2023年3月5日日曜日

社会保障費用統計に関する出題

社会保障費用統計には,ILO基準による社会保障給付費とOECD基準による社会支出の2つの統計がまとめられています。

 

社会保障給付費は,その名称のとおり,個別に給付されているものを積み上げているのに対し,社会支出はそのほかに住宅政策などが上乗せされるなど,項目が若干異なります。

 

しかし,基本はほとんど変わらないので,どちらが出題されても,驚くことはありません。

 

社会保障費用統計に関連する出題を第22回~第35回までの実績は以下のとおりです。

 

回

出題

22

〇

23

〇

24

 

25

〇

26

〇

27

〇

28

〇

29

〇

30

〇

31

 

32

〇

33

 

34

〇

35

 

 

出題されなかったのは,わずか4回のみです。

 

年を追うごとに増大していますが,天文学的な数字だということもあり,比率はそれぞれの比率にはほとんど変化がありません。

 

近年の施策は,全世代対応型を目指しているので,家族に対する給付の割合は,年々増えていますが,それでも全体に占める割合は,令和元年度でも10%には至りません。

 

それでは,今日の問題です。

 

第34回・問題50 「平成30年度社会保障費用統計」(国立社会保障・人口問題研究所)による2018年度(平成30年度)の社会保障給付費等に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 社会保障給付費の対国内総生産比は,40%を超過している。

2 国民一人当たりの社会保障給付費は,150万円を超過している。

3 部門別(「医療」,「年金」,「福祉その他」)の社会保障給付費の構成割合をみると,「年金」が70%を超過している。

4 機能別(「高齢」,「保健医療」,「家族」,「失業」など)の社会保障給付費の構成割合をみると,「高齢」の方が「家族」よりも高い。

5 社会保障財源をみると,公費負担の内訳は国より地方自治体の方が多い。

 

知識がなくても正解できる可能性が高い問題となっています。

 

こんなところが,合格基準点が105点となった理由の一つでしょう。

 

それでは,解説です。

 

1 社会保障給付費の対国内総生産比は,40%を超過している。

 

社会保障給付費の対国内総生産比は,約20%です。

 

これでも十分に高いですが,40%もありません。

 

2 国民一人当たりの社会保障給付費は,150万円を超過している。

 

国民一人当たりの社会保障給付費は,約90万円です。

 

3 部門別(「医療」,「年金」,「福祉その他」)の社会保障給付費の構成割合をみると,「年金」が70%を超過している。

 

部門別(「医療」,「年金」,「福祉その他」)の社会保障給付費のうち,最も割合が大きいのは年金であることは正しいですが,約50%です。

 

4 機能別(「高齢」,「保健医療」,「家族」,「失業」など)の社会保障給付費の構成割合をみると,「高齢」の方が「家族」よりも高い。

 

これが正解です。

 

高齢は,約50%

家庭は,以前より多くなってきていますが,それでも現在のところ(2023年3月時点),10%は超えていません。ただし家族が子育て支援の政策によって10%を超える日はそれほど遠くはないでしょう。

しかし,家族を高齢が超えることは考えられません。

 

5 社会保障財源をみると,公費負担の内訳は国より地方自治体の方が多い。

 

公費負担は,都道府県よりも国のほうが多くなっています。



〈最後に一言〉


ここに示した傾向は,今後もずっと続きます。

社会保障給付費は増大し,それぞれの内訳も政策により変化しますが,それは天文学的な数字なので,毎年の傾向としては,微々たる変化に過ぎないためです。

ただし,覚える数値は具体的であればあるほど,すぐに陳腐化してしまいます。コツはできるざっくり覚えることです。

例えば,


部門別社会保障給付費の構成割合

年金:医療:福祉その他=5:3:2


といった感じです。

2023年3月4日土曜日

社会保険と生活保護の特徴~ファイナル

今回も社会保険と生活保護の特徴の最終回です。


社会保険と生活保護の特徴~その1

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/02/blog-post_28.html

社会保険と生活保護の特徴~その2

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/03/blog-post.html

社会保険と生活保護の特徴~その3

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/03/blog-post_2.html

社会保険と生活保護の特徴~その4

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/03/blog-post_3.html


それでは,今日の問題です。


第22回・問題57 我が国の社会保険と生活保護の制度概念に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 社会保険は対象を労働者に限定しているのに対し,生活保護は対象を就労困難者に限定している。

