生活保護法では,被保護者に対する権利とともに義務が規定されています。
被保護者の権利 |
(不利益変更の禁止) 被保護者は,正当な理由がなければ,既に決定された保護を,不利益に変更されることがない。 (公課禁止) 被保護者は,保護金品及び進学準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。 (差押禁止) 被保護者は,既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。 (譲渡禁止) 保護又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受ける権利は,譲り渡すことができない。 |
被保護者の義務 |
(生活上の義務) 被保護者は,常に,能力に応じて勤労に励み,自ら,健康の保持及び増進に努め,収入,支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り,その他生活の維持及び向上に努めなければならない。 (届出の義務) 被保護者は,収入,支出その他生計の状況について変動があつたとき,又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは,すみやかに,保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 (指示等に従う義務) 被保護者は,保護の実施機関が,被保護者を救護施設,更生施設,日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ,若しくはこれらの施設に入所を委託し,若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき,被保護者に対し,必要な指導又は指示をしたときは,これに従わなければならない。 2 保護施設を利用する被保護者は,保護施設の管理規程に従わなければならない。 3 保護の実施機関は,被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは,保護の変更,停止又は廃止をすることができる。 4 保護の実施機関は,前項の規定により保護の変更,停止又は廃止の処分をする場合には,当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては,あらかじめ,当該処分をしようとする理由,弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 (費用返還義務) 被保護者が,急迫の場合等において資力があるにもかかわらず,保護を受けたときは,保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して,すみやかに,その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 |
これらを丸覚えしようとは思わないことです。
国試ではおおよそのことが理解できていれば,正解できます。
それでは,今日の問題です。
第34回・問題65 生活保護法で規定されている被保護者の権利及び義務に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 被保護者は,保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがある。
2 被保護者は,既に給与を受けた保護金品を差し押さえられることがある。
3 被保護者は,保護を受ける権利を譲り渡すことができる。
4 被保護者が能力に応じて勤労に励むことを怠っていると認められる場合,被保護者は受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
5 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた場合,被保護者は受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
被保護者の権利及び義務は,忘れた頃に出題されるくらいの頻度で出題されています。
それほど難しいものではありませんが,いろいろ表現を変えて出題されるので,注意しないと引っ掛けられます。
それでは解説です。
1 被保護者は,保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがある。
公課禁止です。
2 被保護者は,既に給与を受けた保護金品を差し押さえられることがある。
差押禁止です。
3 被保護者は,保護を受ける権利を譲り渡すことができる。
譲渡禁止です。
4 被保護者が能力に応じて勤労に励むことを怠っていると認められる場合,被保護者は受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
費用返還義務があります。
しかし,被保護者が能力に応じて勤労に励むことを怠っていると認められる場合ではありません。
被保護者が,急迫の場合等において資力があるにもかかわらず,保護を受けた場合です。
5 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた場合,被保護者は受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
これが正解です。
費用返還義務です。
選択肢4に比べると,選択肢5の状況は,返還が命じられるのは当然の内容だと思いませんか。