2022年1月20日木曜日

保護観察制度は・・・社会内処遇

「更生保護制度」は,令和元年カリキュラム改正で「刑事司法と福祉」という科目になりました。


現時点(2022年1月)でも,なじみがないために苦手だと思っている人も多いように思います。


しかし,新カリキュラムでは,一つの科目として独り立ちするので,今まで以上にしっかり勉強する必要があります。


それを考えると現時点の国家試験は,とてもラクだと言えるでしょう。


令和7年以降にこの学習部屋が残っていて,その時点でこの記事を読む人は,よい時代だったなぁと思うのではないかと思います。


保護観察は,犯罪をした者及び非行のある少年に対して,社会内において適切な処遇を行うことによって,再び犯罪をすることを防ぎ,又はその非行をなくし,これらの者が善良な社会の一員として自立し,改善更生することを助けることを目的として実施されます。


これを社会内処遇といいます。


それでは,今日の問題です。


第22回・問題147 保護観察の目的に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 犯罪をした者及び非行のある少年に対し,本人の申出に基づき,社会内で適切な処遇を行うことにより,再犯を防ぎ,又はその非行をなくし,これらの者の自立と改善更生を助ける。

2 犯罪をした者及び非行のある少年に対し,矯正施設内で適切な処遇を行うことにより,再犯を防ぎ,又はその非行をなくし,これらの者の自立と改善更生を助ける。

3 犯罪をした者及び非行のある少年に対し,社会内で適切な処遇を行うことにより, 再犯を防ぎ,又はその非行をなくし,これらの者の自立と改善更生を助ける。

4 犯罪及び非行を行うおそれのある者に対し,予防的に社会内で適切な処遇を行うことにより,これらの者の自立と改善更生を助ける。

5 犯罪をした者及び非行のある少年に対し,社会内で適切な処遇を行うことにより,これらの者が生業に就く機会を保障し,社会的に自立し改善更生することを助ける。


同じような文章の選択肢が並んでいるので,混乱しそうです。


既に資格を取得した人の中には「国試は国語の問題だ」と豪語する人がいます。


その言葉を見聞きするととても腹が立ちます。なぜ社会福祉士の威厳を自らおとしめるようなことを言うのだろうか,と思うからです。


確かに日本語的に解ける問題もあります。しかし,それらを正解するだけでは合格基準点には到達することは到底できません。


この問題のようなスタイルは,日本語的に正解することは,絶対にできないでしょう。


保護観察は,社会内処遇であることがわかっていることが必要です。


ということで,正解は,選択肢3です。


3 犯罪をした者及び非行のある少年に対し,社会内で適切な処遇を行うことにより, 再犯を防ぎ,又はその非行をなくし,これらの者の自立と改善更生を助ける。



<今日の一言>


更生保護制度は,国家試験の最後の最後にあたる科目です。


午前中から国試がスタートし,この科目にたどり着いた頃には疲れ切っています。


脳も十分に働かないでしょう。しかし,問題自体は決して難しくないです。もう少しで終わりだと思うと,読み間違いなどのミスをすることになるので,そこだけは注意したいです。

2022年1月19日水曜日

障害者総合支援法の就労支援系サービス

障害者の就労支援には,障害者総合支援法に基づくものと障害者雇用促進法に基づくものがあります。


そのうち,障害者総合支援法に基づくものは,訓練等給付の中に位置づけられています。


障害者総合支援法は,障害者自立支援法を改正したものですが,この障害者自立支援法は,それまで障害種別ごとにさまざまなサービスがあったものを同法でまとめ,障害種別をなくしたことが特徴です。