2 社会保険は保険料を納付することにより受給資格が生じるのに対し,生活保護は住民税を納付することにより受給資格が生じる。

3 社会保険は資力調査を課すのに対し,生活保護は所得調査を課す。 

4 社会保険は特定の保険事故に対して給付を行うのに対し,生活保護は貧困の原因を問わず,困窮の程度に応じ必要な保護を行い,最低限度の生活を保障する。

5 社会保険は救貧的機能を果たし,生活保護は防貧的機能を果たす。


今まで4回紹介してきましたが,その中では,最も答えやすいものになっていると思います。


さすがは,第22回国家試験だと思います。


第22回は,平成19年度改正カリキュラムの1回目に当たり,今後は,こんな出題をしますよ,という今後の方向性を示したものだからです。


そのため,今振り返ってみると,第22回に出題されたものの多くは,その後,繰り返して出題されているものが多いです。


例えば,こんな問題です。


問題1 身体の正常な成長・発達に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 大泉門は,生後6か月までに自然に閉鎖する。 

2 すべての原始反射は,生下から認められ幼児期には消失する。

3 受精後8週目を過ぎると,人としての基本的生理機能を担う器官の形成期に入る。

4 学童期から青年期における顕著な身長の伸びには,成長ホルモンが関与している。

5 脳や感覚器官は,生後から成人まで穏やかなS字カーブを描いて成長する。


問題2 高齢者や老化に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 加齢に伴って生理機能が顕著となる器官は,心臓である。

2 高齢者の難聴は,高音領域から始まる。

3 高齢者の「寝たきり」の原因で最も多い疾患は,骨粗しょう症である。

4 高齢者の死因の第1位は,脳血管疾患である。

5 廃用症候群の一つに変形性関節症がある。


問題3 心身機能と身体構造の概要に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 心臓の左の心房と心室の間にある弁を三尖弁,右の心房と心室の間にある弁を僧帽弁という。

2 健康な成人において,血液細胞を作り出しているのは骨髄である。

3 脳幹は,上部から橋・中脳・延髄の順に並んでいる。

4 肺は左右2つからなり,左は3つ,右は2つの肺葉に分かれている。

5 細胞性免疫は,主にBリンパ球が関与する免疫である。


この中で近年出題されていないのは,骨髄と免疫系くらいです。


答え

問題1 4

問題2 2

問題3 2


それでは,今日の問題の解説です。


1 社会保険は対象を労働者に限定しているのに対し,生活保護は対象を就労困難者に限定している。


社会保険の対象は,その制度によって異なります。


生活保護の対象は,生活困窮者です。


2 社会保険は保険料を納付することにより受給資格が生じるのに対し,生活保護は住民税を納付することにより受給資格が生じる。


社会保険は,保険料を納付することにより受給資格が生じます。


生活保護は,必要に応じて給付されます。税の納付履歴は問われません。


生活保護の特徴をまとめると・・・

・事前の拠出を前提としない。

・個別のニーズに合わせて給付される。

・救貧的に機能する。

・資力調査(ミーンズテスト)を行う。

・扶養義務者の扶養を優先する(補足性の原理)

・世帯を単位として給付する(世帯単位の原則)


といったことが挙げられます。


この逆の性質を持つのが,社会保険特徴です。


3 社会保険は資力調査を課すのに対し,生活保護は所得調査を課す。


社会保険は,保険事故が生じた場合に給付されます。資力調査は課されません。


生活保護は,資力調査が課されます。


4 社会保険は特定の保険事故に対して給付を行うのに対し,生活保護は貧困の原因を問わず,困窮の程度に応じ必要な保護を行い,最低限度の生活を保障する。


これが正解です。


それぞれの制度をちょっとでもかじっていれば,これを選べるはずです。


5 社会保険は救貧的機能を果たし,生活保護は防貧的機能を果たす。


社会保険は,防貧的機能を果たします。


生活保護は,救貧的機能を果たします。



〈シリーズのまとめとして〉


今回は,最初の回に少し例示しながら解説しただけで,その後はあっさりとしか解説していません。


丁寧に解説することはできましたが,今後の国家試験では,思考して答えを出さなければならないタクソノミーⅡ型・Ⅲ型が増えるとすると,手取り足取り過ぎるのは,思考する機会を奪ってしまうことになりかねません。


