日本の医療保険制度は,全国どこの医療機関でも自由に医療を受けられ,金額も同じです。
サービス業は,サービスの質によって金額が変わることを考えると,当たり前だと思われる制度も決して当たり前ではないことが理解できるのではないでしょうか。
それは,医療サービスが診療報酬という法定価格になっているからです。
それでは,今日の問題です。
第26回・問題72 我が国の診療報酬制度に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
1 診療報酬の改定は,中央社会保険医療協議会の答申を経て行われる。
2 診療報酬の審査・支払権限は,健康保険組合等の保険者にある。
3 外来診療報酬については,1日当たり包括払い制度がとられている。
4 診療報酬は,健康保険と国民健康保険では異なった内容となっている。
5 診療報酬点数表において,1点単価は1円とされている。
とんでもなく古い問題ですが,今も制度は変わりません。
それでは,解説です。
1 診療報酬の改定は,中央社会保険医療協議会の答申を経て行われる。
これが1つめの正解です。
診療報酬は2年ごとに改定されていますが,中央社会保険医療協議会の答申を経て,厚生労働大臣が決定します。
2 診療報酬の審査・支払権限は,健康保険組合等の保険者にある。
これが2つめの問題です。
診療報酬の審査・支払権限は,保険者にあります。しかし,実際に保険者がその事務を行うのは大変なので,健康保険の場合は,社会保険診療報酬支払基金,国民健康保険の場合は,国民健康保険団体連合会に,それぞれ委託して実施しています。
3 外来診療報酬については,1日当たり包括払い制度がとられている。
診療報酬の支払い方式には,医療行為を積み重ねて算定する出来高払い方式,1日当たりの診療報酬の金額が決まっている包括払い方式があります。
包括払い方式は,かつては主に慢性期病床で採用されていましたが,近年は急性期病床にも取り入れられるようになってきました。
外来は,すべて出来高払い方式となっています。
4 診療報酬は,健康保険と国民健康保険では異なった内容となっている。
診療報酬は,すべて共通です。
5 診療報酬点数表において,1点単価は1円とされている。
診療報酬は,点数表に記載されていますが,1点は10円です。地域差はありません。