旧制度では,通勤寮,福祉工場など,今の人が聞いたら,何それ? と思うような制度であふれています。


今の障害者に対するサービスもたくさんあって覚えるのは,けっこう大変かもしれませんが,旧制度のときよりもかなりシンプルになっているので,覚えやすいはずです。


といっても旧制度を知らなければ,それは実感できないことかもしれません。


第22回・問題146 障害者自立支援法に基づく,就労移行支援事業及び就労継続支援事業に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 就労移行支援事業及び就労継続支援事業は,旧制度に基づき障害別に設置されていた福祉工場や授産施設などを,障害種別にかかわらず,目的別に再編成することを意図して制度化されたものである。

2 就労移行支援事業は,就職に向けての訓練を中心とした事業であることから,利用申込みの窓口は,公共職業安定所になっている。

3 就労継続支援A型事業,B型事業とも,利用者は原則として最低賃金法など労働法の適用を受ける。

4 就労継続支援事業についても,利用者の一般就職が最終目標とされることから,利用期間には期限が設けられている。

5 就労継続支援A型事業で雇用されている利用者は,職場適応援助者によるジョブコーチ支援を受けなければならない。


古い問題なので,障害者自立支援法となっていますが,問題の中身は,今でも通用します。


さて,この問題ですが,問題作りがあまりに下手すぎです。


こんな問題ばかりだったら,勘の良い受験生は知識なしでも正解できてしまうので,国試問題としては適切ではありません。


この意味がわかる人は,国試当日にかなり高い点数を取れることでしょう。

自信をもって良いと思います。


まずは,正解です。


1 就労移行支援事業及び就労継続支援事業は,旧制度に基づき障害別に設置されていた福祉工場や授産施設などを,障害種別にかかわらず,目的別に再編成することを意図して制度化されたものである。