国家試験は,決して難しいものを出題しているわけではありませんが,確実に得点を積み上げていくのは,それほど簡単ではありません。


この学習部屋は,たくさんの問題を紹介し,どんな問題が出題されても,対応できる力を身につけることを目的にしています。


私たちは,第3回以降の国家試験に出題されたすべての問題を知っています(第7回の追試も含めて)。


根底に脈々と流れる文脈もわかります。試験委員が変わっても大きな流れは変わりません。


チームfukufuku21のノウハウにご期待ください。

2023年3月3日金曜日

社会保険と生活保護の特徴~その4

今回も社会保険と生活保護の特徴です。


社会保険と生活保護の特徴~その1

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/02/blog-post_28.html

社会保険と生活保護の特徴~その2

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/03/blog-post.html

社会保険と生活保護の特徴~その3

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/03/blog-post_2.html


それでは,今日の問題です。


第11回・問題22 公的扶助と社会保険に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 社会保険では実施機関に一定の範囲で裁量が認められているが,公的扶助では実施機関に裁量の余地はほとんどない。

2 社会保険では本人の自己負担(拠出)が課せられるが,公的扶助では本人の自己負担がない。

3 社会保険では資力調査を前提とする制度なので救貧的であるが,公的扶助は直接貧困原因に対応する制度なので防貧的である。

4 社会保険の給付の開始は申請に基づくが,公的扶助は事故の発生に伴い自動的に給付が開始される。

5 社会保険の給付はすべて無期限で受けられるが,公的扶助の受給期間はあらかじめ限定されている。


もう四半世紀も前の問題ですが,今の出題とほとんど変わっていないのに驚きです。


第36回の問題です,と言われても何の違和感もないでしょう。


もうかなり慣れてきたと思いますが,それでは解説です。


1 社会保険では実施機関に一定の範囲で裁量が認められているが,公的扶助では実施機関に裁量の余地はほとんどない。


社会保険は,実施機関に裁量の余地はほとんどありません。

ほとんどどころか,全くないと言ってもよいクラスです。


公的扶助は,実施機関に一定の範囲で裁量が認められています。


2 社会保険では本人の自己負担(拠出)が課せられるが,公的扶助では本人の自己負担がない。


これが正解です。


社会保険では本人の自己負担(拠出)が課せられます。


公的扶助は,本人の自己負担がありません。


3 社会保険では資力調査を前提とする制度なので救貧的であるが,公的扶助は直接貧困原因に対応する制度なので防貧的である。


社会保険は,防貧的な機能をもちます。


公的扶助は,救貧的な機能をもちます。


4 社会保険の給付の開始は申請に基づくが,公的扶助は事故の発生に伴い自動的に給付が開始される。


社会保険は,保険事故が発生した際,申請することで,給付が開始されます。


第35回国家試験では,「労働者の業務災害に関する保険給付については,事業主の請求に基づいて行われる」という問題が出題されてしました。


申請するのは,労働者自らあるいはその家族です。


公的扶助も社会保険と同様に申請して,認められれば給付されます。


5 社会保険の給付はすべて無期限で受けられるが,公的扶助の受給期間はあらかじめ限定されている。


社会保険の給付は,老齢年金は死亡するまでは無期限ですが,多くの制度には期限があります。


公的扶助は,収入が増加するなどにより,困窮から脱することができれば,保護が廃止されます。


2023年3月2日木曜日

社会保険と生活保護の特徴~その3

今回も社会保険と生活保護の特徴です。

 

社会保険と生活保護の特徴~その1

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/02/blog-post_28.html

社会保険と生活保護の特徴~その2

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/03/blog-post.html

 

それでは,さっそく今日の問題です。

 

第28回・問題50 日本の社会保険制度と公的扶助制度の基本的な特質に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 公的扶助は防貧的な機能をもつ。

2 公的扶助は個別の必要に応じて給付を行う。

3 社会保険の給付は,実施機関の職権により開始される。

4 社会保険では原因のいかんを問わず,困窮の事実に基づいて給付が行われる。

5 公的扶助は,保険料の拠出を給付の前提条件としている。

 

今回の問題もちょっと面白いです。

 

それでは,解説です。

 

1 公的扶助は防貧的な機能をもつ。

 

公的扶助は,救貧的な機能を持ちます。

防貧的な機能を持つのは,社会保険です。

 

2 公的扶助は個別の必要に応じて給付を行う。

 

