

 

これが正解です。

 

保佐人の同意が必要な法律行為には,「借財又は保証をすること」があります。

この借財が「借金」のことです。

 

保佐人には常にこれらの法律行為に対して「同意権」と「取消権」が付与されています。

 

5 補助人に同意権を付与するには,被補助人の同意は不要である。

 

補助人へ権限を付与するには,すべて被補助人(本人)の同意を必要とします。

 


<今日の一言>

 

法定後見制度には,3類型あります。

 

どのような違いがあるのか,今日の問題をもとに,表にして整理しておくことをおすすめします。

 

参考書などに書いてあるものをコピーしてどこかに貼っておいても良いでしょう。

2020年8月15日土曜日

国家公務員による不法行為

不法行為とは,他人の権利や利益を侵害する違法行為をいいます。

 故意や過失によって不法行為を生じた場合は,民法によって被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。

 ただし,不可抗力によって生じた損害は除外されます。

対象になるのは,故意または過失によって生じた損害です。

 さて,今日のテーマは,公務員の不法行為です。

 公務員の職務上の不法行為は「国家賠償法」が適用されます。

 

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 

つまり,公務員の職務上で生じた不法行為について,損害賠償請求は,公務員本人に行うのではなく,国又は公共団体に対して行うことになります。

 

一般民間人は,不法行為による損害賠償責任があるのに対して,公務員はその責任が問われません。

公務員にこのような規定があるのは,公務を確実に行ってもらうためです。

ミスを恐れて,仕事をしなくなることを防ぐためらしいです。

 

職務上の不法行為に関連して「外形標準説」を覚えておいてほしいと思います。

 

外形標準説とは,職務ではないですが,はた目から見ると職務中なのか職務外なのかわからない場合,見た目で判断する考え方です。

 

例えば,会社名の入った車を職務外で運転していた場合,職務中に準じるとみなされ,使用者には使用者責任が生じます。

 

また,勤務していない時間に,警察官の制服を着ていた場合,職務中なのか,そうでないのか,周りの人はわかりません。

そういった場合も,職務中に準じるとみなされ,国家賠償法の対象となります。

 

それでは,今日の問題です。

 

第29回・問題80 国家賠償法に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 公立の福祉施設の職員の過失により加えられた利用者への損害に対して,国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。

2 公務員の違法な公権力行使により損害を被った者は,国家賠償責任に加えて,公務員個人の民法上の不法行為,責任も問うことができる。

3 公務員が適切に公権力を行使しなかったことによる損害に対して,国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。

4 公務員が家族旅行に行った先で,誤って器物を損壊したことに対して,国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。

5 非番の警察官が制服を着用して行った行為による損害に対して,国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。

 

この問題は,難しめに感じますが,じっくり読めば答えは見えてくるはずです。

 

しかし,「権利擁護と成年後見制度」は,午前中の最後の科目であり,疲れ切ったところで解かなければなりません。

 

頭はふらふら,目はしょぼしょぼ,といった状態で問題を解きます。

 

普段,文章を読むことを仕事にしていない人は,かなり厳しい時間だと言えます。

 

人によっては,じっくり問題を読む力は残っていないかもしれません。

 

その中で,このような問題を解かなければならないことを覚えておきたいです。

実は,この試験は体力勝負とも言えます。

 

一度でも受験したことがある人なら,このことがよく知っているのではないでしょうか。

 

それでは,解説です。

 

1 公立の福祉施設の職員の過失により加えられた利用者への損害に対して,国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。

 

公立の福祉施設の職員の過失は,国家賠償法の対象です。

民間委託されていた場合は,民法によって損害賠償請求を行うこともできねと思いますが,国家賠償法の対象にもなり得ます。

 

2 公務員の違法な公権力行使により損害を被った者は,国家賠償責任に加えて,公務員個人の民法上の不法行為,責任も問うことができる。

 

公務員の違法な公権力行使により損害を被った場合は国家賠償法の対象となるので,当該公務員に対して損害賠償請求を行うことはできません。

 

3 公務員が適切に公権力を行使しなかったことによる損害に対して,国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。

 

公務員が適切に公権力を行使しなかったことによる損害を被った場合も国家賠償法の対象となります。

 

4 公務員が家族旅行に行った先で,誤って器物を損壊したことに対して,国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。

 

これが正解です。

家族旅行は,公務ではありません。

 

公務員であっても職務上ではないものは国家賠償法の対象とはならず,民法によって損害賠償責任が生じます。

 

5 非番の警察官が制服を着用して行った行為による損害に対して,国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。

 

非番の警察官が制服を着用して行った行為は,外形標準説がとられて,国家賠償法の対象となります。

 

<今日の一言>

 

この問題が難しそうに見えてもよく読めばそうでもないという理由は,グループ分けができるものだからです。

 

1~3は,公務中

4と5は,公務以外

 この問題は,正解を1つ選ぶ問題なので,同じタイプの1~3は消去できそうです。

 4と5が残ります。

 ここまで絞り込めれば,ほぼ正解することができるでしょう。

混乱しそうになったら,このようにグループ化してみると答えが見えてくることがあるので,覚えておきましょう。

2020年8月14日金曜日

民法が規定している契約の種類

民法では,契約の種類として,以下の13種類が規定されています。

この13種類の契約を典型契約といいます。

 