前説で述べたとおりです。


そのほかの選択肢もみていきます。


2 就労移行支援事業は,就職に向けての訓練を中心とした事業であることから,利用申込みの窓口は,公共職業安定所になっている。


障害者総合支援法の利用窓口は,市町村です。


公共職業安定所が利用窓口となるのは,公共職業訓練などです。


この問題のつくり方は,余計なものを付け加えて,受験者を迷いの道に引き込むものです。


この選択肢が正しければ,


就労移行支援事業は,利用申込みの窓口は,公共職業安定所になっている。


で良いはずです。


それを「就職に向けての訓練を中心とした事業であることから」という一文をつけて,「ああそうだ」と思わせるのです。


賢い人はこんなところに引っ掛からないようにしてください。



3 就労継続支援A型事業,B型事業とも,利用者は原則として最低賃金法など労働法の適用を受ける。


原則として最低賃金法など労働法の適用を受けるのは,雇用契約を結んで利用するA型です。


もしこの選択肢が正しければ,


就労継続支援事業は,利用者は原則として最低賃金法など労働法の適用を受ける。


で良いはずです


そうではなく「就労継続支援A型事業,B型事業とも」と出題しているので,どちらかは適用を受けないのではないかと推測することができます。



4 就労継続支援事業についても,利用者の一般就職が最終目標とされることから,利用期間には期限が設けられている。


利用期間に期限が設けられているのは,就労移行支援事業です。


就労移行支援事業に利用期間が定められているのは,この期間に一般就労が可能かどうか判断するためです。


就労継続支援事業は,福祉的就労の機会を提供するものなので,利用期間を定める意味がありません。


この選択肢が正しければ,


就労移行支援事業,就労継続支援事業ともに利用期間が設けられている。


で良いはずです。


そうなっていないところが,いかにも怪しいです。


5 就労継続支援A型事業で雇用されている利用者は,職場適応援助者によるジョブコーチ支援を受けなければならない。


ジョブコーチの支援を受けることは義務ではありません。

必要なら支援を受けるでしょうし,必要でなければ支援を受ける必要はありません

これは一般就労した場合も同じです。


この選択肢だけ,ほかの選択肢とは考え方を変えなければなりません。


義務というのは,実はそんなにあるものではないのです。

勉強したことがないものが,「〇〇しなければならない」と出題されたら,なるべくその選択肢は選ばないことが大切です。


なぜなら,義務規定なら,かなり重要なのでどこかで目にする可能性が高いからです。


ただし,これは勉強をきっちりしてきた人だけの話です。


<今日の一言>


今日の問題は,改めて読んでみると,問題の作り方がとても下手だと思いませんか。

試験委員も人の子です。

この分野のエキスパートかもしれませんが,国試問題を作るのはコツが必要です。


このような下手な問題を見つけたら,試験委員もかわいく感じることでしょう。

この心の余裕が国試に良い結果をもたらします。


しかし,こういった問題がみられるのも第36回国家試験までかもしれません。

第37回からは,試験委員に対する支援として,研修などが行われるかもしれないからです。

第37回からの国家試験について

https://fukufuku21.blogspot.com/2022/01/37.html


第36回までは今日の問題のような問題は出題される可能性があるので,国家試験はまだまだ楽しめます。

2022年1月18日火曜日

第37回からの国家試験について

現時点(2022年1月)にこの記事を読んでいる人には関係ないですが,令和6年度から始まる新しいカリキュラムによる国家試験の在り方研究会の報告書が発表されました。


社会福祉士国家試験の在り方に関する検討会報告書


精神保健福祉士国家試験の在り方に関する検討会


令和元年カリキュラム改正の趣旨は,「地域共生社会」の実現を推進するために,社会福祉士には,ソーシャルワークの機能を発揮することが求められていることにあります。

こういった趣旨もいつかは国家試験に出題される時代もくることでしょう。


新しいカリキュラムでは,実習時間が増えたことにより,国家試験に関連する科目の履修時間が減りました。

そのため,報告書では国家試験の問題数を減らすことを提言しています。

知識だけで解けるタクソノミーⅠ型が今の国試問題には多いですが,それよりも高度な能力が求められるタクソノミーⅢ型の問題が示されています。

〈タクソノミーⅢ型〉
社会福祉に関連する基本的な知識を活用した、思考力や判断力を問う問題。
・事例文(もしくは選択肢)で与えられた情報の中から、問いに対応する状況を理解・解釈
し、その状況に応じた問題解決方針や具体的な問題解決方法を思考し、判断して解答を行
う。
・受験者が解答に要する理解・解釈の回数は2回であり、事例文の情報を解釈(1回目)
することに加え、各選択肢の持つ意味を解釈(2回目)することにより解答に行き着く。


どんな問題になるのか,楽しみだと思いませんか。

チームfukufuku21が報告書の中で着目したのは,試験委員への支援体制を強化することが望ましいという提言です。

私たちが今まで指摘してきた通り,国家試験には問題づくりが下手だと思う問題が存在しています。試験委員は,その領域の専門家ですが,問題づくりは素人です。大学では,国家試験のような問題で試験はしないからです。