これが正解です。 

 

(基準及び程度の原則)

保護は,厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし,そのうち,その者が金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

保護基準は,要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって,かつ,これをこえないものでなければならない。

 

問題文にある「必要」は,法の「需要」にあたります。

 

不足分を補う程度に保護が行われます。

 

3 社会保険の給付は,実施機関の職権により開始される。

 

社会保険の給付は,保険事故の発生によって開始されます。

 

実施機関の職権により開始されるのは,公的扶助です。

 

4 社会保険では原因のいかんを問わず,困窮の事実に基づいて給付が行われる。

 

社会保険の給付は,保険事故の発生によって開始されます。

 

原因のいかんを問わず,困窮の事実に基づいて給付が行われるのは,公的扶助です。

 

これは,無差別平等の原理を述べたものです。

 

(無差別平等の原理)

すべて国民は,この法律の定める要件を満たす限り,この法律による保護を,無差別平等に受けることができる。

 

 

5 公的扶助は,保険料の拠出を給付の前提条件としている。

 

公的扶助は,困窮の事実に基づいて給付が行われます。

 

保険料の拠出を給付の前提条件としているのは,社会保険です。

2023年3月1日水曜日

社会保険と生活保護の特徴~その2

前回に引き続き,今回も社会保険と生活保護の特徴です。

 

前回の問題

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/02/blog-post_28.html

 

社会保険と生活保護の特徴に関する問題は,さまざまな内容が問われるので,過去問を押さえるだけではなく,その場で考えて答えを出さなければなりません。

 

そういった意味では,タクソノミー1.5型といったところでしょうか。

 

それでは,今日の問題です。

 

第29回・問題67 日本の公的扶助と公的年金保険の特質に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 公的扶助は扶養義務者の扶養を優先するが,公的年金保険は扶養義務者の扶養を優先することなく給付される。

2 公的扶助は個人単位で給付されるが,公的年金保険は世帯単位で給付される。

3 公的扶助は画一的に給付されるが,公的年金保険は所得に応じて給付される。

4 公的扶助は原則として金銭で給付されるが,公的年金保険は原則として現物により給付される。

5 公的扶助は貧困予防のための給付であるが,公的年金保険は貧困救済のための給付である。

 

受験生にとっては,辛い問題かもしれませんが,知識があれば,解くのが楽しくなるような出題です。

 

公的扶助は日本では生活保護制度です。

 

なお,この問題は,前回と異なり,社会保険ではなく,公的年金制度と出題されているので,若干解きやすくなっています。

 

それでは,解説です。

 

1 公的扶助は扶養義務者の扶養を優先するが,公的年金保険は扶養義務者の扶養を優先することなく給付される。

 

これが正解です。

 

生活保護法には,補足性の原理があります。

 

(補足性の原理)

保護は,生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は,すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

 

公的年金保険は,老齢基礎年金であれば,「65歳になること」という保険事故に対して給付されます。

 

2 公的扶助は個人単位で給付されるが,公的年金保険は世帯単位で給付される。

 

生活保護法には,世帯単位の原則があります。 

 

(世帯単位の原則)

保護は,世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し,これによりがたいときは,個人を単位として定めることができる。

 

公的年金保険は,個人に対して給付されます。

 

3 公的扶助は画一的に給付されるが,公的年金保険は所得に応じて給付される。

 

生活保護法には,基準及び程度の原則があります。

 

(基準及び程度の原則)

保護は,厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし,そのうち,その者が金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

保護基準は,要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって,かつ,これをこえないものでなければならない。

 

画一的に給付されるのは,公的年金保険です。

 

所得に応じて給付されるのは,公的扶助です。

 

4 公的扶助は原則として金銭で給付されるが,公的年金保険は原則として現物により給付される。

 

生活保護の扶助は8種類ありますが,それぞれ金銭給付,現物給付があります。

 

そのうち,医療扶助と介護扶助は,原則として現物給付です。

 

それ以外の6つの扶助は,原則として金銭給付です。

 

公的年金保険は,金銭給付されます。

 

5 公的扶助は貧困予防のための給付であるが,公的年金保険は貧困救済のための給付である。

 

前回は,救貧的,防貧的と出題されていました。

 

公的扶助は,貧困救済のための給付(救貧的)です。

 

公的年金保険は,貧困予防のための給付(防貧的)です。

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