現在の介護保険法が定める介護保険施設は,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護医療院の3種類があります。
そのうち,介護医療院は,介護保険が適用された療養型病床が廃止されたのに伴い,創設されたものです。
介護医療院 主として長期にわたり療養が必要である者に対して,療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設 |
介護老人保健施設は,要介護者であって,主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者を対象として,と規定されます。
提供するサービスは,大きな違いはありませんが,対象が異なります。
それでは,今日の問題です。
第35回・問題73 日本の医療提供体制に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 医療計画は,市町村が策定義務を負っている。
2 地域医療支援病院は,第1次医療法の改正(1985年(昭和60年))に基づき設置された。
3 診療所は,最大30人の患者を入院させる施設であることとされている。
4 介護医療院は,主として長期の療養を必要とする要介護者に対し,療養上の管理,看護,医学的管理の下での介護,必要な医療及び日常生活上の世話を行う。
5 地域包括支援センターは,地域における高齢者医療の体制を整えるため,地域医療構想を策定する義務を負う。
介護医療院を知ってさえいればこの問題は正解できますが,正解できてもほかの選択肢を覚えなければ,過去問を解く意義は半減します。
それでは解説です。
1 医療計画は,市町村が策定義務を負っている。
医療計画の策定義務があるのは,都道府県です。
2 地域医療支援病院は,第1次医療法の改正(1985年(昭和60年))に基づき設置された。
地域医療支援病院は,1997(平成9)年の医療法改正(第三次)に基づいて設置されています。
3 診療所は,最大30人の患者を入院させる施設であることとされている。
診療所は,最大19人の患者を入院させる施設です。
20人以上は,病院です。
4 介護医療院は,主として長期の療養を必要とする要介護者に対し,療養上の管理,看護,医学的管理の下での介護,必要な医療及び日常生活上の世話を行う。
これが正解です。
5 地域包括支援センターは,地域における高齢者医療の体制を整えるため,地域医療構想を策定する義務を負う。
地域医療構想を策定しなければならないのは,都道府県です。