契約の種類

売買契約

物の売買の契約

贈与契約

物の譲り渡しの契約

交換契約

物の交換の契約

消費貸借契約

借りた物と同等のものを返す契約

※借金など

賃貸借契約

有料による物の借り貸しの契約

使用貸借製薬

無料による物の借り貸しの契約

雇用契約

労働者を雇用する契約

請負契約

完成物に対して対価を払う契約

※建築など。物の完成には義務を伴う

委任契約

事務処理などを他者に委ねる契約

※弁護士契約など。委任した結果に,直接的な義務を負わない。

※法律行為を委任する場合が委任契約,

寄託契約

物の保管に関する契約

組合契約

組合を作る契約

終身定期金契約

死亡するまで金銭等を給与する契約

和解契約

紛争の和解に関する契約

 

 

たくさんあって覚えるのが大変なので,覚えきれないようなら,組合契約以下は覚える必要はありません。これまでに出題されたことがありません。

 

第29回・問題79 次のうち,日常生活自立支援事業における日常的金銭管理の根拠を民法上の典型契約に求める場合,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 寄託契約

2 委任契約

3 請負契約

4 雇用契約

5 消費貸借契約

 

日常生活自立支援事業は

①日常的金銭管理サービス

②福祉サービスの利用援助

③文書等預かりサービス

 

の3種類があります。

 

そのうち,家賃などの支払いを行う日常的金銭管理は,法律行為を委ねるので,正解は「2 委任契約」です。

 

それでは,ほかの選択肢も確認しましょう。

 

1 寄託契約

 

寄託契約は,要注意です。物の保管に関する契約ですが,「寄託」という言葉にそれを連想させるものがないためです。

 

寄託契約は,日常生活自立支援事業のうち,書類等預かりサービスの根拠です。

 

3 請負契約

 

請負契約は,完成物に対して対価を払う契約です。

 

日常生活自立支援事業のうち,福祉サービスの利用援助は,援助することが目的であり,結果は重視されません。

 

福祉サービスの利用援助も日常的金銭管理サービスと同じく,委任契約です。

 

4 雇用契約

 

雇用契約は,労働者を雇用する契約です。

 

日常的金銭管理サービスは,生活支援員が実施します。

もし,生活支援員を直接雇用して日常的金銭管理をしてもらえば雇用契約となるかもしれません。しかし,生活支援員を雇用するのは,日常生活自立支援事業の実施主体,あるいは委託先です。

 

5 消費貸借契約

 

消費貸借契約は,借金など,借りた物と同等のものを返す契約です。

 

借金するとそのお金を返済することになります。「同等のもの」という意味は,10,000円借りたら10,000円を返済しますが,借りた10,000円はおそらく使ってしまっていると思います。使う予定がなければ借金することはないでしょう。

 

借りた1万円札は返すことができないので,別の1万円札を返すことになります。これが同等のものの意味です。

2020年8月13日木曜日

社会権の外国人への適用について

日本国憲法は,基本的人権として以下の権利を保障しています。

 ①自由権

②社会権

③参政権

④国務請求権

 

社会福祉士の国試で特に重要なのは,このうちの「②社会権」です。

 

生存権,教育権,勤労権などが社会権に含まれます。

 

日本国憲法では,基本的人権について「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」と規定しています。

 

この条文のとおり,基本的人権は,国家が日本国民に対して保障するものです。

 

そのため,以前は,法で外国人を規定している場合に基本的人権が及ぶと考えられていましたが,現在は,逆に法で限定されない限り,できる限り外国人に及ぶように変化してきています。

 

それでは,今日の問題です。

 

第29回・問題78 日本国憲法における社会権を具体化する立法の外国人への適用に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 労働基準法は,就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。

2 労働者災害補償保険法は,就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。

3 生活保護法は,就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない。

4 国民年金法は,永住外国人に適用されることはない。

5 国民健康保険法は,永住外国人に適用されることはない。

 

この問題は「適用されることはない」で統一されているので,日本語的に正解を見つけ出すことができません。

 

受験生にとっては厳しいものになります。

しっかり知識をつけましょう。

 

永住者とは,法務大臣から永住の許可を受けた者をいいます。

永住者の在留期間は無期限です。

 

それでは解説です

 

1 労働基準法は,就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。

 

労働基準法の規定

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

労働基準法は,労働者であれば,不法就労であっても労働基準法は適用されます。

 

2 労働者災害補償保険法は,就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。

 

労働者災害補償保険法の規定

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

 

労災保険は,労働者であれば,不法就労であっても適用されます。

 

3 生活保護法は,就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない。

 

これが正解です。

 

生活保護法の規定

この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

 

生活保護法は,「すべての国民に対し」と,国民(つまり日本国民)と限定しているために,日本人以外には,適用されません。

 

ただし,外国人には,人道上の観点から,一定の外国人には,予算措置で生活保護法を準用しています。

具体的には,以下の外国人を準用の対象としています。

 

生活保護法が準用される外国人

・入管法の別表第2の在留資格を有する者(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)

・特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人)

・入管法上の認定難民

 

4 国民年金法は,永住外国人に適用されることはない。

 

国民年金法の規定

被保険者の資格(第一号被保険者)

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者

 

永住者はおそらく日本国内に住所を有していると考えられます。

 

 

5 国民健康保険法は,永住外国人に適用されることはない。

 

国民健康保険法の規定

被保険者

都道府県の区域内に住所を有する者

 

永住者はおそらく日本国内に住所を有していると考えられます。

 

 <今日の一言>

 

今日の問題に出題されているもののほかに外国人に適用されているものには,以下のようなものがあります。

・児童扶養手当法

・特別児童扶養手当法

・児童手当法

 

これらは,1981年の難民条約の批准に伴って,国籍要件が撤廃されて,難民以外の外国人にも適用されています。

 

この時に,国民年金法,国民健康保険法などからも国籍要件が撤廃されています。

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