下手な人が作ると,知識なしでも正解できてしまう可能性が高くなるので,資格試験には向かない問題となることがあります。

試験委員の問題作りが上手になると,勉強不足の人にとってはかなり厳しい問題になると思いますが,それが国家試験としては適切だと強く思います。

勉強不足の人が正解できて,勉強をしっかりしてきた人が解けない問題というのは最悪です。

タクソノミーⅢ型は,知識にプラスして思考力,判断力が求められる問題ということです。
クライエントが求めている社会福祉士を作ってくれることを期待したいです。


〈おまけ〉

平成19年改正の時の報告書では,択二の問題も検討すべきだという提言がなされていましたが,その当時,その部分はすっかり読み飛ばしていました。

第25回国試からそのスタイルの出題が登場しましたが,今となっては読み飛ばしてしまったことを強く悔やんでいます。

それはさておいて,これでわかるように検討会の報告書は,かなり重要です。

事例問題への対応

これまで事例問題は何度も取り上げてきましたが,事例問題は,多くの人が思っているほど簡単には正解させてくれません。


特に制度を問う事例の場合は,制度がわからなければ解けません。


事例問題は,複数の正解が生じることで不適切問題にならないように細心の注意を払って,正解以外の選択肢は確実に消去できるように作成されています。

そこに気がつくとつまらないミスはかなり減るように思います。


今まで不適切問題は何度も生じていますが,事例問題で不適切問題になったのは,1回くらいしかなかったように思います。


今日の問題は,なかなか手ごわいです。


第22回・問題144 Hさん(45歳,男性)は,工業系大学を卒業後,Z社の工場部門でエンジニアとして勤務してきたが,一昨年製造第一課長に就任後間もなく,脳卒中で倒れ,右半身麻痺(2種4級)となった。リハビリテーションにより日常生活はほぼ自力でできるようになったが,言語障害がかなりあることや移動能力に相当程度の制約があることに加え,軽度の認知症状が見られたことなどから,退職せざるを得なくなった。Hさん自身は再就職を強く望んでいる。

 次のうち,Hさんが再就職するに当たって利用する就労支援サービスとして,最も適切なものを一つ選びなさい。

1 就労継続支援事業 

2 職業準備支援

3 就労移行支援事業

4 障害者就業・生活支援センター事業

5 公共職業訓練


国試直前の今の時点(1月中旬)で,これらのサービス内容がわからないという人は,かなり知識不足です。


ここで,復習しておきたいです。障害者の就労に関しては,障害者の科目でも出題されます。


ある程度,知識のある人が迷うのは,


1 就労継続支援事業

3 就労移行支援事業

5 公共職業訓練


の3つだと思います。


「2.職業準備支援」は,訓練で社会生活技能を身につけるものです。

「3.障害者就業・生活支援センター事業」は,就職に向けた支援も行いますが,今まで働いてきた人が今さら利用することはないでしょう。


一般就労を目指す場合は,就労移行支援事業だと思う人も多いと思います。


それはそれで正解です。


中途障害の場合は,就労移行支援を利用することなく,就労継続支援を利用することもあります。


こんなことを考えていると正解が見えなくなってきます。


福祉的就労に視点が向きすぎていませんか?


Hさんが望んでいるのは,再就職です。しかも軽度の認知症状があったとしても,もともとはエンジニアとして第一線で働いてきた方です。しかも再就職を強く望んでいます。


そのことを考えてみると,


5.公共職業訓練


しかあり得ないのです。


Hさんには,福祉的就労しかできないと考えるのは,単なる思い込みです。クライエントの希望を無視しているとも言えるのではないでしょうか。


身体的には制約があったとしても,エンジニアとして仕事をしてきたことは貴重な経験です。


公共職業訓練を受けることで,その技能を生かしながら新しい技能を身につけることが可能です。


<今日の一言>


この問題を改めて見てみると


1 就労継続支援事業 

2 職業準備支援

3 就労移行支援事業

4 障害者就業・生活支援センター事業

と

5 公共職業訓練

では明らかに色合いが異なると思いませんか。

答えに迷うことがあったら,このように角度を変えて問題を眺めてみることをおすすめします。

2022年1月17日月曜日

障害者雇用促進法

障害雇用促進法が根拠となって設置されているのは,「障害者職業センター」と「障害者就業・生活支援センター」の2つです。

 

障害者職業センターは,障害者職業総合センター,広域障害者職業センター,地域障害者職業センターの3段階のセンターがありますが,国家試験で出題されるのは,このうちの地域障害者職業センターです。

 

地域障害者職業センターの業務 

・障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習。

・事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導。

・事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助。

・職場適応援助者(ジョブコーチ)の養成及び研修。

・関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の援助。

 

もう一つの障害者就業・生活支援センターも紹介します。

 

障害者就業・生活支援センターの業務 

<就業支援に関するもの>

・支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行う。

・関係機関との連絡調整その他の援助。

・支援対象障害者への職業準備訓練のあっせん。

 

<生活支援に関するもの>

・支援対象障害者の職業生活における自立を図るために必要な業務。

 

 

法制度で押さえておかなければならない大原則があります。

 

これは,どの領域にも共通するものです。

 

異なる機関が同じ業務を行わない

 

つまり,「□□の業務」を行うのは,「〇〇機関」である,ということです。

 

役所に電話すると,いろいろな部署に回されることがあります。「たらい回し」と言われることもありますが,その業務を行いたくないから,ほかの部署に回しているわけではなく,どの部署で対応すればよいかわからないためです。

 

対応すべき部署が明確なら,絶対にたらい回しはしません。

なぜなら,「□□の業務」について,最も詳しくて専門に行うのは「〇〇機関」だからです。

 

「□□の業務」を「〇〇機関」や「××機関」といったように複数の機関で共通して行うことは,通常考えられません。

 

この考え方をしっかり持っていないと思わぬ落とし穴にはまることもあるので注意が必要です。

 

それでは,今日の問題です。

 

第22回・問題143 就労支援を行う機関に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 職業安定法で,公共職業安定所は,要保護者,低所得者を除く一般就労が可能な求職者を対象に業務を行うと規定されている。

2 社会福祉法で,社会福祉協議会は,生活福祉資金貸付制度の対象である低所得者について職業あっせんを行うと規定されている。

3 児童福祉法で,母子生活支援施設は,母子世帯を対象に職業あっせんを行うと規定されている。

4 「障害者雇用促進法」で,地域障害者職業センターは,身体障害者,知的障害者,精神障害者等を対象として業務を行うこととされている。

5 身体障害者福祉法で,身体障害者更生相談所は,業務範囲として,就労あっせんを行うと規定されている。

(注) 「障害者雇用促進法」とは,「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。

 

この問題の中で,あっせんに関するものは,以下の選択肢です。

 

2 社会福祉法で,社会福祉協議会は,生活福祉資金貸付制度の対象である低所得者について職業あっせんを行うと規定されている。

3 児童福祉法で,母子生活支援施設は,母子世帯を対象に職業あっせんを行うと規定されている。

5 身体障害者福祉法で,身体障害者更生相談所は,業務範囲として,就労あっせんを行うと規定されている。

 

職業あっせんを行う専門機関は,公共職業安定所(ハローワーク)です。

 

社会福祉協議会,母子生活支援施設,身体障害者更生相談所が,それぞれ対象が異なったとしても職業あっせんを行うことは,公共職業安定所の業務と重なってしまいます。

 

これは,制度として通常あり得ないことです。

 

制度は,それぞれの専門領域を明確にしているからです。

 

過去問では,

 

行政指導の範囲は,その行政機関の任務又は所掌事務に限られない。(第27回・問題79)

 

といった出題がありますが,これもあり得ません。

 

さて,今日の問題の正解は,選択肢4です。

 

4 「障害者雇用促進法」で,地域障害者職業センターは,身体障害者,知的障害者,精神障害者等を対象として業務を行うこととされている。

 

落ち着いて考えると当たり前のものでしょう。

 

障害者雇用促進法の障害者の定義は,

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

とされています。

 

そのため,業務の対象は「身体障害者,知的障害者,精神障害者等」ということになります。

 

1 職業安定法で,公共職業安定所は,要保護者,低所得者を除く一般就労が可能な求職者を対象に業務を行うと規定されている。

 

公共職業安定所は,求職の申込みのあるものについて,原則としてすべて受理することになっています。

 

つまり,対象を絞って業務を行うわけではありません。

 

余談ですが,もしこの選択肢が正解なら,

2 社会福祉法で,社会福祉協議会は,生活福祉資金貸付制度の対象である低所得者について職業あっせんを行うと規定されている。

 

も正解になってしまいそうです。

しかし,正解は一つしかないので,どちらも×だということになります。

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